同職種や類似職種に転職した場合
前の会社と同じような会社に転職した場合でも、更新時には、新規に就労ビザを取得する場合とほぼ同じ手続きとなります。当然、審査も通常の更新と比べて厳しくなります。
更新の期限までに3ヶ月以上ある場合、「就労資格証明書」の交付申請をしておくことをお勧めします。 就労資格証明書とは、当該外国人が転職先の会社で働いてもよいという証明書です。ですから、就労資格証明書を取得しておくと、更新手続きがスムーズに進みます。
就労資格証明書とは
外国人が現在持っている就労ビザは、「現在の会社で働いてもよい」というビザです。同職種へ転職した場合、現在持っている就労ビザの期限までは働くことができますが、更新する場合、新規の就労ビザを申請する場合とほぼ同じ審査となります。つまり、通常の更新手続きと比べて書類も多く、時間もかかります。また、更新が不許可になる可能性もあります。
ですから、転職する場合は、事前に「就労資格証明書交付申請」の手続きをしておくことをお勧めします。「就労資格証明書」というのは、転職先の会社で働いてもよいという証明書ですので、現在お持ちの就労ビザの更新手続きがスムーズとなります。
就労資格証明書交付申請は、転職の前でも後でも行うことができます。この手続きをしておくことで、安心して転職先の会社で働けます。
また、本業とは別に副業をされていて(資格内活動)、その副業が本業の収入や就労時間を超えるようになってきた場合も、この就労資格証明書を取得しておいたほうがよいです。そうしないと、将来的に永住ビザ申請をする際、帰化申請をする際などに大きな問題となります。
就労資格証明書を申請する場合 主な必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 本人の履歴書(生年月日、性別、婚姻状況、学歴、職歴、取得資格が記載されたもの)
- 大学等の卒業証明書又は実務経験を証明する在職証明書等
- 前会社の源泉徴収票
- 転職先の会社案内
- 転職先会社の定款
- 転職先会社の登記簿謄本
- 転職先会社の直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
- 転職先が新規会社の場合には、今後1年間の事業計画書
- 転職先の前年度の源泉所得税の法定調書合計票
- 転職先会社との雇用契約書(もしくは採用通知書)
- その他(会社や本人の経歴によって異なる)
起業する場合
外国人が起業する場合、「経営・管理」というビザに変更する必要があります。経営・管理ビザは、ビザの中でも最も難易度が高いと言われています。本人の学歴や職歴、マネジメント経験、出資額などについて、細かい要件がたくさんあります。外国人が起業を検討している場合、投資経営ビザの要件を満たしているのかどうか、専門家に相談したほうがよいでしょう。