技能実習生の監理団体が地区や事業目的、役員等を変更(追加)する場合、管轄行政庁での手続が必要となります。
手続完了までには、通常1~3か月かかります。状況によっては、それ以上かかる可能性もあります。

技能実習機構(OTIT)への届出だけでよい場合(定款変更なし)
監理団体の変更手続については、技能実習機構(OTIT)への届出だけでよい場合と、そうでない場合があります。
以下の変更が生じた場合、変更届出書および関連書類を用意して、技能実習機構(OTIT)に届出を行います。これらの変更については、定款変更の必要がないため、技能実習機構への届出だけで構いません。
ただし、1回で受理されることはほぼなく、何度か補正(追加書類等)があります。
●監理責任者の変更
●外部監査人・外部役員の変更
●外国の送出機関の変更・追加
管轄都道府県→法務局→OTITの順で手続する場合(定款変更あり)
以下の変更が生じた場合、以下の流れで手続きを行います。
- 管轄行政庁(通常は都道府県の担当部署)にて、事業協同組合の定款変更に関する認可申請
- 法務局にて変更登記
- 技能実習機構(OTIT)での届出
上記いずれの手続きも、1回で受理されることはほぼなく、何度か補正(追加書類等)があります。
●本店所在地の変更
●役員変更
●地区変更
●組合員の資格に関する変更(業種追加など)
●事業目的の変更(技能実習生受入事業の追加など)
申請書類(変更届を出すために必要な書類)は、それぞれの手続(役所)ごとに10~30種類程度あります。
例えば、新しい組合員が加入することになり、業種追加と地区変更を行いたい場合の書類の数は約50種類になります。
もし、介護や自動車整備を追加したい場合は、さらに20種類以上の書類を作成する必要があります。
結構、大変ですね。
なぜ、監理団体の変更手続は大変なのか?
監理団体の変更手続では、主に下記の点を審査されます。
管轄行政庁での審査
- 変更後も、事業協同組合としての要件を満たしているか?
- 現行の定款は最新のものか?(役員、本店所在地、地区、業種)
- 現行の定款で記載のない活動を行っていないか?
- 過去の定款変更との整合性が合っているか?
- 総会議事録、理事会議事録との整合性があるか?
- その他
法務局での審査(登記)
当事務所の経験上、信頼できる司法書士事務所に依頼すれば、登記については、ほぼ問題ありません。
技能実習機構での審査
管轄行政庁での審査項目に加え、さらに下記の観点から審査されます。どこまで細かく審査されるかは、ケースバイケースです。形式的に粛々を進む場合もありますし、重箱の隅をつつくような細かい指摘、補正を求めれられることもありました。
- 変更後も監理団体としての要件を満たしているか?
- 本店所在地変更の場合、本店機能を備えているか?(事務所、固定電話、駐車場など)
- 技能実習生を受け入れる体制が整っているか。その証拠も提出できるか?(主に追加書類で求められる)
- その他
監理団体の変更手続 代行サービス
上記のような書類を一から準備し、書き方を調べ、作成していくのは、結構大変です。そこで、当事務所では、こうした煩雑な監理団体の変更届出を代行するサービスを提供しております。
代行サービスに含まれることは下記です。
- 監理団体変更に必要な書類一式の作成
- 申請書類一式のとりまとめ、提出代行
- 管轄行政庁との連絡、補正対応
- 監理団体変更手続きに関するアドバイス
- 申請手続きの進捗管理と定期的な報告
- 提携司法書士による登記(貴社指定の司法書士事務所がある場合、司法書士事務所様に必要書類をお渡しします)
監理団体の変更届出 代行サービスを利用するメリット
本サービスを利用すると、以下のようなメリットがあります。
- 自社で行う手続きの負担を軽減できます。
- 経験豊富な専門行政書士によるサポートを受けられます。
- 自社で手続きするよりもスムーズかつ迅速な手続きが可能です。
初回相談から手続き完了までの流れ
初回相談から手続き完了までのプロセスを説明します。以下は一般的な流れとなります。
お問合せ(メール)
メールにてお問合せください。折り返し、行政書士より連絡させていただきます。
初回相談(オンライン等)
手続きの流れ、総額でかかる料金をお伝えします。ここまで無料です。
※書類の書き方や個別具体的な質問には回答しておりません。
ご依頼
料金をお振込みください。
変更届に必要な書類一式の収集・作成
当事務所で書類一式を作成、とりまとめます。
お客様に用意いただく書類については、わかりやすくリストにしてお渡しします。
管轄行政庁への書類提出
管轄行政庁への届出を行います。補正対応があった場合、適切に対応します。





