資格外活動許可とは
日本の大学や専門学校、日本語学校に通う外国人留学生がアルバイトをする場合には、「資格外活動許可」を得ている必要があります。
外国人留学生が資格外活動許可を得ているかどうかについては、その外国人の在留カードを見れば分かります。在留カードの裏面下に、下記のスタンプが押されていれば、資格外活動許可を受けています。
「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
資格外活動許可には、大きく「包括許可」と「個別許可」に分けることができます。それぞれ内容を説明していきます。
資格外活動許可 包括許可とは
包括許可は、一定の時間の範囲内であれば、アルバイト先や時間を固定しない、一律的かつ包括的なものです。この場合、アルバイト先を変更しても、包括的に許可された範囲内であれば、改めて資格外活動許可を受ける必要はありません。
これは「留学」、「家族滞在」、「特定活動(就職活動をする場合のみ)」の3つのうちいずれかをお持ちの場合に与えられるもので、週に28時間以内(留学生で夏季休暇等の長期休暇中の場合は1日8時間以内)に限りアルバイトをすることができます。
資格外活動許可 個別許可とは
個別許可は、上記の3つ以外でかつ就労制限のある在留資格をお持ちの方がアルバイト等の資格外活動をする場合に受ける必要のあるものです。
個別という名称のとおり、アルバイト先等が固定され個別的に与えられる許可です。
アルバイト先が決まってから、そこで働きたいから許可をくださいと申請し、そのアルバイト先であればOKと出入国在留管理局長の許可をもらえばそこでアルバイトできます。
個別的な許可ですので、アルバイト先を変更する場合には許可は失効し、新たなアルバイト先のための許可を貰いなおさなければなりません。
なお、アルバイト等の資格外活動をする場合は、それがどんなに楽しくても、現在お持ちの在留資格の活動を妨げるほどに専念するのはよくありません。あまりにアルバイト等に熱心になりすぎると、専従資格外活動つまりお持ちの在留資格の活動をおろそかにし、アルバイト等の資格外活動が中心の生活をしていると判断され、次回の更新に影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。