国外にわたる職業紹介を行う場合の手続き 代行サービス

職業紹介会社が、国外にわたる職業紹介を行う場合、「職業紹介事業の取扱地域の変更手続」が必要です。つくばワールド行政書士事務所では、東京の弁護士、社労士と共同で、この手続の代行サービスを行っております。

下記のようなお悩みを解決するサービスです。

  • 国外にわたる職業紹介を行うための手続き方法がよく分からない
  • 相手国の関連法令やその和訳を用意できない
  • 相手国の取次機関が職業紹介のライセンスを持っていない
  • 手続きに必要な書類を準備したり翻訳したりする時間がない
  • 職業紹介事業の取扱地域の変更手続きをできるだけ早く行いたい

職業紹介免許の国外届出とは

職業紹介免許の国外届出とは、外国に住む外国人を国内企業に紹介する際に必須となる手続きです。

従来、日本国内だけで完結していた人材紹介ビジネスが、国境を越えたビジネスになりつつあります。つまり、海外にいる外国人を日本の企業等に紹介するというニーズが増えています。また、日本に住む日本人を海外の企業に紹介するといった案件も増えてきています。こうした国外にわたる人材の紹介事業を行うためには、有料職業紹介免許に加えて、「取扱地域の変更届出」が必要となります。

海外人材を募集する際には、大きく分けて以下の4つのパターンがあります(図参照)。この全ての場合において、「取扱地域の変更届出」が必要です。

①自社の海外拠点で人材を募集する。

②SNSや求人サイト等で直接募集する。

③海外の取次会社(人材紹介会社)と提携し、その会社が人材を募集する。

④日本の人材紹介会社と提携し、その会社が現地人材会社等を介して人材を募集する。

ここで注意したいことは、④の場合、つまり、国内の職業紹介会社から紹介してもらう場合であっても、海外人材を扱うためには、この届出が必要だということです。

取り扱う国ごとに届出が必要

有料職業紹介事業許可を取ると、厚生労働省から、有料職業紹介事業許可証が発行されます。そして、許可を取った会社は、同省が管轄する「人材サービス総合サイト」にも掲載されます。このサイトは誰でも閲覧できます。

有料職業紹介事業許可証および人材サービス総合サイトには、「取扱職種の範囲等」という欄があります。国内人材のみを扱う会社の場合、この覧には、「国内」と記載されます。逆に言うと、「国内」と記載されている会社が海外人材の紹介をすると違法となります。

ですから、海外在住の外国人を日本企業等に紹介する際には、取扱職種の範囲を追加しておく必要があります。この範囲ですが、国や地域ごとに行う必要があります。例えば、中国、ベトナム、インドネシアの人材を扱う場合には、3ヵ国の追加届出が必要となります。

届出に必要な書類の集め方

取扱地域の変更届出に必要な書類は、国内だけでなく海外からも集める必要があります。そして、翻訳(和訳)も必要です。

海外から集める書類は下記です。

①相手国の関連法令(職業安定法や労働関係法令)とその和訳

これは国によって異なります。インドネシアやフィリピン等は労働法典があり、その法典に職業紹介に関する規定がありますが、国によっては、労働法と職業紹介法が別になっている場合があり、両方提出する必要があります。この書類の探し方ですが、現地の取次会社や弁護士、海外法務に強い行政書士等に探してもらうのが一番確実です。当事務所でもアジアの主要国の労働法については、和訳も含めて準備することが可能です。

②相手国の労働省等から発行された営業許可証等

正確には、相手先国において、国外にわたる職業紹介について、当該取次機関(送り出し機関)としての活動が認められていることを証明する書類(許可証・登録証等)とその日本語訳です。通常、日本向けに職業紹介を行っている会社は、この書類を持っていることが多いです。ただし、「技能実習の送り出し機関の認定証」とは別の書類となりますので、注意してください。

貴社の取引先がこの書類を持っていない場合、当事務所が提携する取次会社の紹介も可能です。本手続きについて、非常に慣れておりますので、書類もスムーズに手配できます。

③貴社と海外の取次機関との契約書(職業紹介事業の業務運営要領に沿った内容)

通常、海外の取次会社と業務提携の契約書は結んであると思いますが、この契約書は、「職業紹介事業の業務運営要領」の規定に沿ったものである必要あります。 職業紹介事業の業務運営要領は、100ページ以上ありますが、重要部分だけ引用すると下記です。

国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当するも のを利用してはならないこと。

(イ)相手先国において活動を認められていない取次機関

(ロ)職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他 の財産を管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定 める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求 職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付ける取次機関 取次機関が上記に該当しないことについて、例えば、取次機関及び事業者の業務分担 について記載した契約書において定めることや取次機関からその旨証明した書類等を提 出させることにより確認するとともに、取次機関が上記に該当することが事後的に判明 した場合には、速やかに利用する取次機関を変更する等、適切な対応を行わなければな らないこと。

上記規定をどこまで契約書に反映すべきかについては、労働局によってルールが異なります、最低限、下記の内容を記載しておく必要があります。

  • 業務分担に関すること
  • 契約期間に関すること
  • 職業紹介手数料に関すること
  • 求職者の財産管理に関すること
  • 違約金に関すること

なお、当事務所に依頼いただく場合、この契約書については、提携社労士と共同で作成しますので、お客様が上記の細かいルールを心配する必要はございません。

④その他の必要書類

相手国に職業紹介に関する法令がない場合には、当該国の法律に精通した専門家(当該国の弁護士等)が作成した書面も必要となります。つまり、当該国の法律上、国外への職業紹介事業が問題ないことを弁護士等が証明した書類です。

また、労働局によっては、業務運営規定の提出を求められることもあります。貴社でまだ作成していない場合は業務運営規定の作成が必要となります。

届出を怠るとどうなるか?

この届出の期限は、変更の事実が発生した日の翌日から起算して10日以内となっています。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金の対象となります。

また、実務面でのペナルティもあります。例えば、特定技能外国人を紹介し、その外国人の在留資格(就労ビザ)を申請する際には、人材サービス総合サイトのページを印刷して提出する必要があります。そのデータ中の「取扱職種の範囲等」の覧が「国内」となっていると、就労ビザは許可されません。せっかく苦労して採用に至ったのに、就労ビザが不許可になってしまうと、かなり損失を被りますし、それが人材紹介会社の責任である場合、クレームにもつながります。ですから、海外人材を扱う際には、この届出を必ず行っておきましょう。

なぜ国外届出手続きは大変なのか?

当事務所は、別法人で有料職業紹介会社も運営しておりますが、その会社を立ち上げた際、「有料職業紹介事業 取扱地域の変更届」を出しました。その際、非常に苦労しました。何度も何度も、労働局に行き折衝し、海外側の書類を揃え、契約書も何度か作成しなおしました。その時に得た経験を基に、東京の弁護士、社会保険労務士と一緒に本サービスを開始し、これまで関東を中心に全国の職業紹介会社様の国外取扱手続きを代行してまいりました。これまでの経験から、職業紹介免許の国外届出は、非常に大変だと感じております。なぜ大変なのか、具体的に説明します。

相手国の労働法、職業紹介法を調べ、翻訳する必要がある

日本人が外国の法律、しかも労働関連法(日本の職業安定法等に相当する法律)について調べ、翻訳することは非常に大変です。ですから、この作業は、相手国の取引先や現地弁護士に依頼することになります。しかし、相手国の取引先によっては、こうした法律手続きに慣れていません。ひどい時は、「労働関連法って何?」と言われることもあります。

また、翻訳箇所が間違っていたり、原文と和訳の整合性が合わなかったりすることも多いです。当事務所で用意する場合、こうしたことはございません。

労働局によってルールが異なる

職業紹介免許の国外届出は、各都道府県にある労働局で行うのですが、労働局によって書類のルールが異なることが多いです。実際、A労働局では何の問題もなく受理された書類がB労働局では受理されないということが多いです。また、労働局に書類の集め方(特に海外の書類)を聞いても、教えてもらえないことが多いです。通常、「海外の書類の集め方については、当局ではお伝えしておりません」とか「皆さん、ご自身でお集めになっておられます」と回答されます。

相手国取引先との契約書について細かいルールがある

職業紹介免許の国外届出の必要書類の中に、「職業紹介についての契約書の写し(日本語訳含む」があります。この契約書にも、細かいルールがあります。記載すべき文言、記載してはいけない文言などです。せっかく苦労して相手方と折衝しながら契約書を作成しても、作成しなおしという事態になります。少しでも不備があると「ルールですから作り直してください」と言われます。ですから、最初から本届出のルールに則って契約書を作成する必要があります。

職業紹介免許の国外届出手続きを代行します

当事務所では、職業紹介免許の申請代行および、「取扱地域の変更届出」の代行サービスを行ってます。東京の社会保険労務士事務所と共同で代行業務を行っております。

料金

料金は下記となります。既に国内の職業紹介事業免許をお持ちの場合を想定した料金です。

本業務は東京の社会保険労務士事務所と共同で代行業務を行っておりますので、県外のお客様も遠慮なくご依頼ください。

※下記は、現地政府から発行された職業紹介許可証(現地ライセンス)を持った取次機関がある場合の料金です。取次機関がない場合、オプションをお選びください。なお、現地取次機関から、「ライセンスはこれで良いのか?」と聞かれることがありますが、そういう質問がある場合、政府のライセンスではないことが多いです。お客様指定の取次機関を使う場合、当事務所側で、ライセンスの信憑性に関するチェックはしておりません。

1ヵ国のみ 150,000+税
2ヵ国目から 1ヵ国追加につき 80,000+税

料金に含まれること

  • 申請書類一式の作成
  • 相手国の関係法令とその日本語訳の手配
  • 相手国取引先の許可証の翻訳
  • 相手国の人材紹介会社との契約書作成(日本語、英語)
  • 業務運営規定の作成、修正
  • 本業務に関するコンサルティング
  • 管轄行政機関との折衝、調整(提携社労士事務所が担当します)
  • 労働局での申請代行(1都6県のみ)

オプション

下記はオプションとなります。相手国の状況等によって正確な料金が異なりますので、お問い合わせください。

オプションが必要となる場合
  • 貴社の取次機関(日本語学校などに多い)が現地政府の職業紹介許可証を持っていない
  • 現地の取次機関を通さず、インターネット等で直接募集して人材を集める
  • 相手国に職業紹介に関する体系的な法令がない(南米、西アジア、アフリカに多いです)

職業紹介許可証(現地政府のライセンス)を持っている取次機関のご紹介および契約締結サポート

初回相談後に正確な料金をお伝えします
渉外弁護士による書類作成費用 初回相談後に正確な料金をお伝えします
役員変更届、本店移転届 20,000~(提携する社会保険労務士を紹介します)

お支払い日

お申込日より1週間以内

よくある質問

Q弊社では、インターネットやSNS等を活用して、相手国の人材を直接募集しています。つまり、相手国の取次機関に関する書類が存在しません。どうすればよいですか?

国外にわかる職業紹介免許の届出を行うためには、原則、相手国と取次機関との契約書が必要です。また、職業紹介に関する法令も必要です。しかし、直接募集をかける場合、こうした書類が存在しません。相手国の日本語学校や個人と契約して、人材を集めてもらう場合にも発生する問題ですね。この場合、弁護士による説明書を作成することになります。具体的には、以下3つの方法があります。

貴社の顧問弁護士に認証書類を作成してもらう

相手国の法律上、直接雇用、つまりインターネットで現地人材を募集したり、人材紹介の現地ライセンスを持っていない日本語学校や個人と契約して人材を集めることが問題ないということを、法律専門家(原則、弁護士)によって証明してもらいます。弁護士の証明書類が用意できれば、「取扱地域の変更届」は受理されます。ですから、貴社に顧問弁護士がいる場合、相談してみてください。顧問弁護士が作成できるようでしたら、この問題は解決します。

渉外業務に強い弁護士をご紹介します

当事務所の経験上、前述の書類を作成してくれる弁護士さんは非常に少ないです。そもそも相手国の労働法に精通している弁護士が日本にほとんどいないのが現状です。相手国の弁護士でもよいのですが、日本の公的機関に提出する書類の作成に難色を示す方は多いです。こうした状況である場合、渉外業務に強い弁護士をご紹介することも可能です。そして弁護士と当職(行政書士)が連名で認証書類を作成します。この認証書類作成は有料となります。国によって費用が異なりますので、メールにてお問い合わせください。法外な費用ではありません。当職(行政書士)が日本で一番信頼する弁護士を紹介させていただきます。

貴社に顧問弁護士がおられない場合、これを機に、弁護士とつながっておくのも良いかと思います。何かあったときに、信頼できる弁護士を知っていることは、貴社にとってもメリットが大きいと思います。

職業紹介許可証(現地政府のライセンス)を持っている取次機関と提携する

例外的な方法ですが、相手国において、既に職業紹介許可証を持っている取次機関と提携すれば、この問題は解決します。アジアの主要国であれば、当事務所が相手先国の取次ぎ機関をご紹介することは可能です。当事務所に、本サービス(取扱地域の変更届)を依頼いただくことを前提としてご紹介させていただきます。現時点で、ベトナム、ネパール、フィリピン、スリランカ、ミャンマー、インドネシア、ラオス、カンボジア、タイの人材紹介会社をご紹介、おつなぎすることが可能です。上記以外の国については、お問い合わせください。なお、国によっては、コーディネート費用(契約締結にかかる費用)が発生する場合がございます。

ただし、形だけの提携である場合、貴社および相手方にとって、メリットが少ないため、上記2つの弁護士認証の方法をお勧めします。

相手国において新規取引先を増やしたいという意図でしたら、相手方も喜んで提携してくれますので、この方法もご検討ください。

Q新規で職業紹介免許(国内および国外)を取りたいのですが、料金はどうなりますか?

下記となります。労働局への申請が必要であるため、対応エリアは関東甲信越となります。

業務内容 当事務所の報酬
職業紹介免許 申請代行(国内免許) 150,000+税(※法定費用が別途かかります)
取扱地域の変更届出(1ヵ国あたり) (加算額)100,000+税

※職業紹介免許の取得時、法定費用(登録免許税、印紙代)が14万円かかります。

※取扱地域の変更届出の法定費用はかかりません。

Q無料職業紹介免許を持っているのですが、国外にわたる職業紹介を行う届出は必要ですか?

はい、必要です。届出に必要な書類は、有料職業紹介の場合とほぼ同じです。ただ、相手国取次機関との契約書の内容が少し異なります。当事務所では、無料職業紹介事業の国外届出手続に関しても何度か経験がございます。

ご依頼の流れ

ご依頼の流れは下記となります。なお、1年以内に業務を依頼いただいているお客様については、初回相談は無料です。

初回オンライン相談(有料)

本業務に関するご相談は有料(2万円~)となります。お客様の相談内容に応じて、弁護士や社労士も同席します。お問い合わせいただいた際、最初の折り返しメールにて、お客様の基本情報をお聞きし、正確な相談料をお伝えします。初回相談では、お客様の状況に最適なご提案をさせていただきます。なお、本業務に関して見積書のみの作成は行っておりません。必ず初回相談をさせていただき、その上で正確な総額の見積を作成しております。

ご相談希望の場合、右上にある「お問い合わせ」ボタンより連絡ください。折り返し、担当者より連絡させていただきます。

初回相談後、総額の見積書やご用意いただく書類等をメールさせていただきます。

初回相談の料金は有料ですが、ご依頼になった場合、業務の料金の一部に充当させていただきます。つまり、ご依頼に至る場合は、実質無料相談です。

ご依頼

料金をお振込みください。

業務開始~手続完了まで

東京の弁護士、社労士と共同で業務を進めてまいります。基本的にお客様が役所と折衝したり、役所に行っていただくことはありません。

行政書士より一言

前述したとおり、職業紹介免許の国外届出は、それなりに大変です。何度も役所に足を運び、時には理不尽な要求もされます。本手続きは、本業を行うためには必須ですが、本来業務ではないです。この手続きは、お任せいただき、お客様には、本来業務(応募者の開拓、人材紹介の企画、営業等)に専念していただきたいと思っています。

また、私は、前職では、人材紹介会社で働いておりました。この手続きについても、当事者として関わったことがあります。本手続きを進めていく中で、お客様と打合せを何度か行うのですが、その過程で、外国人材ビジネスについて協業できることが見つかったり、最新の外国人雇用に関する情報提供をすることもあります。

お客様の利益につながる付加価値も提供できればと思っています。

 

 

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    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

    ・今すぐに手続きする必要はないが、事前に全体的な話や注意点等を聞いておきたい
    ・手続きは既に他の事務所に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
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