外国人材雇用顧問サービス【人材派遣・人材紹介会社向け】 

  • 外国人材の派遣・紹介事業を行う中で、いろいろ分からないことがある!
  • 外国人材ビジネスを立て直したい!
  • 派遣先企業から、外国人派遣がコンプライアンス的に問題ないことを説明してほしいと言われた
  • 新規の取引先に営業する時、在留資格の制度について正確に説明するのが難しい
  • なかなか良い外国人材が集まらない
法律・手続・営業面から貴社の外国人材事業をサポート

 

外国人の人材派遣や人材紹介をしていると、在留資格や外国人雇用に関して、いろいろな疑問が出てくると思われます。その都度、役所に聞いても、明確な回答が得られるとは限りません。また、役所は原則的な回答しかできないため、現場の実情に合わないこともよくあります。

当事務所では、人材ビジネス会社向けに、法律面、手続き面、営業面からサポートさせていただく顧問サービスを提供しております。本サービスの目的は、外国人雇用に関するコンプライアンス強化と貴社の利益アップです。コンプライアンスをしっかり守った上で、貴社の利益アップにつながるいろいろな提案、サポートをさせていただきます。

外国人雇用顧問サービスの具体的内容(一例)

つくばワールド行政書士事務所では、外国人材を扱う人材紹介会社・派遣会社向けに、外国人雇用顧問をさせていただいております。

基本的には、毎月(もしくは隔月)訪問させていただき、いろいろな話をしていく中で、外国人雇用に関する課題を洗い出し、解決に向けての提案をいたします。

顧問先の企業様からは下記のようなご相談や要望を受けることが多いです。下記以外のことでも、外国人雇用や在留資格に関することでしたら、対応可能です。

外国人社員の在留資格についてのリーガルチェック

既存もしくは新規採用の外国人社員の在留資格について問題ないかリーガルチェックします。よくあるケースは、製造業への派遣で、技人国ビザで雇用して問題ないのか、出入国在留管理局から質問があった場合にどのように対応すればよいかなどの質問です。

リーガルチェックをする場合、行政書士が就労場所を見て、仕事内容を詳しくお聞きした後、現状の課題、改善点についてレポートにしてお渡しています。打合せだけで終わると、すぐに内容を忘れてしまいがちですが、レポートにすることで現状の課題と改善のためにやることが明確になります。

海外の人材会社との業務提携契約書作成、リーガルチェック

外国人の人材ビジネスに関する契約書の草案作成、契約書のリーガルチェックを行っております。また、国外にわたる職業紹介を行う際の届出に必要な海外取引先との契約書作成も行います。この契約書に関しては、日本語と英語での作成が可能です。

その他、契約書に関する一般的なことでしたら、何でもご相談可能です。

特定技能外国人の受入支援

特定技能外国人を受け入れるためには、受け入れ企業側で準備しておくことがいくつかあります。その内容は企業によって違います。何をいつまでに、どうやって準備しておくのか、どれくらいコストがかかるのかをリストアップして、見える化します。はじめて外国人を採用される企業様から好評をいただいております。

また、特定技能外国人を雇用した場合、定期的に各種届出が必要です。その書き方をガイダンスします。書き方を間違えると、ビザ更新にも影響しますので、留意点なども説明しています。

自治体案件の企画書作成支援、自治体受託事業の運用サポート

毎年、各都道府県や政令指定都市では、外国人材活用に関する予算が組まれ、数百万円~数千万円の入札案件が出されます。当事務所で顧問として関わらせていただくことで、年間を通して、こうした自治体事業の情報収集や企画書作成、自治体へのプレゼン支援等を行います。通常、採択されるためには相当枚数の企画書の作成が必要であり、その完成度も重要です。当事務所では、これまで小さな案件も含めて多数の自治体事業に携わってまいりました。その経験を最大限活かしてサポートさせていただきます。

詳しくはこちら

外国人応募者の増加につながる求人文章の作成

外国人の応募者は、日本人とは異なる視点で求人情報を見ています。国によっても若干違います。例えば、中国には、「発展空間」という有名な概念があり、日本で働く外国人はこの発展空間を意識して日本で働いています。本サービスを担当する行政書士は、前職で、求人サイトに掲載する社長インタビューや求人文章の取材執筆を担当しておりました。応募者の増加につながる求人文章の作成も可能です。

入管法違反での検挙事例の情報提供

ここ数年間、入管法令違反での検挙者は、毎年8000人以上います。この中には、人材派遣会社の役員、担当者も含まれており、その数は毎年少しずつ増えています。どんな事案で検挙されているのか知っておくことで、コンプライアンスを見直す機会になります。

外国人雇用顧問サービス 活用事例

下記にいくつか代表的な活用事例を紹介させていただきます。

千葉県・新規設立の人材紹介会社のお客様

外国人材に特化した人材紹介会社の立ち上げからサポートさせていただきました。創業時には、会社設立、職業紹介免許の取得(国外取扱の届出含む)、法人口座の開設などを代行させていただきました。会社設立後、毎月の経営会議、営業会議に参加し、外国人材の募集や定着、就労ビザ取得スキームについての打合せをしております。また、営業担当者に同行して新規取引先を訪問することもございます。訪問する度に、会社が大きくなっていくのを実感します。

東京都・製造業向け人材派遣業(業務請負)のお客様

毎月の訪問時に、派遣先の外国人社員の在留資格について問題ないか、リーガルチェックしています。また、採用面接や外国人社員との面談に同席し、在留資格やコンプライアンス的に問題ないことを確認したり、今後のキャリアパスについて打ち合わせたりしています。また、定期的に出される外国人材活用に関する自治体案件の入札情報をお伝えし、入札企画書の作成やプレゼン支援を行っております。その他、在留資格申請の際、出入国在留管理局からの追加資料通知があった際にご相談いただくことが多いです。

長野県・登録支援機関のお客様

特定技能外国人の受け入れ準備をサポートしています。具体的には、外国人受け入れのための事前勉強会の講師、各種届出書の書き方アドバイス、その他、何でも相談です。

外国人雇用経験があり現場の実情にも詳しい行政書士が担当

本顧問サービスは「机上の理論」的なアドバイスをするものではございません。実際に外国人雇用に関わった経験のある行政書士が担当します。外国人雇用の現場の実情に即したサービスです。

本サービスについての想いを下記インタビューで語っていますので、参考にしていただければ幸いです。

外国人雇用顧問サービス 対応地域

関東全域および愛知県、大阪府とその隣県

その他の地域については、お問い合わせください。

外国人雇用顧問サービス 料金

月額50,000円~

サービス内容によって異なるため、正確な金額をお見積りいたします。

外国人雇用顧問サービス ご依頼の流れ

お問い合わせ

メール、もしくは電話にてお問い合わせください。

打合せ

ZOOMにて、全体的な流れや当事務所のサービス内容、料金を説明いたします。お客様の状況をお聞きし、課題解決の方向性と料金等をご案内させていただきます。所要時間は40分程度です。ご依頼を前提とした打合せですが、行政書士と話しをしてみて、想定されていたものと違うようでしたら、契約しないというということでも構いません。

なお、貴社にて打合せさせていただく場合、交通費の実費を請求させていただきます。

契約

顧問契約を締結します。3ヶ月~の契約となります。自動更新ではありません。

単発の外国人雇用コンサルティング

とりあえず直近の課題へのアドバイスが欲しい、これから外国人材ビジネスを始めるので、いろいろ質問したいという場合、単発のコンサルティングも可能です。貴社に訪問(もしくはオンライン会議)させていただき、現状の課題の整理、対策の提示などをさせていただきます。所要時間は2~3時間程度です。訪問後、打合せた内容をレポートにしてお渡しします。

料金:50,000円+税

※交通費を含みます。

外国人雇用顧問サービス よくある質問

外国人雇用顧問サービスのお問い合わせ時や、実際に顧問をさせていただいている企業様からのよくある質問です。

在留資格申請(就労ビザ申請)は社内で行いたいのですが、可能ですか?

もちろん、可能です。実際、顧問先企業の半分以上は、社内で在留資格書類を作成され、オンライン申請されています。本顧問サービスにて、行政書士が内容チェック、必要に応じて補正等を行っております。そうすることで、コンプライアンスの強化につながります。

在留資格申請(就労ビザ申請)もお願いしたいのですが、可能ですか?

もちろん、可能です。本顧問サービスを利用いただいている企業様の場合、相場の半額程度で在留資格申請手続きを行うことが可能です。

外国人雇用についての不明点は役所に聞いているので、それで問題ないと思うのですが……

出入国在留管理局に電話で質問すると、一応は回答してくれます。ただ、電話で断片的な情報だけ伝えても、「審査してみないと分からない」と言われることが多いです。また、外国人雇用に関する法律知識を持ったうえで質問するのであれば、かなり突っ込んだ質問も可能ですし、相手(役所の担当者)の言葉のニュアンスから、ある程度の正確な情報を知ることができます。企業様が希望する回答でなかったとしても、特例や例外の方法を探ることも可能です。

しかし、外国人雇用に関する法律知識がない場合、相手(役所の担当者)は、説明の分かりやすさを優先して、原則的な回答、一般的な回答になってしまう傾向にあります。また、自社に都合のよいように解釈してしまったり、間違って理解してしまうこともよくあります。当事務所の現場感覚としては、電話で聞いたことをそのまま信じて手続きをすると、とんでもないことになります。審査結果が出た時に、事前相談したことを伝えても、「それは電話で断片的な情報のみで回答したものです。あくまで一般論です」と言われてしまいます。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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