就労可能な在留資格(就労ビザ)とは
外国人が日本で働く場合(外国人を雇用する場合)、原則として、就労可能な在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。就職(内定)すると自動的に就労ビザがもらえるわけではなく、申請して、審査をパスしてはじめて取得できる仕組みになっております。
本ページでは、就労ビザの全体像について解説しています。
日本の大学、専門学校を卒業した留学生を採用する場合の手続きについて、要点を知りたい方は、下記から参照ください。
3分でわかる就労ビザの仕組み(日本の大学、専門学校卒業した留学生を採用する場合)
しかし、就労ビザの申請は簡単ではありません。軽く考えていると、本人も会社側もリスクがあります。申請書類や職務内容説明の書き方を少し間違っただけで、あるいは出すべき書類を出し忘れていただけで、もしくは出さなくてもよい書類をよかれと思って出してしまったばかりに、本来許可になるべきケースが不許可になることがよくあります。
また、外国人採用の現場では、ビザに関する法律がビジネス事情に追いついていないという声がよく聞かれます。絶対に必要な人材であるのに、現行の出入国管理法では該当するビザがないために採用をあきらめざるを得ないというケースが多少なりともあるように思えます。しかし、募集時から就労ビザ取得を念頭に置いて採用活動を行っていると、こうした事態を事前に防ぐことができます。
一見、無理そうに見えても、就労ビザを念頭において書類選考や面接を行っておけば、ビザが取れるケースが多々ありますし、その逆もあります。
当事務所では、こうしたミスマッチや外国人雇用のリスクを防ぐため、採用時から、全面的に外国人雇用をサポートさせていただいております。
就労ビザの種類
就労ビザは細かいものまで含めると20種類以上あります。ビザの種類によって、取得条件や必要書類が異なります。
一般企業でホワイトカラー職として働くときの就労ビザ
就労ビザの種類 | 該当する職種 | 本人側の主な要件 |
特別高度専門職 | 技術者、営業、通訳翻訳など(ホワイトカラーの仕事全般) |
修士以上の学位、年収2000万円以上(会社員の場合) |
高度専門職 | 技術者、営業、通訳翻訳など(ホワイトカラーの仕事全般) | 高度専門職ポイント70以上(簡単に説明すると、一定レベルの学歴、収入の外国人) |
技術・人文知識・国際業務(技人国) | 技術者、営業、通訳翻訳など(ホワイトカラーの仕事全般) | 学士以上の学位、もしくは日本の専門学校卒業の場合、専門士以上の学位 |
企業内転勤 | 技術者、営業、通訳翻訳など(ホワイトカラーの仕事全般) | 外国にある親会社、子会社等に1年以上勤務していること |
研修 | 非実務研修 |
工場、飲食店、農業など、現業職として働くときの就労ビザ
就労ビザの種類 | 該当する職種 | 本人側の主な要件 |
特定技能 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、飲食料品製造業、外食、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業 | 日本語能力試験N4および特定技能評価試験に合格していること |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など | 左記に関する10年以上の実務経験 |
技能実習 |
専門職として働くためのビザ
就労ビザの種類 | 該当する職種 | 本人側の主な要件 |
医療 | 医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師など | 左記資格を保有していること |
介護 | 介護福祉士 | 介護福祉士国家資格の合格者 |
法律・会計 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、会計士、税理士、行政書士など | 左記資格を保有していること |
その他の就労ビザ
就労ビザの種類 | 該当する職種 | 本人側の主な要件 |
経営・管理 | 代表取締役、代表理事など | 500万円以上の出資、独立した事務所など多数 |
興行 | プロスポーツ選手、アーティストなど | 実績や経験について細かい要件あり |
芸術 | 作曲家、画家、著述家など | 実績や経験について細かい要件あり |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など | 活動内容により要件が異なる |
学歴・実務経験・専門知識等を必要とする就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務(企業等で働くビザ)
- 企業内転勤(外国の子会社、関連会社から社員を呼ぶ)
- 高度専門職(ポイント制により獲得できる優遇ビザ)
- 教育(公立の小中高等学校で、教師として働くビザ)
- 経営・管理(経営者のビザ)
- 技能(外国料理店のコックなど)
- 特定活動46号(本邦大卒者・N1合格者)
- 特定活動告示9号(インターンシップ、サマージョブ活動のビザ)
- 興行(プロスポーツ選手、アーティストの公演活動等のためのビザ)
- 医療(医師、看護師として働くビザ)
- 介護(介護士として働くビザ)
学歴・実務経験等が不要なビザ
- 特定技能(製造業、建設、介護など限定14職種で働けるビザ)
- 技能実習(技能実習生のビザ)
- 研修(座学研修、研修専用の施設内での非実務研修を行うビザ)
就労ビザに関連するビザ
- 短期商用(3ヶ月以内の日本出張のためのビザ)
- 家族滞在(就労ビザを持っている外国人の家族のビザ)
- 資格外活動許可(外国人留学生等がアルバイトをする場合)
就労ビザ取得不要な外国人
フルタイムで働ける外国人
下記の在留資格を持つ外国人の場合、原則として日本での活動に制限はありません。つまり、日本で就労しても、大学に通っても、改めて就労ビザや留学ビザを取得する必要はありません。また、就労ビザでは原則として禁止されている現業労働や単純労働にも就くことができます。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等(日本人と結婚している外国人、日本人の実子)
- 永住者の配偶者等(永住者と結婚している外国人、永住者の実子)
- 特定活動(ワーキングホリデー等)
アルバイト(週28時間以内)可能な外国人
外国人留学生や家族滞在ビザを持つ外国人が、「資格外活動許可」を受けている場合、アルバイトを行うことができます。資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面を見れば分かります。在留カードの裏面に、「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプがあります。仕事内容は、風俗営業等に関わるものでなければOKです。
【資格外活動許可を受けても働けない職種】
風俗営業許可を必要とするお店(パチンコ、バー、キャバクラ、雀荘等)だけではなく、風俗営業許可を必要としないガールズバー等も、風俗営業等に含まれます。
なお、留学生のアルバイト時間に関しては、原則、週28時間以内ですが、夏休み等の長期休業中は一日8時間、週40時間以内となります。
就労ビザ よくある質問
就労ビザを取得するためには外国人の給料をいくらにすればよい?
就労ビザを取得するためには、日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。これは、下記の法務省省令に規定されています。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)
法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動
一、省略
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
全文は下記から参照できます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03201000016.html
○万円以上でないと駄目といったことはありません。ただし、時給換算した時に、最低賃金以上あるようにしてください。
外国人を派遣社員として採用することは可能か?
外国人を派遣社員として採用することはできます。ただし、禁止事項や受け入れるための条件があります。就労ビザを取るために、最低限注意すべき点としては、以下があげられます。
※以下は最低限の注意点です。職種や会社規模、これまでの外・管理等によって条件が増えることがあります。
①港湾運送業務、建設業務、警備業務など、派遣労働が禁止されている業務を行わせることはできません。
②労働者派遣事業許可を受けた派遣会社から派遣社員を受け入れること。
③派遣先企業での仕事内容が、「技術・人文知識・国際業務」
④派遣元会社との契約期間や給与額によって、雇用の継続性、給与の安定性が担保されていること。
就労ビザ代行サービスは、事務所によって内容が違う
外国人が日本で働くための就労ビザを申請するためには、申請書類一式の作成、公的書類の収集、各種説明書の作成など、煩雑な作業が多数発生します。はじめて外国人を雇用される場合、当事務所のようなビザ専門事務所に就労ビザの手続きを依頼されることが多いです。その際、どの事務所に依頼すればよいのか、判断に迷うことが多いと思います。
専門事務所に依頼したのに、自社でやることが多くてびっくりしたという事態にならないように、事前に事務所側で代行してもらえる作業、品質などについて確認されたほうがよいです。確認したほうがよい事項を下記にまとめましたので、参考にしてください。
項目 | 当事務所 | 事務所選定時の確認事項 |
---|---|---|
申請書の作成 | 当事務所で作成 | ほとんどの事務所において、事務所側で作成します。 |
職務内容説明書 | 情報をお聞きした上で、 当事務所で作成。内容確認と署名だけお願いしております。 |
事務所によって異なります。お客様自身で作成をお願いするケースもあるようです。もちろん、自社で書いていただくメリットもあるのですが、はじめて書く方によっては、どのような文言を使って書けばよいのか迷われたり、書き方を間違えたりすることもあるようです。 |
会社概要説明書 | 会社パンフレット、ホームページの内容を精査し、情報をお聞きした上で、ビザ審査にプラスになる材料を追加した補足説明書を作成します。ビザ許可不許可を左右する重要な書類です。 | 事務所によって異なります。会社パンフレット、ホームページコピーをそのまま提出すると、審査上誤解を招いたり、審査が長引く可能性があります。 |
本国の教育制度と現行運用についての調査資料 | 海外の大学を卒業されている場合など、作成の必要がある場合、本国大使館、官憲等に確認、調査した上で、当事務所で作成します。必要に応じて日本語訳も行います。 | 事務所によって異なります。海外の大学を卒業している場合、実質的に必須となる書類ですので、事務所側で対応可能かどうか、実績の有無について確認ください。 |
登記事項証明書、上場関係資料の取得 | 法務局等から当事務所が取得代行します。 | 事務所によって異なります。時間、労力、実費もかかる作業ですので、どちらが行うのか確認されたほうがよいです。 |
提出資料に関する補足説明書
(例)新規事業に関する事業計画書、収支予算書、外国人社員のキャリアパス説明書など |
作成の必要がある場合、資料を精査し、貴社と相談しながら、当事務所で作成します。署名はお客様に行っていただきます。 | 事務所によって異なります。お客様の状況によっては、こうした補足説明書の有無、完成度によって結果に大きく影響しますので、作成の必要性、作成実績等について確認されたほうがよいです。 |
本国書類の翻訳 | 卒業証明書の翻訳については料金に含まれております。その他、翻訳が必要な書類については事前に見積もりいたします。 | 事務所によって異なります。翻訳代は、万単位でかかる費用です。翻訳代が含まれるのか否か、事前に確認ください。 |
在留資格認定証明書発行後の本国での手続き
<入国までサポートの有無> |
入国までサポートします。具体的な内容はこちら | 事務所によって大きく異なります。在留資格認定証明書の発行(日本側の許可)をもって業務完了となる契約なのか、入国までサポートされる契約なのかを依頼前に確認されたほうがよいです。 |
【主に査証免除国の方】 在留資格認定証の発行前(配偶者ビザ許可前)の、短期滞在ビザ・観光ビザでの来時に空港入国管理局に提出するレターの作成 |
作成の必要がある場合、当事務所にて作成します。 | 年に何度も来日している方は、入国時の空港で別室に連れていかれることがあります。この事態が発生した場合、滞在目的や滞在予定を詳細に記載したレターが有利に働きます。事務所側で対応可能かどうか、実績の有無について確認ください。 |
料金体系 | 当事務所では、全ての料金について総額を表記しております。 | 事務所によって異なります。特に、消費税別途、実費別途、翻訳代別途、交通費別途の場合もよくあります。これらの細かい実費は合計すると数万円になる場合もあります。 |
当事務所への来所回数 | 初回の無料相談を除き、原則として、当事務所に来ていただく必要はございません。 | 事務所によって異なります。 |
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一