外国の大学生 インターンシップビザの取り方

このページでは、外国の大学の学生を、インターンで受け入れるためのインターンビザ(特定活動ビザ)の申請方法について、詳しく解説しています。

インターンシップビザ(特定活動ビザ)とは

インターンシップビザは、海外の大学に通う現役学生が、日本の企業や農家などで一定期間のインターンシップをする際に付与されるビザです。

インターンシップを利用するメリットは下記です。

<企業側のメリット>

  • 優秀な学生に就業体験をしてもらい、卒業後の長期雇用につなげる。
  • インターン期間途中での退職が少ない。(途中で退社すると大学の単位修得ができない)
  • 一度、海外大学とのインターンシップ協定を結ぶと、毎年安定的に受入が可能。
  • 外国語対応、海外への販促などができる。
  • 既存の日本人社員にとっても刺激となり、社内が活性化する。

<学生側のメリット>

  • 報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる。
  • 実践的な日本語の習得ができる。
  • 将来の就職先となる可能性がある。

インターンビザの対象者

出入国在留管理法が定める特定活動インターンシップビザによる活動の定義は以下の通りです。

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の 公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて一年を超えない期間で、かつ、通算して当 該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動」

簡単にいうと、下記の条件を満たす学生が対象となります。

  • 現在、外国において、学位の授与される大学に在籍する者
    ※短期大学の場合、国によっては審査上不利になる可能性があります。
  • インターン活動により、当該大学の単位を取得できること
  • インターン期間が1年以内であること
  • 活動内容の大半が単純労働ではないこと(単純労働をしてはいけないわけではなく、幅広い仕事を経験させることが必要です。詳細は後述します)

なお、サマージョブ(夏休み期間中のみのインターン)についての要件は下記です。

  • インターン期間が、当該大学の長期休暇期間(夏休み等)であること
  • インターン期間が、3ヶ月以内であること

インターンシップビザ申請(在留資格申請)の必要書類

当事務所に依頼いただく場合、当事務所で書類作成、作成支援、申請代行を行いますので、具体的な書類の書き方、申請方法については、ご心配不要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(4×3cm、直近3ヶ月以内撮影のもの)
  • 在学証明書
  • インターンシップに関する協定書(外国の大学と日本の勤務先企業との契約書です。当事務所で契約書の作成も可能です)
  • 外国の大学が発行したインターンシップ承認書
  • インターン活動により、当該大学の単位を取得できることを証明する文書
  • インターンシップの条件通知書
  • インターン活動計画書(活動内容、期間、報酬を記載したもの)
  • 過去にインターンシップをしたことがある場合→インターンシップ報告書
  • その他(インターンシップを受け入れることになった経緯書など)

インターン活動計画書作成のポイント  

インターンシップは、教育課程の一部であるため、当該インターンシップを実施する日本の企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制が確保されている必要があります。実務上は、受入企業の概要やインターンシップで外国人学生を受け入れる理由、そのカリキュラム、受入、指導の体制などがインターンシップ実習計画書で十分に説明されていることが必要です。

最近では、より具体的な受け入れ体制や学生への指導の方法(実地と座学)、指導者についても説明が求められていますので、規模の小さな事業者でも十分な受け入れ体制を確保する必要があります。このような点も含め下記6つのポイントを明確に記載した実習計画書を作成する必要があります。

  1. インターンシップの指導体制(既存従業員の研修体制)
  2. 講師の略歴、生活相談担当者の略歴
  3. 講義の内容、実学(OJT)の内容とインターンシップでのゴール
  4. 座学と実地のウェイト
  5. タイムスケジュール(月間、週間)
  6. 会社の受入れ体制(社員寮、食事、社会保険その他各種保険、報酬、休暇)

実際に、このインターン活動計画書を作成する際には、受入企業の担当者から詳細をヒアリングさせていただき、完成度を高めていきます。中途半端ンな活動計画書ではビザが許可されません。

ビザが許可されるような活動計画には、どのような項目を含めるべきなのかについては、個別のケースにより異なります。個別ケースについて、具体的に相談されたい場合、当事務所の有料相談サービスをご活用ください。貴社におけるインターンシップビザ取得の可能性、対策などをアドバイスさせていただきます。

ZOOM相談(1時間) 10,000+税
行政書士が貴社に訪問しての相談(1時間) 20,000+税

インターンシップビザの申請サポート

当事務所では、インターンシップビザの申請サポートを行っております。具体的には、申請書類の作成、作成支援、要件該当性のリーガルチェック、出入国在留管理局への申請代行、補正対応、折衝などを行っております。

これまで、IT、製造、ホテル、旅行、人材派遣、建設、介護分野での許可実績がございます。その他の業種については、ご相談ください。

料金は、状況により異なるのですが、目安は下記です。正確な金額は見積書を作成しますので、お問い合わせください。

大学との協定締結のサポート(協定書の英文作成、締結サポート) 100,000~
インターンビザ申請一式 150,000~
申請書類が全て揃っており、書類チェック、修正のみの場合 50,000

※同時に同大学の学生2名以上を申請する場合、1名追加につき、30,000円。

対応地域

関東全域

その他の地域の方はお問い合わせください。愛知県、大阪府の経験ある行政書士事務所のご紹介も可能です。

インターンシップビザ よくある質問

インターンシップビザがよく活用されている業種はありますか?

インターンシップビザは、IT、ホテル、製造業、建設業などで広く活用されています。また、最近では農業や介護分野での活用もみられます。ただ、農業や介護の分野では、単純労働のみに従事するのではないかと判断されやすいため、具体的な活動内容の詳細説明やその根拠書類を提出したほうがよいでしょう。

大学との協定はどのように結ぶのですか?

インターン生を受け入れるためには、海外の大学と受入企業が「産学協定」を結び、産学協定に沿った教育カリキュラムを実施します。協定を結んだ企業でのインターンシップに参加する事により参加学生は、大学での卒業に必要な単位取得が可能となります。

例えば、日本でリゾートホテルでインターンシップを受け入れたい場合、海外の観光学部や経営学部のある大学とインターンシップ協定(産学協定)を結ぶことになります。海外の大学にとっては、学生に対して、「本学では日本の企業へのインターンシッププログラムがある」とアピールできますので、この産学協定には積極的な場合が多いです。

なお、大学との提携、インターンシップ協定書の作成については、当事務所でサポートすることが可能です。

また、介護分野でのインターンシップについては、当事務所と提携する一般社団法人が上記のサービス(大学の紹介など)を提供しております。

 

インターンシップの期限に制限はありますか?

外国人学生を企業が受入れできる期間は、4年制大学から受け入れる場合、制度上は最長2年です。最初に1年の在留期間が許可され、引き続きインターシップを継続したい場合はいったん帰国し、再度呼び寄せることで1年の継続ができます。更新はなく、一旦帰国する必要があります。ただ、実情としては、2年間のインターンを受け入れることは少ないです。ほとんどのケースでは、1年間です。1年毎に、同大学から違う学生を受け入れることが多いです。

無報酬でインターンシップを行うことが出来ますか?

インターンシップビザは、あくまでの報酬が発生する場合のビザになります。無報酬の場合は90日以内であれば短期滞在ビザ、90日を超える場合は文化活動ビザでの入国となります。

なお、無報酬の場合であっても、渡航費用や滞在費は企業が負担しているケースが多いです。

インターン生への報酬はいくらくらいが妥当ですか?

その地区や業種で決められた最低賃金を守っていただければ大丈夫です。最初は最低賃金からスタートし、能力に応じて昇給させることが多いです。

住居費、食費、交通費などの実費の支払いは報酬とみなされるのでしょうか?

「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受け入れ機関から支払われる金銭とされています。具体的には時間給や日額単価に勤務日数をかけた額の金銭が支払われた場合などが該当します。原則として住居費、食費、交通費などの実費弁償に該当するものは報酬に含まれません。

インターンシップビザの取得にはどれくらい期間がかかりますか?

はじめてインターンビザ(特定活動ビザ)を申請される場合、ビザ申請から許可まで2ヶ月程度かかることが多いです。通常、2人目からは審査期間が早くなります(最短2週間程度)。

 


この記事を書いた人:つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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