監理団体の許可要件については、法律と実情(審査官裁量)が少し異なります。
現場感覚としては、地域、業種、 審査官による裁量の範囲もかなり大きいです。
法律上の要件(技能実習法 第25条)
原文は難解な法律用語で書かれているため、口語体に書き換えて記載しています。
・営利を目的としない法人であること
・事業の安定性、継続性に問題ないこと(新規設立の組合の場合、
・監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること
・個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
・外部役員または外部監査の措置を実施していること
・基準を満たす外国の送出機関と、
・第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること
・監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること
実務上の要件
上記法律要件の具体的基準が公開されていません。
例えば、財産基盤については、数百万円で許可される場合もありますが、
業種や規模によっては、数千万円必要な場合があります。
この点は、非公開の内部基準や審査官の裁量で決まります。
監理団体の認可申請をする場合、管轄役所と折衝しながら進めていくことにな ります。





