専門行政書士が解説!外国人社員の就労ビザ更新時に注意すること

就労ビザの有効期限を確認しておく

就労ビザには有効期限があります。現在保有している就労ビザの有効期限を常に覚えておきましょう。うっかりして、有効期限を過ぎてしまった場合、オーバステイとなり、更新の手続きが大変になります。なお、更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができますので、余裕をもって更新しておきましょう。

なお、在留期限の3ヶ月以上前に更新手続きを行いたい場合、その理由によっては認められる場合もあります。例えば、長期の海外出張予定がある、出産予定があるなどの場合です。この場合、必要書類とは別に、早期申請の理由書を添えて申請します。

日本での滞在日数が少ない場合

日本での滞在日数が少ない場合、その理由を書面で説明したほうがよいです。特に、極端に滞在日数が少ない場合、就労ビザを出す必要性がないと判断されるケースもありますので、なぜ日本にいなかったのかを説得力ある文章で説明する必要があります。

役員に就任した場合

勤務している会社等で代表取締役や役員に就任した場合、もしくは工場長など上位の管理者に就任する場合、原則として、「経営・管理」という在留資格に変更する必要があります。現在保有している就労ビザでは役員としての活動はできませんので、ご注意ください。

子会社や関連会社に転籍した場合

子会社や関連会社、グループ会社に転籍した場合であっても、入管法上は転職とみなされ、不法就労になる可能性もあります。この場合、「就労資格証明書交付申請」などの手続きを行っておくと、安心して転籍先の会社で働けます。


この記事の作成者 ワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

     外国人雇用やビザで失敗する前に、一度ご相談ください 

    ◆無料相談
    ・毎週水曜日 15:00~18:00(事前予約制)
    ・1回30分程度、先着3枠限定です
    ※単なる情報収集や営業目的のご相談はお断りする場合がございます。

    ◆有料相談(初回11000円)
    ・オンライン・対面で、1時間(30分延長OK)の相談となります。
    ・お客様の課題解決に向け、時間をとってじっくり回答させていただきます。
    ・相談後、依頼いただいた場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します(実質、無料相談)

    ※メール送信できない場合、お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    どのような相談ですか?
    就労ビザ外国人雇用顧問サービス日系人・元日本人のビザその他

    ページトップへ戻る