特定活動46号ビザ(本邦大卒者)について行政書士が徹底解説

留学生の就職選択肢が拡大。一定条件のもと、現業労働も可能。

「特定活動46号ビザ(本邦大卒者)」とは、2019年5月から運用が開始された比較的新しい在留資格です。日本の4年制大学又は大学院を卒業し、高度な日本語能力を有する留学生は、在留資格「特定活動」によって、仕事の幅が大きく広がりました。

これまで、大卒者が就職する際によく申請されてきた「技術・人文知識・国際業務」ビザは、ホワイトカラーに限定した就労ビザです。このため、接客サービス業や工場内作業に従事することはできませんでした。

しかし、この「特定活動46号」においては、諸条件が満たされればこれらの活動も可能となりました。

また、配偶者や子供は、家族滞在ビザを取得することができます。

特定活動46号ビザの対象者

以下の2点を満たす方が、対象となります。

1.日本の4年制大学又は大学院を卒業・修了し、学位を授与された者。

*短期大学、専修学校、外国の大学又は大学院の卒業・修了は対象外。

2.日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者。または、日本の大学・大学院で「日本語」を専攻し、卒業・修了した者。

※外国の大学で日本語を専攻し学位を取得していれば、N1を保持していなくてもN1相当として取り扱われます。(日本の4年制大学の卒業は必須)

対象となる職務内容

業務は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」となっており、翻訳・通訳の要素のある業務や、日本語での双方向のコミュニケーションが必要とされる業務を指します。

また、大学・大学院で修得した知識や能力を活かせる一定以上の水準のレベルの業務が含まれる、または今後含まれる予定があることが必要です。

具体的な職務内容としては、

・飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの。*厨房での皿洗いや清掃のみの業務は不可。

・工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を外国人労働者や技能実習生に対し外国語で伝達・指導しながら、自らもラインに入って業務を行うもの。

*ラインで指示された作業のみに従事することは不可。

・ホテルや旅館において、通訳翻訳業務を兼ねた外国語による企画、ベルスタッフ・ドアマンとしての接客業務。*客室の清掃にのみ従事することは不可。

・タクシー会社において、観光客のために外国語で企画立案を行い、観光案内を行うドライバーとしても従事する業務。*車両の整備や清掃のみは不可。

・特別養護老人ホームや老健施設等において、外国人従業員や技能実習生への指導を行い、自らも介護業務に携わる。*施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは不可。

職務内容説明書の書き方

特定活動46号ビザは、高い日本語力を活かせるかどうかが審査の大きなポイントとなります。ですから、職務内容の詳細を書くとともに、その仕事のどの場面で誰に対して、どのように日本語でのコミュニケーションが必要になるのかを丁寧に書く必要があります。

職務内容説明の悪い例:電子部品工場における組み立て作業

職務内容説明の良い例:電子部品工場において、〇〇及び〇〇の製造作業に従事します。製造作業については、別紙マニュアルどおり、製品ごとに細かく作業行程や要求仕様が異なっております。これらのマニュアルを読み、理解する日本語能力が必要となります。当該工場には、3名の外国人技能実習生がおり、彼らに対し、上長からの指示やマニュアルの重要項目などを伝達する役割も担います。この他、ビジネスレベルの日本語力を要する仕事としては、毎日、製造報告書を作成する必要があります。製造報告書作成に当たっては上長やチームメンバーとの情報共有が必要となります。さらに、週に2回、QC会議(品質改善会議)もあり、改善提案を行う必要もございます。具体的には・・・・・

上記は一例です。実際には、会社の方から職務内容を詳しくお聞きし、入国管理法及び施行規則の特定活動在留資格の該当性を満たしていることを丁寧に書いていきます。

契約形態

フルタイムの職員に限定されます。短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。また、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

報酬(給与)についての規定

報酬については、日本人の大卒者・院卒者と同等額以上が必要とされます。地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同業他社の日本人の賃金等も参考にして判断されます。実務経験を積んでいる方の場合は、その経験に応じた報酬が支払われることが必要です。

労働基準法に準拠して、最低賃金をクリアしている必要があります。例:東京都の最低賃金985円/時(2018年)。最低賃金は毎年10月に改訂されるため、注意が必要です。

特定活動46号ビザの必要書類

本人に関する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 卒業証書(写し)又は卒業証明書
  • 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の成績証明書(写し)。外国の大学・大学院で「日本語」を専攻し学位を取得した場合は、卒業・修了証明書(写し)

会社に関する書類

  • 直近年度の決算書類(損益計算書、貸借対照表のページ)
  • 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 労働条件通知書 
  • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績等が記載されたもの)、もしくは勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるページ)
  • 登記事項証明書
  • 職務内容に関する詳細説明書

 

更新時の注意点

素行が不良でないことが更新時に考慮されますので、資格外活動許可の条件に違反し、恒常的に1週に28時間を超えてアルバイトに従事していた場合などは、審査に不利に働く可能性があります。

また、入管法に定める届出等の義務を履行していることも考慮されます。カードの紛失時の適切な対応、在留カードの返納等の義務を履行していることなどが必要です。

転職した時の手続き

特定活動46号ビザとを持っている外国人が、転職した場合は、改めて就労ビザを取得する必要があります。たとえ、同業種への転職でも、ほとんど同じ仕事内容であっても、改めて就労ビザを取る必要があります。この点が技人国ビザと異なります。

ただ、特定活動46号ビザは、ほとんどの仕事で取得できるビザとなりますので、転職活動はそれほど苦労しないことが多いです。転職が決まったら、速やかに、在留資格変更申請を行ってください。なお、退職してから3ヶ月以上無職の状態でいると、在留資格取消対象となりますので、注意してください。すぐに再就職先が決まるからと安心して、母国に帰ってしまった場合、再入国できないこともあります。

※技人国ビザ:技術・人文知識・国際業務ビザ

相談からビザ取得までの流れ

当事務所では、特定活動46号ビザの申請代行を行っております。許可可能性の診断から、申請書類の作成、申請代行、補正対応、許可までフルサポートしております。

  1. 無料相談。メールでご予約ください。ZOOM等にて、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。ここまで無料です。
  2. お申込み
  3. 当事務所から、ご本人の状況に応じた必要書類をご案内します。
  4. 上記書類が揃ったら、連絡ください。
  5. 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください。
  6. 当事務所:申請~完了まで代行します。

※なお、ご自身で申請できるけれど、不安な点だけアドバイスが欲しいといった場合、有料相談のサービスもございます。こちらもご活用ください。詳しくは料金について


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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