相談事例:工場で合法的に外国人を雇いたい(技能実習・特定技能以外の方法とは)

製造工場で外国人を採用したいと思っています。しかし、技能実習生や特定技能は、毎月の管理費用がかかりるので、それ以外の方法を探しています。何か良い方法はあるのでしょうか?

工場で現業労働に従事する外国人を採用したい場合、技能実習生や特定技能外国人が第一候補になりますが、毎月の管理費や管理にかかる労力がかかります。だいたい1人あたり、なんだかんだで年間で30~60万円かかりますので、他の方法を検討される企業様も増えているようです。

こうしたニーズに対応した在留資格があります。「特定活動46号ビザ」と「特定活動9号ビザ」という在留資格です。これらの在留資格を持っていると、細かい条件はありますが、現業での労働も認められています。つまり、単純なライン作業や専門知識をそれほど要しない作業であっても担当させることができます。以下、ポイントを解説します。

特定活動46号ビザ

特定活動46号ビザは、日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人が日本で働くためのビザです。これまで、大卒者が就職する際によく申請されてきた「技術・人文知識・国際業務」ビザは、ホワイトカラーに限定した就労ビザですが、特定活動46号ビザでは、現業労働も認められています。細かい条件はありますが、建設業や製造業、介護の現場でよく利用されています。

特定活動46号ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しております。

特定活動9号ビザ(インターンビザ)

また、特定活動9号(通称、インターンビザ)も最近再び注目されています。インターンビザは、海外の大学生が、日本企業等で一定期間の就業をする際に与えられる就労ビザです。ほとんどはアジアの大学生ですが、雇用企業の担当者に聞くと、技能実習生と比べ明らかに優秀な人材が多く、失踪や退職の心配もないということで、コロナ収束の動きとともに増加するのではないかと言われています。

特定活動9号ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しております。

外国人雇用、在留資格に関する初回相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
外国人介護スタッフの採用を検討されているお客様向けには、貴社の予算や状況に応じた採用スキームの提案、信頼できる人材会社のご紹介、就労ビザに関するアドバイス等を行っております。また、職員向けの外国人受入説明会(勉強会)などに参加させていただくこともございます。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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