このページでは、外国人が公立学校で働く場合に必要となる教育ビザの取り方、教育ビザから他のビザに変更する方法などを解説しています。
教育ビザとは
教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校など、公立の学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザのことです。
外国人の語学教師(外国語指導助手含む)等を受け入れるために設けられた在留資格です。
ALT(外国語指導助手)の派遣会社に所属し、公立の学校で勤務する場合も教育ビザを取得することになります。
なお、一般の企業が事業として行う語学学校等(英会話学校等)の教師として活動される場合には、「教育」ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する必要があります。大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動を行う場合には、「教授」ビザを取得する必要があります。
教育ビザの要件
本人の学歴に関する要件(下記のいずれか)
・大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けていること。
・行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
・行おうとする教育に係る免許を有していること
外国語教師として働く場合の要件
当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
※「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。
※「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
※「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
※「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
※教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
報酬(給与)に関する要件
日本人と同等以上の報酬を受けること。これは他の在留資格でも同様です。
教育ビザの必要書類
概ね、以下のとおりです。細かい書類については、学校の形態や規模等によって、書き方等が異なります。
申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
雇用契約書もしくは労働条件通知書
② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、すべての機関との間の契約書)の写し
申請人の履歴を証明する資料
① 履歴書
② 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し
・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
教育ビザ よくある質問
教育ビザを持つ外国人の家族を日本に呼ぶことはできますか?
教育ビザを持つ外国人の配偶者と子供については、家族滞在ビザを取得して、日本に呼び寄せることが可能です。
家族滞在ビザの主な条件は、扶養能力です。原則、家族全員が、教育ビザの外国人のみの収入で暮らせるかどうかが判断されます。
教育ビザの外国人の収入が十分でない場合、配偶者の日本での就労可能性も考慮されます。例えば、配偶者が母国等で大学を卒業している場合、日本で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得できる可能性がありますので、見込み世帯収入が増え、扶養能力の要件が緩和されるケースもあります。
この点は、在留資格相当性判断(審査官の総合判断、裁量)によりますので、どのような書類を、どのような説明とともに提出するかにかかっています。在留資格に関する法律知識や高度な文章力が必要となりますので、専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所では、初回の無料相談(ZOOMもしくは事務所内)にて家族滞在ビザ取得可能性をお伝えしております。
教育ビザから他のビザに変更することはできますか?
教育ビザから他のビザに変更することは可能です。一番多いケースとしては、民間の語学学校に転職し、技術・人文知識・国際業務ビザに変更するケースです。
当事務所でも、毎年扱っております。