特定技能ビザ 取り方・必要書類まとめ

2019年4月に、在留資格「特定技能ビザ」が創設され、これまで原則禁止されていた職種で外国人を雇用できるようになりました。ただ、「制度が複雑すぎる」、「従来の技能実習制度の方が使いやすい」という声も聞かれます。本稿では、この特定技能ビザの基本と常識、現時点での活用状況などをまとめました。

特定技能ビザって何?

外国人が日本で働くためには、原則として就労ビザ(正確には、就労可能な在留資格)を取る必要があります。特定技能ビザとは、この就労ビザの一つです。他の就労ビザとの大きな違いは、深刻な人手不足という課題を抱える14業種に限定されていること、現業労働が認められていることなどです。

また、深刻な人手不足への対応策として創設されたため、2019年~2024年までの5年間限定の制度となっています。この5年間の間に他の就労ビザへの変更も可能です。

今どれくらいの特定技能外国人が日本で働いているの?

2020年6月に、出入国在留管理局が発表した統計によると、特定技能ビザを持つ外国人の数は、5,950人です。コロナの影響もあり、当初の目標(5年間で345,000人)と比べると少ないですが、確実に少しずつ増えているという印象です。

業種別では、飲食料品製造(食品工場等)が2,094人と一番多く、次いで、農業(930人)、外食(607人)、産業機械製造業(561人)、素形材産業(537人)、建設業(374人)となっています。

逆に少ない業種は、航空(2名)、宿泊(39名)です。コロナの影響を直接受けた業種ですね。

国別でみると、ベトナム人、中国人、フィリピン人の順に数が多くなっています。特に、ベトナム人は、全体の58.8%を占めます。

どんな業種で活用できるの?

現時点では、以下の14職種が対象です。

  • 建設
  • 造船
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊(ホテル、旅館等)
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業(食品加工工場等)
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電子・電気機器関連業

なお、特定技能ビザ2号の対象業種(永続雇用できる業種)は、建設・造船、宿泊のみとなっています。これ以外の業種は、5年間限定のビザとなります。

複雑な制度って聞いたけれど、何が複雑なの?

一言で説明することは難しく、いろいろな意味で複雑です。まず、特定技能外国人を受け入れる企業側の要件がかなり複雑です。会社の業績だけでなく、社会保険加入状況、過去の会社都合・自己都合退職者の人数(日本人従業員含む)なども審査対象となります。また、業種によっては、追加される要件もあります。

また、一言で14業種といっても、該当する職種とそうでない職種があります。例えば、産業機械製造業の場合、18の職種に分かれており、それぞれに要件が少しずつ異なります。自社の業務がそのどれに該当するのか判断するだけでも大変な作業になるケースもあるようです。

そして、入社後も、3ヶ月毎に、数種類の報告書を行政庁(出入国在留管理局など)に提出しなければならないというルールも制度を複雑にしています。ただ、これについては、簡単に報告できるツールも開発されています。

能実習制度と比べて何が違うの?

大きな違いとしては、転職が可能な否かという点です。

技能実習制度は、期間内(通常3年間)は特定の企業のみでの就労でした。ですから、退社した場合、帰国ということになります。

一方、特定技能ビザは、同職種であれば転職自由です。また、他の在留資格への変更が可能。例えば、介護の特定技能外国人が介護福祉士試験に合格した場合、介護ビザへの変更が可能です。

特定技能ビザを取るための本人側の条件は?

下記のいずれかに該当することが条件です。

①過去に技能実習生として来日し、3年間の技能実習期間を問題なく過ごした外国人

②業種毎に実施されている特定技能評価試験に合格すること。加えて日本語能力検定N4相当試験に合格していること(介護の場合、介護日本語評価試験合格も必要)。

特定技能評価試験って難しいの?

平均合格率は、58%(2020年2月現在)です。業種にもよりますが、ほとんどの試験は、正誤式もしくは4択で実施されます。宿泊業などは簡単な実技試験(接客対応)もあります。記述問題は原則ありません。試験時間は60分程度ですが、15分程度で試験会場を出てくる受験者も多いです。つまり、きちんと準備しておけば15分程度で解ける問題です。合格率から見ても、落とすための試験ではなく、勉強すれば受かる試験ですね。

特定技能外国人は増えていくの?

政府としては、特定技能外国人を増やしたいという方針を打ち出しています。出入国在留管理局では、特定技能総合支援サイト(https://www.ssw.go.jp/)を立ち上げ、特定技能ビザに関する情報発信や企業とのマッチングイベントなどを開催しています。基本、無料で利用できるものばかりです。特定技能外国人は、元技能実習生や元留学生が多く、ある程度の日本語力とその業種についての基礎知識を持ち合わせています。元技能実習生については、3年以上、日本で働いたという実績もあります。こうした良い面が正しく評価され、今後、特定技能外国人が少しずつ増えていくとよいのではないかと思います。

特定技能ビザ よくある質問

技能検定3級に未合格である元技能実習生の場合、特定技能ビザを取得できますか?

技能実習3年修了者は、技能検定3級に未合格であっても、元勤務先からの就労証明書などがあれば、特定技能ビザを申請できます。ただし、技能実習中に失踪した外国人は該当しません。

日本語学校や専門学校を中途退学して、この特定技能ビザに変更することは可能ですか?

要件を満たせば可能です。例えば、元技能実習生(3年間の技能実習を修了した外国人)が、現在通っている学校を退学して、特定技能ビザに変更することは可能です。ただし、特定技能ビザから他の就労ビザへの変更は、非常に難しいため、将来設計をよく考えてから決断ください。

技能実習ビザから特定技能ビザに変更することは可能ですか?

できません。技能実習の期間を満了(3年間修了)してから、特定技能ビザへの変更をしてください。

特定技能ビザの外国人を雇用すれば助成金がもらえますか?

特定技能ビザは5年間の就労後、帰国することが前提のビザであるため、キャリアアップ助成金は対象となりません。ただし、人材開発助成金の対象となります。特定技能ビザの外国人を受け入れる際、マニュアル作成や研修等を行うのでしたら、人材開発助成金が支給される可能性があります。当事務所では、人材開発助成金に強い社会保険労務士と提携して研修を行っております。詳しくはお問い合わせください。

難民申請中の外国人でも特定技能ビザを申請できますか?

現在、難民申請中の外国人は、特定技能ビザに変更することはできません。過去に難民申請をしたことのある外国人については、その問題(難民である状況)が完全に解決しているのであれば申請できますが、厳しく審査される傾向にあります。

特定技能ビザ 取得サポート

特定技能ビザは、他の就労ビザと異なり、ビザを取得すれば、ビザ期限まで雇用できるというものではありません。

ビザ取得後も、特定技能外国人に対しての各種支援や、行政庁への各種届出を行う必要があります。

これらのサポートを登録支援機関に、外注するという方法もありますが、1人あたり年間で30万円~60万円の支援費がかかります。

当事務所では、特定技能ビザを取って終わりではなく、ビザ取得後の支援や届出も自社で行えるようにサポートを行っております。

※ビザ取得後の各種支援の外注を希望される場合は、登録支援機関を紹介することも可能です。

特定技能ビザの申請代行(フルサポート)

<料金に含まれること>

  • 申請書類一式の作成、取り纏め(申請書類は合計で100枚程度になります)
  • 本国書類の翻訳(和訳)
  • 行政庁との折衝、補正対応
  • 申請代行~許可までのサポート
  • 許可後に企業側でやることのご説明(貴社訪問もしくはZOOMにて1時間程度)
  • 特定技能ビザ取得に関するコンサルティング
最初の1名 150,000+税
1名追加につき 100,000加算

※料金は総額です。実費や印紙代も含んだ金額です。本サービスに関しお客様が実際に支払う金額となります。

支援業務の内製化支援

特定技能ビザ取得後に必要となる各種支援や届出を、自社で行えるようにサポートします。サポート期間内、毎月訪問させていただき、貴社の担当者と一緒に各種支援や届出書類の作成を行い、最終的には貴社のみで支援業務を行えるようにします。また、電話やメールでの相談はいつでも可能です。

支援担当者1名分の人件費と考えていただくと、自社で雇う場合と比べ、半分以下の費用ですみます。

2ヶ月プラン 300,000+税
6ヶ月プラン 600,000+税

※対応可能地域:東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、愛知県、京都府

※料金は総額です。実費も含んだ金額です。本サービスに関しお客様が実際に支払う金額となります。

参考:外注する場合との比較(特定技能外国人3名在籍の場合)

  登録支援機関に外注 内製化支援
1年間のコスト 108万円 30万円/60万円
2年間のコスト 216万円 30万円/60万円
3年間のコスト 324万円 30万円/60万円
 

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    oto@svisa.net

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