相談事例:特定技能在留資格申請書の質問事項に「無」と記載するリスク

特定技能の在留資格申請書には、多数の記入事項があります。特に、有無で回答する質問については、全て「無」「該当なし」と記入しています。万が一、事実と違っていた場合、どのような問題がありますか?

特定技能の在留資格申請書には、有無で回答する質問が多数あります。特に、技能実習や特定技能では、30個ほどの質問事項がありますよね。例えば、「これまで、申請人は、国内外において犯罪歴・違反歴はありますか?」「雇用主に犯罪歴、違反歴はありますか?」といった質問です。

これらの質問については、多くの企業が「無」にチェックをしていると思うのですが、厳密に精査して本当に「無」であるか再度確認してください。筆者の現場感覚としては、本当に全て「無」と記載できる企業は多くはありません。

ただし、「有」と記載すると、非常に面倒であることも事実です。なぜ「有」なのか、その詳細と経緯、原因、再発防止のための対策などを文章で提出しなければいけないからです。再発防止対策については、ありきたりの文章では認めてもらえません。個別具体的かつ実現可能な対策を、そのスケジュールとともに提出することが求められます。在留資格申請書を書く際、関係各所に軽く確認して、「無」でいいよねという感じになっているケースもあると思うのですが、これは非常にリスクが大きいです。

もし、本当は「有」なのに、「無」と記載してしまったら、それは虚偽申請になります。虚偽申請になると、在留資格申請は不許可(もしくは不交付)となりますし、状況次第では、職業紹介免許や労働者派遣免許の取消になる可能性もあります。万が一、労働者派遣免許が取り消されたら、派遣先企業に多大な迷惑と損害を与えてしまいます。この点は、慎重すぎるほど十分に留意してください。

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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