専門行政書士が解説!外国人社員の転職時に注意すること

就労ビザを持つ外国人が退職、転職した場合は届出が必要

日本で働く外国人が退職や転職をした場合、出入国在留管理局に対して届出が必要です。退職日もしくは転職日から14日以内に行う必要があります。これを怠ってしまうと、次回の在留資格申請の際に不利になります。

ただし、永住者、永住者の配偶者、定住者、日本人の配偶者は、この届出は不要です。

この届出は、出入国在留管理局の窓口でも行えますが、インターネットや郵送でも可能です。

就労資格証明書とは

外国人が現在持っている就労ビザは、「現在の会社で働いてもよい」というビザです。同職種へ転職した場合、現在持っている就労ビザの期限までは働くことができますが、更新する場合、新規の就労ビザを申請する場合とほぼ同じ審査となります。つまり、通常の更新手続きと比べて書類も多く、時間もかかります。また、更新が不許可になる可能性もあります。

「就労資格証明書」というのは、転職先の会社で働いてもよいという証明書ですので、現在お持ちの就労ビザの更新手続きがスムーズとなります。

就労資格証明書交付申請は、転職の前でも後でも行うことができます。この手続きをしておくことで、安心して転職先の会社で働けます。

就労資格証明書を申請する場合 主な必要書類

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 本人の履歴書(生年月日、性別、婚姻状況、学歴、職歴、取得資格が記載されたもの)
  • 大学等の卒業証明書又は実務経験を証明する在職証明書等
  • 前会社の源泉徴収票
  • 転職先の会社案内
  • 転職先会社の定款
  • 転職先会社の登記簿謄本
  • 転職先会社の直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
  • 転職先が新規会社の場合には、今後1年間の事業計画書
  • 転職先の前年度の源泉所得税の法定調書合計票
  • 転職先会社との雇用契約書(もしくは採用通知書)
  • その他(会社や本人の経歴によって異なる)

外国人が日本で起業する場合

外国人が起業する場合、「経営・管理」というビザに変更する必要があります。経営・管理ビザは、ビザの中でも最も難易度が高いと言われています。本人の学歴や職歴、マネジメント経験、出資額などについて、細かい要件がたくさんあります。外国人が起業を検討している場合、投資経営ビザの要件を満たしているのかどうか、専門家に相談したほうがよいでしょう。


この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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