外国人スポーツ選手、外国人騎手の就労ビザとは

興行3号ビザ:外国人スポーツ選手等が日本で活動するためのビザ

外国人のスポーツ選手が日本で試合に出るためには、興行3号という在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。

例えば、プロ野球、Jリーグ(J2、J3、JFL含む)、Bリーグ(プロバスケット)などの外国人選手は、原則として興行3号ビザを取ってから試合に出ることになります。

また、こうした外国人選手が来日する場合、トレーナーや通訳者、マネージャーなども帯同することがあります。こうした帯同者についても、興行3号ビザが発行されます。

興行3号ビザ申請の必要書類

スポーツの種類や日本での活動期間等によって、追加になる書類もありますが、全ての方に共通する必要書類は下記です。

本人が用意する書類

  • 本人の経歴書<スポーツの種類や実績によって書き方が異なります>
  • 経歴を証明するもの<スポーツの種類や実績によって必要>
  • 証明写真

招聘会社(スポーツチームの運営会社等)が用意する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書 <簡単に言うと、ビザ申請書です。書き方を間違えると審査に時間がかかったりビザが交付されないことがありますので、当事務所で作成します 
  • 招聘会社(スポーツチームの運営会社)の登記事項証明書
  • 直近の決算書類(損益計算書、貸借対照表のページ)
  • 従業員名簿(スポーツの種類や活動期間によって書き方が異なります)
  • 雇用契約書(日本での具体的活動、契約期間、報酬等が明確に記載されたもの)
  • 滞在日程表
  • 興行日程表
  • 興行内容を知らせる広告、チラシ等

興行を行う施設(スタジアム等)に関する書類

  • 施設の運営会社の登記事項証明書
  • 施設の運営会社の決算書類(直近1年分)
  • 営業許可証(許可が必要な施設のみ)
  • 施設の図面
  • 施設の写真
  • 従業員名簿

※各書類について、具体的にどのように準備、作成すればよいのかについては、スポーツの種類や活動期間等、また過去に同条件で招聘実績があるか等の状況によって異なります。

はじめて外国人選手を招聘される場合は、専門家のサポートを受けながら手続きすることをお勧めします。

興行3号ビザ よくある質問

選手に帯同するトレーナーや通訳者、マネージャーなどについては、どのような書類が必要ですか?

基本的に、選手と同じ書類です。重複する書類については、1部ずつで構いません。

ある程度実績のある選手でないと、興行3号ビザの取得は難しいですか?

興行3号ビザは、技能ビザ(スポーツの指導者、コーチ)と異なり、実績についての要件は定められていません。母国で選手として活躍しているからこそ、日本に招聘するわけですから、実績について問題になることは少ないです。

興行を行う施設に関する書類について。運営会社から、これらの書類をいただくことができません。どうすればよいですか?

状況により異なりますが、書面での合理的な説明ができるのであれば、問題ありません。ただ、単に「もらえませんでした」という理由では認められません。

従業員名簿にはどのような項目を載せればよいのでしょうか?

必須項目としては、氏名、所属、主な職務内容です。スポーツの種類などによっては、追加記載項目があることがあります。特に、はじめて外国人選手を招聘する場合は、細かい情報を求められます。

選手への給料(報酬)が低い場合、審査で不利になりますか?

はい、あまりにも低い場合、不利となります。興行ビザは、興行を行う者(プロ)に対して付与されるビザです。活動期間にもよりますが、そのスポーツのプロ選手の標準的な給与と比較してあまりにも低い場合は、不許可のリスクがありますので、申請をお勧めしておりません。

目安としては、月給換算で、最低30万円以上あれば、給料面で不利になることはまずありません。

興行3号ビザ 申請サポート

外国人選手を招聘する場合は、審査当局(出入国在留管理局)から細かい情報を求められます。当局との折衝能力も必要となります。

当事務所では、興行3号ビザ申請について、申請から許可まで、フルサポートのサービスを提供しております。ぜひご利用ください。

サービスに含まれるもの

  • 興行3号ビザ 申請書類一式の作成
  • 審査当局との折衝、連絡調整
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 補正対応
  • 許可証の受領
  • 本国での査証申請サポート
  • ビザ取得に関する何でも相談

サポート料金

上記全てのサポートを含みます。消費税、郵送費、交通費等の実費も含んだ総額(お客様が実際に支払う金額)を表記しております。

176,000(16万+税)

サポート提供エリア

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、新潟県、長野県、山梨県

※上記以外の都道府県のお客様はお問い合わせください。提携事務所を紹介させていただきます。

興行3号ビザ ご依頼の流れ

  1. 下記フォームよりお問い合わせください。
  2. 行政書士より連絡させていただき、ビザ取得可能性と方向性についてお伝えします。ここまで無料です。
  3. ご依頼(着手金振込)
  4. 貴社にご用意いただく書類を案内します。
  5. 当事務所:申請書類一式の作成、審査当局との折衝など
  6. 貴社:申請書類への署名捺印
  7. 当事務所:出入国在留管理局で申請
  8. 審査を待つ
  9. 結果受領。成功報酬のお振込み

 

 

 

 

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