目次
職業紹介免許の国外届出とは
職業紹介免許の国外届出とは、海外人材を国内企業に紹介する際に必須となる手続きです。
従来、国内だけで完結していた人材紹介ビジネスが、国境を越えたビジネスになりつつあります。つまり、海外にいる外国人を日本の企業等に紹介するというニーズが増えています。海外人材の紹介事業を行うためには、有料職業紹介免許に加えて、「取扱地域の変更届出」が必要となります。
海外人材を募集する際には、大きく分けて以下の4つのパターンがあります(図参照)。この全ての場合において、「取扱地域の変更届出」が必要です。
①自社の海外拠点で人材を募集する。
②インターネット、現地新聞等で直接募集する。
③海外の取次会社(人材紹介会社)と提携し、その会社が人材を募集する。
④日本の人材紹介会社と提携し、その会社が現地人材会社等を介して人材を募集する。
ここで注意したいことは、④の場合、つまり、国内の職業紹介会社から紹介してもらう場合であっても、海外人材を扱うためには、この届出が必要だということです。
取り扱う国ごとに届出が必要
有料職業紹介事業許可を取ると、厚生労働省から、「有料職業紹介事業許可証」が発行されます。そして、許可を取った会社は、同省が管轄する「人材サービス総合サイト」にも掲載されます。このサイトは誰でも閲覧できます。
有料職業紹介事業許可証および人材サービス総合サイトには、「取扱職種の範囲等」という欄があります。国内人材のみを扱う会社の場合、この覧には、「国内」と記載されます。逆に言うと、「国内」と記載されている会社が海外人材の紹介をすると違法となります。
ですから、海外在住の外国人を日本企業等に紹介する際には、取扱職種の範囲を追加しておく必要があります。この範囲ですが、国や地域ごとに行う必要があります。例えば、中国、ベトナム、インドネシアの人材を扱う場合には、3ヵ国の追加届出が必要となります。
届出に必要な書類の集め方
取扱地域の変更届出に必要な書類は図のとおりです。提出様式①と②については、労働局のウェブサイトからダウンロードできます。必要事項を記入するだけですので、それほど難しくはありません。
添付書類について、何点か補足説明します。まず①の相手先国の関係法令 とその日本語訳についてですが、これは国によって異なります。インドネシアやフィリピン等は労働法典があり、その法典に職業紹介に関する規定がありますが、国によっては、労働法と職業紹介法が別になっている場合があり、両方提出する必要があります。この書類の探し方ですが、現地の取次会社や弁護士、海外法務に強い行政書士等に探してもらうのが一番確実です。当事務所でもアジアの主要国の労働法については、和訳も含めて準備することが可能です。
次に②についてですが、これは、現地国の労働省等から発行された職業紹介許可証となります。通常、日本向けに職業紹介を行っている会社は、この書類を持っています。ただし、「技能実習の送り出し機関の認定証」とは別の書類となりますので、注意してください。
③については、少し注意が必要です。通常、海外の取次会社と業務提携の契約書は結んであると思いますが、この契約書に、「業務分担」に関する文言が必要となります。単に、「職業紹介において協力する」といった書き方では認められていません。業務分担に関する明確な記載が必要となります。
なお、インターネット、現地新聞等で直接募集する場合には、当該国の弁護士が作成した書面も必要となります。つまり、インターネット等を通した人材募集や国外紹介が、当該国の法律上、問題ないことを弁護士が証明した書類です。かなり細かいですね。
届出を怠るとどうなるか?
この届出の期限は、変更の事実が発生した日の翌日から起算して10日以内となっています。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金の対象となります。
また、実務面でのペナルティもあります。例えば、特定技能外国人を紹介し、その外国人の在留資格(就労ビザ)を申請する際には、人材サービス総合サイトのページを印刷して提出する必要があります。そのデータ中の「取扱職種の範囲等」の覧が「国内」となっていると、就労ビザは許可されません。せっかく苦労して採用に至ったのに、就労ビザが不許可になってしまうと、かなり損失を被りますし、それが人材紹介会社の責任である場合、クレームにもつながります。ですから、海外人材を扱う際には、この届出を必ず行っておきましょう。
なぜ国外届出手続きは大変なのか?
当事務所は、別法人で職業紹介会社も運営しておりますが、その法人を立ち上げた際、「取扱地域の変更届」を出しました。その後、社労士事務所と一緒に本サービスを開始し、これまで1都6県の職業紹介会社様の国外取扱手続きを代行してまいりました。この経験から、職業紹介免許の国外届出は、非常に大変だと感じております。なぜ大変なのか、具体的に説明します。
相手国の労働法、職業紹介法を調べ、翻訳する必要がある
日本人が外国の法律、しかも労働法について調べ、翻訳することは非常に大変です。ですから、この作業は、相手国の取引先や現地弁護士に依頼することになります。しかし、相手国の取引先によっては、こうした法律手続きに慣れていません。ひどい時は、「労働法って何?」と言われることもあります。
労働局の担当者がこの手続きに慣れていない
職業紹介免許の国外届出は、各都道府県にある労働局で行うのですが、担当者の方がこの手続きに慣れていません。ある労働局では、20年以上前の資料を持ちだされ、ここに書いてある書類を用意してくださいと言われました。どんな国でも、労働関係法令は改正になり、職業紹介の制度も変更になります。当時はその書類が存在していたとしても、現在は存在しない書類も多々あります。そうした根拠を労働局に伝え、代替書類を認めてもらうよう折衝することが非常に大変です。
また、労働局に、書類の集め方(特に海外の書類)を聞いても、ほとんどのケースでは、教えてもらえません。本サービスを開始した頃は、「役所は冷たいな~」と感じていたのですが、教えたくても、そのノウハウがないのが実情のようです。
相手国取引先との契約書について細かいルールがある
職業紹介免許の国外届出の必要書類の中に、「職業紹介についての契約書の写し(日本語訳含む」があります。この契約書にも、細かいルールがあります。記載すべき文言、記載してはいけない文言などです。せっかく苦労して契約書を作成しても、作成しなおしという事態になります。ですから、最初から本届出のルールに則って契約書を作成する必要があります。
職業紹介免許の国外届出手続きを代行します
当事務所では、職業紹介免許の申請代行および、「取扱地域の変更届出」の代行サービスを行ってます。東京の社会保険労務士事務所と共同で代行業務を行っておりますので、海外人材の労務管理、海外人材採用に伴う就労規則の改定等もサポート可能です。
※国内人材のみを扱う場合の職業紹介免許の申請代行は行っておりません。
新規で職業紹介免許を取る場合
業務内容 | 当事務所の報酬 |
職業紹介免許 申請代行(国内免許) | 150,000+税(※法定費用が別途かかります) |
取扱地域の変更届出(1ヵ国あたり) | (加算額)100,000+税 |
※職業紹介免許の取得時、法定費用(登録免許税、印紙代)が14万円かかります。
※取扱地域の変更届出の法定費用はかかりません。
※下記3と4をお客様が手配いただける場合、上記料金から55000円(税込)差し引きます。既に相手国に取引先がある場合、その取引先が用意してくれるケースも多いです。
既に国内の職業紹介免許をお持ちの場合
業務内容 | 当事務所の報酬 |
取扱地域の変更届出(1ヵ国) | 150,000+税 |
取扱地域の変更届出のみ(2ヵ国目から) | 1国につき100,000加算+税 |
※下記3と4をお客様が手配いただける場合、上記料金から55000円(税込)差し引きます。既に相手国に取引先がある場合、その取引先が用意してくれるケースもあります。
料金に含まれること
- 申請書類一式の作成
- 管轄行政機関との折衝、調整(提携社労士が担当します)
- 相手国の関係法令とその日本語訳の手配
- 相手国取引先の許可証の翻訳
- 相手国の人材紹介会社との契約書作成および翻訳
- 本業務に関するコンサルティング
※上記3と4をお客様が手配いただける場合、上記料金から55000円(税込)差し引きます。既に相手国に取引先がある場合、その取引先が用意してくれるケースもあります。
対応地域
本サービスの対応可能地域は、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県です。
※他の地域については、郵送申請できる場合があります。その場合は対応可能ですので、メールにてお問い合わせください。
よくある質問
これから国外人材の紹介事業を始めるのですが、相手国の人材紹介会社や技能実習送り出し機関を紹介してもらうことは可能ですか?
はい、可能です。現時点で、ベトナム、フィリピン、スリランカ、ミャンマー、インドネシア、ラオス、中国の人材紹介会社などをご紹介、おつなぎすることが可能です。
上記以外の国については、お問い合わせください。また、先方の会社によっては、コーディネート費用(契約締結にかかる費用)が発生する場合もございます。ご紹介希望の場合、お問い合わせください。
※当事務所に職業紹介事業の国外手続きを依頼いただいたお客様限定のサービスとなります。紹介だけするということは行っておりません。
相手国に、職業紹介免許の制度がありません。この場合、どうすればよいですか?
職業紹介免許の制度や法規制のない国の場合は、その旨を証明した法律専門家(弁護士)の証明書とその日本語訳が必要となります。通常、相手国の取引先に頼めば用意してくれますが、取引先によっては、そうした手配が困難なケースもあります。その場合、当方が現地国の弁護士を手配し、弁護士認証書類および日本語訳を用意します。過去に数回しかないケースですが、この業務が必要になった場合、実費をいただいております。ご依頼前に実費の正確な料金をお伝えします。
行政書士より一言
前述したとおり、職業紹介免許の国外届出は、それなりに大変です。何度も役所に足を運び、時には理不尽な要求もされます。本手続きは、本業を行うためには必須ですが、本来業務ではないです。この手続きは、お任せいただき、お客様には、本来業務(応募者の開拓、人材紹介の企画、営業等)に専念していただきたいと思っています。
また、私は、前職では、人材紹介会社で働いておりました。本手続きを進めていく中で、お客様と打合せを何度か行うのですが、その過程で、外国人材ビジネスについて協業できることが見つかったり、最新の外国人雇用に関する情報提供をすることもあります。
お客様の利益につながる付加価値も提供できればと思っています。
この記事を作成した人
つくばワールド行政書士事務所
行政書士 濵川恭一