技能ビザの対象職種とは
技能ビザとは、日本国内では習得が難しい技能を持った外国人や、高度な専門スキルを持った外国人が日本で働くためのビザです。具体的には、下記職種に従事する外国人が該当します。限定列挙であるため、これ以外の職種には適用されません。
種類 | 職種 | 勤務先 | ビザ取得に必要な実務経験 |
1号 | 外国料理店のコック | 中華料理店、フランス料理店など | 原則10年(タイ料理国家資格者は5年) |
2号 | 外国特有の建築技術者 | 外国建築物を設計建築する会社 | 原則10年 |
3号 | 外国製品の製造・修理 | ペルシャ絨毯の製造加工会社など | 原則10年 |
4号 | 宝石貴金属、毛皮加工 | ジュエリーデザイン会社など | 原則10年 |
5号 | 動物調教師、競走馬の騎手など | 競走馬関連の会社など | 原則10年 |
6号 | 海底掘削、地熱開発掘削 | 海底掘削会社など | 原則10年 |
7号 | 航空機のパイロット | 航空会社など | 1000時間以上の飛行経験 |
8号 | スポーツ指導者、監督、コーチなど | プロスポーツ球団など | 3年もしくはオリンピック等の世界大会出場経験 |
9号 | 国際ソムリエ | 高級ホテルなど | 5年もしくは国際ソムリエコンクール出場経験等 |
技能ビザ 実務経験の証明方法
技能ビザを取得するためには、実務経験が必要です。職種によって、実務経験の年数が異なります。
そして、原則、複数の手段で証明する必要があります。証明書類、根拠書類が多ければ多いほど有利となります。一般的には下記書類を用意します。
- 在職証明書
会社住所、電話番号、代表者名、在職期間、職務内容が記載されたもの - 勤務時代の給与明細書もしくは銀行振込の記録
- 本国の調理師資格等のコピー
調理師資格を取得するための実務経験要件がある場合、受験資格についても説明したほうが有利です。受験資格については、試験実施機関のホームページなどに書いてあります。 - 戸口簿(中国人の場合)
中国の戸籍(戸口簿)には、職業欄があります。例えば、調理師として10年以上勤務している方は、職業欄に「料理人」という記載がされます。
これ以外にも、用意したほうがよい書類、逆に提出しないほうがよい書類などが多数あります。具体的には、ご依頼後に、細かく検討しながら進めていくことになります。
外国料理のコックを呼び寄せるときの技能ビザ 申請のポイント
技能ビザの中でも、特に、申請件数が多いのが、外国料理のコックさんです。技能1号ビザとも呼ばれます。
技能1号ビザは、他の職種と比べて、取得している外国人の人数が多いです。しかし、他の職種と比べて、ビザ許可率が低いことも特徴です。申請しても、なかなか許可されないという状況にあります。
技能1号ビザの審査では、本人の実務経験だけでなく、実際に働く店舗の状況も審査されます。具体的に説明します。
本人の実務経験に信ぴょう性があるか?
実務経験というのは、公的な証明が難しいため、勤務していた店舗からの在職証明書などで証明することになります。ですから、飲食店を経営する知人に頼んで在職証明書を作ってもらうということができてしまいます。
この点は、日本の調理師免許も同様です。日本の調理師免許を取るためには、2年以上の実務経験が必要です。ですが、実務経験がなくても、知り合いの飲食店に頼んで在職証明書を作ってもらい、調理師の免許を取ることもできてしまいます。日本の調理師免許の場合、筆記試験もありますから、実務経験については、必要以上に厳しく審査はされません。
しかし、技能1号ビザを取るための筆記試験はありません。もし、事実と異なる在職証明書でビザを許可してしまうと問題になるため、実務経験については、非常に厳しく審査されます。
たとえ、在留資格認定証明書(日本の出入国在留管理局が発行する許可証)が発行されても、現地の日本大使館・領事館による査証審査で、実務経験に疑義ありとされて、査証が不発給になることもよくあります。
最近の審査傾向としては、星付きのホテルのレストランで勤務していた場合や、高級料理店で勤務していた場合、技能ビザが許可されやすいです。店舗が実在していることを証明しやすく、料理のレベルが一定レベル以上あることが客観的に証明されているからだと思われます。
一方、屋台に近い店舗で働いていた場合や、前勤務先が倒産している場合などは、たとえ在職証明書を取得できても、技能ビザの取得は難しいです。
日本では習得が難しい技能(料理)を提供しているか?
本ページの冒頭で説明したとおり、技能ビザは、日本国内では習得が難しい技能を持った外国人に付与される就労ビザです。
ですから、原則として、本格的な外国料理を提供している飲食店かどうかも審査されます。具体的には、メニューの内容、料理単価、コースメニューの有無などが審査されます。日本人でも作れるような一般的な中華料理やパスタなどを提供するお店では、技能ビザが許可されにくい傾向にあります。