太陽光パネルの設置工事業で外国人を雇う時の技人国ビザ

本ページでは、太陽光パネル・エコキュート・蓄電池の設置工事をしている会社で外国人を雇う場合の在留資格(就労ビザ)について、解説します。

まず、該当する就労ビザについてですが、特定技能ビザ(工業製品製造業)には該当しません。
ただし、太陽光パネルやその部品を製造している企業であれば、特定技能ビザに該当する可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザなら雇用できる可能性あり

技術・人文知識・国際業務ビザは、専門知識を必要とする仕事をする場合に許可される就労ビザです。本人についての要件、会社についての要件、そして仕事内容についての要件があります。

原則、理系学部を卒業している必要がある

本人についての要件は、簡単にいうと学歴です。国内外の大学で電気電子や機械系学部を卒業している場合、問題ありません。日本の専門学校でこうした理系学科を卒業している場合も、本人の要件は満たします。
本人の学歴が文系である場合、個別状況によります。学校での履修科目、仕事内容との関連性、必要性などを総合的に精査する必要があります。

仕事内容が技人国ビザに該当すると認められるか

そして、最も重要な要素が、仕事内容に関する要件です。
まず、太陽光パネルの設置に関する単なる作業員は、技人国ビザに該当しません。
電気図面を見ながらの施工管理的な要素があれば可能性があります
また貴社で取り扱う案件の数、規模にもよります。業務用の大規模案件が中心なら、許可可能性が高まります。
その他、専門用語で在留資格相当性というのですが、相当性という観点から、雇用の必要性、キャリアパス、同職種に従事する日本人社員の経歴などの審査がある場合もあります。
なぜ、日本人社員の経歴まで審査されるのかというと、技人国に該当するかどうか微妙な場合、つまり、その仕事がどれくらいの経験や知識を必要とする仕事かどうか審査官がよく分からない場合、客観的要素として、同職種に従事する日本人社員の経歴を見ることがあるからです。現場感覚として、この傾向は強くなっています。
例えば、同職種に従事する日本人社員のほとんどが理系の大卒者であれば、技人国ビザが許可される可能性が高いです。
太陽光パネルの設置工事での外国人の就労ビザは、非常に奥が深いです。こういうケースであれば、ビザは取れますよといった簡単な話ではありません。本気で外国人の採用を検討されている場合、弊社としても、あらゆる可能性を精査して対応させていただきます。

設立したばかりの会社、1人会社の場合

次に会社についての要件ですが、これは大幅な債務超過などがなければ通常は問題ないです。
ただ、設立したばかりの会社、社長1人の会社等の場合、経営状況や取引先などの情報から総合的に判断されます。場合によっては、設立してから現在までの受託案件一覧や今後の事業計画書などを提出する必要があります。
外国人雇用、在留資格に関する初回相談料 1時間 11,000円
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この記事を作成した人 ワールド行政書士法人 行政書士 濵川恭一

 

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