就労ビザの有効期限を確認しておく
就労ビザには有効期限があります。現在保有している就労ビザの有効期限を常に覚えておきましょう。うっかりして、有効期限を過ぎてしまった場合、オーバステイとなり、更新の手続きが大変になります。なお、更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができますので、余裕をもって更新しておきましょう。
なお、在留期限の3ヶ月以上前に更新手続きを行いたい場合、その理由によっては認められる場合もあります。例えば、長期の海外出張予定がある、出産予定があるなどの場合です。この場合、必要書類とは別に、早期申請の理由書を添えて申請します。
日本での滞在日数が少ない場合
日本での滞在日数が少ない場合、その理由を書面で説明したほうがよいです。特に、極端に滞在日数が少ない場合、就労ビザを出す必要性がないと判断されるケースもありますので、なぜ日本にいなかったのかを説得力ある文章で説明する必要があります。
役員に就任した場合
勤務している会社等で代表取締役や役員に就任した場合、もしくは工場長など上位の管理者に就任する場合、原則として、「経営・管理」という在留資格に変更する必要があります。現在保有している就労ビザでは役員としての活動はできませんので、ご注意ください。
子会社や関連会社に転籍した場合
子会社や関連会社、グループ会社に転籍した場合であっても、入管法上は転職とみなされ、不法就労になる可能性もあります。この場合、「就労資格証明書交付申請」などの手続きを行っておくと、安心して転籍先の会社で働けます。
この記事の作成者 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一