このページでは、国家戦略特別区(特区)において、外国人を家事使用人として受け入れる方法を解説しています。このスキームについては、細かい審査基準等が公開されていないため、実際に動く際には、細かい点を各行政機関と折衝しながら進めていくことになります。
国家戦略特別区(特区)限定の制度
現在、外国人が日本で家事支援を行うための制度(在留資格)は、2つあります。
まず1つ目は、高度専門職ビザを持つ外国人が来日する際、母国で雇っていた家事使用人を連れてくるための制度です。一例として該当例を挙げると、年収2000万円を超えるようなハイスペック外国人が、日本で働く時に、もともと自宅で雇っていた家事使用人の人も連れてきてもよいですよという制度です。日本以外の先進国にも、同様の制度があります。
2つ目は、このページで説明する制度です。まず、大前提として、国家戦略特別区(特区)限定の制度です。現在、この制度を採用している特区は以下です。
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉市
- 大阪府
- 兵庫県
- 愛知県
上記以外の地域では、この制度は使えません。
人材会社が特定機関になる必要がある
外国人家事支援人材を受け入れるためには、受入企業(通常は人材会社)が特定機関として認定を受ける必要があります。
特定機関として認定されるための要件は、各自治体によって異なりますが、共通する要件としては、「3年以上の家事代行サービスを行っている実績」です。
特定機関になるために提出すべき書類については、各自治体で公開しているのですが、実際には、様々な追加書類が発生します。特に3年以上の実績、外国人の雇用管理体制などについて、厳しく細かい審査があります。
下記は一般的な申請書類です。
- 特定機関確認申請書(受入企業の基本情報を記載した書類)
- 役員名簿
- 家事支援人材への報酬についての説明書
- 法令順守に関する誓約書
- 日本語教育支援体制に関する説明書
- 監査結果通知書
- その他(自治体により異なる)
上記の書類の名前だけ見ると、なんだか簡単に書けそうですが、書き方や表現方法を間違えると受理されません。要件を満たしているのに、書類の不備や記載ミスで受理されないということも十分起こりえます。
なお、実際に外国人家事支援人材を受け入れた後も、定期的に下記のような書類を提出する必要があります。
- 利用状況報告書
- 家事支援人材受入報告書
- 稼働率報告書
- 退職報告書
- その他(自治体により異なる)
TESDA認定家政婦学校から受け入れる
本スキームで外国人家事支援人材を受け入れるためには、本人が当該国(フィリピン)の国が認可する家事研修機関で一定時間の研修を受ける必要があります。
国が認可する家事研修機関とは、「TESDA」です。
TESDAとは、フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁(Technical Education and Skills Development authority)の略称です。 学校がTESDA認定を受けるには「授業カリキュラム」「学校設立に関する法的書類」「経営・財政」「税金面」など細かい審査にパスする必要があります。
TESDA認定家政婦学校の視察サポート
本スキームでの外国人家事支援人材の受入を検討されている人材会社向けに、フィリピンのTESDA認定家政婦学校の視察サポートを行っております。
フィリピン人雇用については、多くの書籍が出ており、セミナー等も多数あります。ただ、百聞は一見にしかずです。ぜひご自分の目で見て、聞いて、体験して、フィリピンという国、フィリピン人の性格や価値観について知っていただければと思います。
以下は、過去に実施した時のモデル日程です。基本的に1社(2~4名)ごとに行いますので、日程については貴社のご希望に合わせて調整します。
<モデル日程>
1日名
9:30、マニラ市内のホテル集合。現地ガイドによるフィリピン概況説明の後、TESDA認定家政婦学校の視察、学生との交流(適宜)、経済特区視察。17:30終了予定。時間があれば日本大使館視察(フィリピン人が日本入国する時の査証申請場所)
2日目
9:30、マニラ市内のホテル集合。マニラ市内観光(ビジネス街~家事使用人が多く働く高級住宅街~日本人街など)、現地の方が住んでいる自宅の見学。17:30終了予定。
※状況により訪問先は多少変更の可能性がございます
※最小催行人数2名です。
<参加費>
1名あたり、66,000円(2日間の場合)
最小催行人数 2名
<参加代金に含まれているもの>
- 通訳ガイド費(日本人ガイド)
- 現地移動費(車代、ガソリン代、高速代)
- 訪問先への謝礼(土産代)
<参加代金に含まれてないもの>
- マニラまでの航空券費用、燃油サーチャージ、現地出入国にかかる費用
- ホテル宿泊費
- 食費
- 個人的な費用(買い物、食事、その他)
- 旅行保険料
日本からは毎日直行便が出ております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一