教育ビザとは
教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校など、公立の学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザのことです。
外国人の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
なお、一般の企業が事業として行う語学学校等(英会話学校等)の教師として活動される場合には、「教育」ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する必要があります。大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動を行う場合には、「教授」ビザを取得する必要があります。
教育ビザの要件
本人の学歴に関する要件(下記のいずれか)
・大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けていること。
・行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
・行おうとする教育に係る免許を有していること
外国語教師として働く場合の要件
当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
※「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。
※「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
※「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
※「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
※教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
報酬(給与)に関する要件
日本人と同等以上の報酬を受けること。これは他の在留資格でも同様です。
教育ビザの必要書類
概ね、以下のとおりです。細かい書類については、学校の形態や規模等によって、書き方等が異なります。
申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
雇用契約書もしくは労働条件通知書
② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、すべての機関との間の契約書)の写し
申請人の履歴を証明する資料
① 履歴書
② 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し
・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
・外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書