- はじめての外国人採用なので、何をどこから進めればよいのか分からない
- 当社の仕事内容が技人国ビザに当てはまるのか分からない
- 技人国ビザの申請書類を作成する時間がない
- 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安
- 職務内容説明書を正確に書く文章力、構成力に自信がない
外国人社員のビザ手続きを自社で行うためには
自社で外国人社員のビザ申請をする場合、どのような書類が必要か調べ、申請書類一式を作成・収集し、管轄する出入国在留管理局へ行き、申請します。書類に不足や不備があれば受け付けてもらえません。 また、書類を作成・収集している段階で、どのように書けばよいのか、どこまで詳しい内容が必要なのか、この書類に会社印は必要なのか、コピーじゃ駄目なのかなどなど、さまざまな疑問が出てくると思われます。その都度、役所に確認して進めていくことになります。ビザ申請を本人任せにするリスク
ビザ申請を本人任せにして、万が一、不許可になってしまうと、その記録は出入国在留管理局に保管されます。再申請する場合、前回申請の内容と整合性を合わせる必要があるのですが、本人が一度目の申請時の提出書類や記載した文言を覚えていないことが多いです。そうすると、本来早期に許可になるべきケースであっても、審査に時間がかかり、採用計画がずれてしまいます。出入国在留管理局に電話しても明確な回答は得られない
直接、出入国在留管理局に電話等で問い合わせても、許可につながるような書き方については教えてくれません。当事務所にご相談をいただくケースでも、時間がなくて適当に書いたら、再提出を求められたとか、文章作成に非常に時間がかかったとか、様々な苦労をされているお客様が多いです。多大な労力をかけて作成しても、ビザが不許可になってしまい、当事務所にご相談いただく方もおられます。在留資格申請とはどのような手続きなのか
ところで、在留資格申請とは、どのような手続きなのでしょうか。
手続きの概要、要件を簡単に説明します。
手続きの概要
在留資格申請とは、外国人が日本に滞在する許可を得る手続きです。 在留資格がないと、外国人は日本に住むことができません。 在留資格には、日本で就労可能な資格、就労不可の資格、身分に基づく資格があります。 就労可能な在留資格の中で、主にホワイトカラーや専門職に従事する時に許可される在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。通常、「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。 外国人をホワイトカラーや専門職で採用する場合、「技人国」の在留資格を申請します。そして、審査が許可になってはじめて就労が可能となります。技人国ビザ 主な要件
- 貴社での職務内容が、一定レベルの専門知識や技術を必要とすること
- 申請人が国内外の大学を卒業、もしくは専門士の学位を得ていること
- 大学や専門学校での履修内容と職務内容に関連性があること(専門学校卒の場合、密接な関連性が必要)
当事務所の技人国ビザの許可事例
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、技人国ビザの申請代行業務を行ってまいりました。いくつか代表的な事例を紹介させていただきます。
【1】製造業でビザを申請したケース
東京都・製造業のお客様 はじめて外国人採用した際、自社人事部で申請書類一式を作成されました。しかし、書き方が分からず、出入国在留管理局に電話して聞かれたのですが、詳しくは教えてもらえず、「ビザが取れるかどうかは審査してみないとわかりません」と言われ、採用計画を立てられずに困っておられました。 弊社で、技人国ビザの要件確認をさせていただき、ミスなく申請すれば許可になると判断しました。製造業の場合、技人国ビザに該当する職務と該当しない職務の判断が非常に難しいため、就労予定場所を見学させていただき、申請書類一式を作成し、申請しました。申請後、4週間でビザ許可通知が届きました。【2】本人任せから当事務所に切り替えていただくケース
茨城県・IT事業のお客様 すでに外国人社員が10名おられる会社でした。これまで技人国ビザ申請は本人任せだったのですが、新しく外国人社員を採用する度に、人事担当者がビザ申請をサポートしていました。しかし、人によって追加書類が発生したり、申請書類の書き方が違っていたりしたため、人事担当者の負担が増えていました。 外国人社員のビザ申請手続きを当事務所に依頼いただくことで、申請書類の書き方が統一され、人事担当者や本人の負担が大きく軽減されました。【3】営業所スタッフからビザ申請の手続きを引き継ぐケース
長野県・製造業向け人材派遣業(業務請負)のお客様 これまで、外国人派遣社員のビザ申請書類の作成については、各営業所のスタッフが担当されていました。派遣社員の増加に伴い、スタッフの負担も大きくなってきたため、当事務所に依頼いただきました。 当事務所で、技人国ビザの申請を代行させていただき、無事許可になった後、営業所の社員全員に参加いただき、外国人の在留資格に関する基礎勉強会を行いました。その他の事例
- 国立大学大学院/通訳翻訳
- 私立大学/総合職
- 特許事務所/弁理士補助職
- 金融機関/通訳翻訳
- 貸金事業会社/営業
- 旅行会社/営業【多数実績あり】
- 雑誌出版社/通訳翻訳
- 不動産会社/賃貸営業【多数実績あり】
- 不動産開発会社/営業
- 投資顧問会社/営業
- 機械メーカー/外国本社との連絡調整担当
- 機械メーカー/生産管理
- 電子機器メーカー/設計
- ゲームソフト開発会社/開発
- IT会社/SE【多数実績あり】
- IT会社/ブリッジSE(文系)
- 建設会社/設計
- 太陽光発電事業会社/営業
- 自動車教習所/販売促進
- 事業協同組合/実習生の相談員【多数実績あり】
- 社会福祉法人/営業
- NPO法人/商品開発
- 大手小売店本部/バイヤー
- 国際結婚相談所/通訳翻訳
- 芸能事務所/営業
- 画廊/営業
- 人材派遣会社/営業【多数実績あり】
- 人材紹介会社/営業
- 免税店/通訳翻訳【多数実績あり】
- ホテル/通訳翻訳【多数実績あり】
- 簡易宿泊所/通訳翻訳
- 外食産業/通訳翻訳、マーケティング等
- インターナショナルスクール/語学講師
技人国ビザ申請のこと、専門行政書士に相談してみませんか
自社で外国人社員のビザ申請をしようとすると、書類の書き方がわからないとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。 ワールド行政書士法人では、これまで1000社以上のビザ申請を行ってまいりました。 本サービスを依頼いただけますと、担当者が出入国在留管理法令を調査し、職務内容がその法令要件を満たしているか判断し、ビザ申請書類一式を作成するといった手間から解放されます。外国人社員のビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください1000社超の実績に基づく技人国ビザの申請代行
ワールド行政書士法人では、これまで1000社を超える在留資格申請を行ってきました。自治体や大学、国内外の上場企業からも継続的に依頼いただいております。弊社では、2009年の開業以来、17年以上にわたり、外国人のビザ申請に特化して業務を行ってまいりました。外国人のビザ申請については、安心してお任せください。技人国ビザ 申請サポート費用
技人国ビザの申請サポート費用には、下記が含まれます。費用に含まれること
- 在留資格申請書類一式の作成
- 在留資格申請代行(オンライン申請)
- 登記事項証明書の取得
- 出入国在留管理局との折衝、補正対応
- 外国語で発行された書類(学位証明書等)の翻訳
- ビザ申請に必要な書式の雛形提供
- ビザ申請に関するコンサルティング
| 技人国ビザ 申請フルサポート費用 | 税込154,000円~ |
| 収入印紙代(出入国在留管理局に納付) | 5,500円(2026年中に、大幅改定の見込み) |
オプション
日本の市役所から発行される納税・課税証明書の取得代行 ※原則、本人が取得する書類なのですが、原則、前年1月1日に住んでいた住所地の市役所で発行されるため、引っ越しなどをしている場合、郵送での申請になり、取得手続きが煩雑になります。本人による取得が難しい場合、弊社にて取得代行させていただきます。技人国ビザサポートの対象地域
全国対応 オンライン申請しますので、全国どこからでもご依頼ください。ご依頼の流れ
お問い合わせ
メールにてお問い合わせください。初回相談(オンライン)
ZOOMにて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は30分程度です。書類の書き方や申請ノウハウをお伝えするための相談ではなく、依頼するかどうか、行政書士との相性を確認していただくための相談とお考えください。相談してみて、依頼するかどうか決めてください。 なお、自分で手続きするけれど不明点だけ教えてほしいという場合、有料相談をご利用ください。ご依頼
料金をお振込みください。書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。 当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。貴社内もしくはZOOMにて詳細打合せ
採用経緯や職務内容について詳しくインタビューさせていただきます。所要時間は1時間程度です。申請書類の内容確認、署名
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。申請
行政書士が、出入国在留管理局で申請します。申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)
申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。お客様によっては、配属部署の全社員に参加いただき、在留資格に関する基礎知識を得る勉強会のように活用いただいているケースもございます。所要時間は、通常20分程度です。勉強会形式になる場合、最大2時間まで対応可能です。審査
出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。結果受領
当事務所に審査結果が届きます。当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。業務完了
業務完了です。よくあるご質問
相談だけなら無料ですか?
このページに記載がないことで、ご依頼に関する相談は無料です。具体的な申請ノウハウや書類の書き方に関する相談は有料となります。手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?
通常、ご依頼から申請まで2週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常2ヶ月前後です。書類のテンプレートだけいただきたいのですが
テンプレートをもとに作成することは非常に危険です。審査官は、テンプレートを使用したことをすぐに見抜きます。テンプレートは古いものが多く、現行の出入国管理法令の内容にそぐわないものが多いです。テンプレートの使用はお勧めしません。業務ご案内資料のダウンロード
本業務について簡潔にまとめた資料です。ダウンロードしてご利用ください。
最後まで本記事を読んでいただき、ありがとうございます。 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、一見簡単そうに見えて、実は難しいビザです。 なぜなら、要件が複雑であり、審査基準の詳細も公表されていないからです。 この仕事ならOK、こう書いておけばOKというような簡単なものではありません。 過去に許可になった職種であっても、審査基準の変更や法務省通達等によって、いきなり不許可になることもあります。 特に、製造業での技人国ビザ、はじめて外国人雇用されるケースでは、些細なことが結果に影響します。 技人国ビザに限りませんが、ビザ申請が不許可になると、会社も本人も、関係する人も、皆が不幸になります。 ビザが不許可にならないよう、当事務所でサポートさせていただければ幸いです。 この業務の責任者 ワールド行政書士法人 行政書士 濵川恭一




