海外人材を国内企業に紹介する際に必須となる手続き
従来、国内だけで完結していた人材紹介ビジネスが、国境を越えたビジネスになりつつあります。つまり、海外にいる外国人を日本の企業等に紹介するというニーズが増えています。海外人材の紹介事業を行うためには、有料職業紹介免許に加えて、「取扱地域の変更届出」が必要となります。
海外人材を募集する際には、大きく分けて以下の4つのパターンがあります(図参照)。この全ての場合において、「取扱地域の変更届出」が必要です。
①自社の海外拠点で人材を募集する。
②インターネット、現地新聞等で直接募集する。
③海外の取次会社(人材紹介会社)と提携し、その会社が人材を募集する。
④日本の人材紹介会社と提携し、その会社が現地人材会社等を介して人材を募集する。
ここで注意したいことは、④の場合、つまり、国内の職業紹介会社から紹介してもらう場合であっても、海外人材を扱うためには、この届出が必要だということです。
取り扱う国ごとに届出が必要
有料職業紹介事業許可を取ると、厚生労働省から、「有料職業紹介事業許可証」が発行されます。そして、許可を取った会社は、同省が管轄する「人材サービス総合サイト」にも掲載されます。このサイトは誰でも閲覧できます。
有料職業紹介事業許可証および人材サービス総合サイトには、「取扱職種の範囲等」という欄があります。国内人材のみを扱う会社の場合、この覧には、「国内」と記載されます。逆に言うと、「国内」と記載されている会社が海外人材の紹介をすると違法となります。
ですから、海外在住の外国人を日本企業等に紹介する際には、取扱職種の範囲を追加しておく必要があります。この範囲ですが、国や地域ごとに行う必要があります。例えば、中国、ベトナム、インドネシアの人材を扱う場合には、3ヵ国の追加届出が必要となります。
届出に必要な書類の集め方
取扱地域の変更届出に必要な書類は図のとおりです。提出様式①と②については、労働局のウェブサイトからダウンロードできます。必要事項を記入するだけですので、それほど難しくはありません。
添付書類について、何点か補足説明します。まず①の相手先国の関係法令 とその日本語訳についてですが、これは国によって異なります。インドネシアやフィリピン等は労働法典があり、その法典に職業紹介に関する規定がありますが、国によっては、労働法と職業紹介法が別になっている場合があり、両方提出する必要があります。この書類の探し方ですが、現地の取次会社や弁護士、海外法務に強い行政書士等に探してもらうのが一番確実です。当事務所でもアジアの主要国の労働法については、和訳も含めて準備することが可能です。
次に②についてですが、これは、現地国の労働省等から発行された職業紹介許可証となります。通常、日本向けに職業紹介を行っている会社は、この書類を持っています。ただし、「技能実習の送り出し機関の認定証」とは別の書類となりますので、注意してください。
③については、少し注意が必要です。通常、海外の取次会社と業務提携の契約書は結んであると思いますが、この契約書に、「業務分担」に関する文言が必要となります。単に、「職業紹介において協力する」といった書き方では認められていません。業務分担に関する明確な記載が必要となります。
なお、インターネット、現地新聞等で直接募集する場合には、当該国の弁護士が作成した書面も必要となります。つまり、インターネット等を通した人材募集や国外紹介が、当該国の法律上、問題ないことを弁護士が証明した書類です。かなり細かいですね。
実際に申請してみて感じたこと
当事務所は、別法人で職業紹介会社も運営しておりますが、その法人を立ち上げた際、「取扱地域の変更届」を出しました。
役所が変われば、ルールも変わるんだなと感じたことがいかあります。
まず、申請書に記載する住所表記は、厚生労働省のデータベースどおりとなります。例えば、登記簿上の住所表記が千代田区神田1丁目1番の場合であっても、データベースに1-1となっていたら、その通り記載するように修正を求められます。それから、申請書に捨印を押しておくと、たいていの修正は捨印で対応が可能でした。上記の住所表記の修正も捨印で対応できました。また、担当者が変わると、指摘される内容も変わることがあるため、同じ担当者に見てもらったほうがよいですね。
届出を怠るとどうなるか?
この届出の期限は、変更の事実が発生した日の翌日から起算して10日以内となっています。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金の対象となります。
また、実務面でのペナルティもあります。例えば、特定技能外国人を紹介し、その外国人の在留資格(就労ビザ)を申請する際には、人材サービス総合サイトのページを印刷して提出する必要があります。そのデータ中の「取扱職種の範囲等」の覧が「国内」となっていると、就労ビザは許可されません。せっかく苦労して採用に至ったのに、就労ビザが不許可になってしまうと、かなり損失を被りますし、それが人材紹介会社の責任である場合、クレームにもつながります。ですから、海外人材を扱う際には、この届出を必ず行っておきましょう。
職業紹介免許の国外届出手続きを代行します
当事務所では、職業紹介免許の申請代行および、「取扱地域の変更届出」の代行サービスを行ってます。東京の社会保険労務士事務所と共同で代行業務を行っておりますので、海外人材の労務管理、海外人材採用に伴う就労規則の改定等もサポート可能です。
※国内人材のみを扱う場合の職業紹介免許の申請代行は行っておりません。
業務内容 | 当事務所の報酬 |
職業紹介免許 申請代行(国外届1ヵ国含む) | 200,000+税 |
取扱地域の変更届出のみ(1ヵ国) | 100,000+税 |
取扱地域の変更届出のみ(2ヵ国目から) | 1国につき50,000加算+税 |
※職業紹介免許の取得時、法定費用(登録免許税、印紙代)が14万円かかります。
※取扱地域の変更届出の法定費用はかかりません。
本サービスの対応可能地域:東京都、千葉県、茨城県