相談事例:ゴルフ場で外国人を雇用するためのビザはありますか?

弊社はゴルフ場を運営しています。今春卒業予定の外国人留学生を正社員として採用したいと思っています。就労ビザを取ることは可能でしょうか?

最近では、ゴルフ場でアルバイトをする留学生が増えてきましたね。優秀な学生であれば、学校を卒業した後に本採用したいと考えるのは自然だと思います。

ただ、外国人がゴルフ場でフルタイムの仕事をするためには、原則、就労ビザ(正確には、就労可能な在留資格)が必要です。今、その留学生が持っているビザは留学生ビザですので、就労ビザに切り替える必要があります。

※日系人や日本人と結婚している外国人等は就労ビザを取らなくてもOKです。

就労ビザは、職種によって約20種類に分かれているのですが、ゴルフ場で働く場合に該当するであろうビザは以下の3つです。

  • 技術・人文知識・国際業務(名称が長いので、通常は「技人国(ぎじんこく)」と呼びます)
  • 特定技能(外食)
  • 特定活動46号

出入国在留管理の関係法令には、それぞれのビザについて、行ってもよい仕事、してはいけない仕事などが書かれています。法令の文言をそのまま書くと、難解な文章になるため、分かりやすく言い換えると下記のとおりです。

従事する職種 ビザの種類 ビザ取得要件(本人)
フロント・マーケティング業務に専従 技術・人文知識・国際業務 大学卒業もしくは日本の専門学校卒業以上
併設レストランでの調理、接客 特定技能 特定技能試験合格、日本語能力試験N4以上合格
芝管理、併設レストランでの調理、接客 特定活動46号 日本の大学卒業、日本語能力試験N1合格

それぞれのビザを申請する時のポイントは幾つかあります。運営する企業の状況や本人の学歴等により、重点審査内容は変わります。

外国人雇用、在留資格に関する初回相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

 

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