専門行政書士が解説!海外在住の外国人を採用するときの流れ

このページでは、外国人を海外から呼び寄せて採用する場合の流れについて説明しています。国籍や職種によって、多少流れは異なりますが、おおまかな流れを理解する上で参考になれば幸いです。

海外から外国人を呼び寄せて雇用するおおまかな流れ

海外に住む外国人を、日本に呼び寄せて雇用する場合、以下のような流れとなります。なお、日本在住の外国人を雇用する場合、9~12の項目が不要になります。

海外在住外国人を採用するときの流れ
1.就労ビザが取れるかどうかのリーガルチェック
2.就労ビザ条件に合致した人材を募集
3.書類選考 4.面接(オンライン・実地)
5.内定
6.在留資格申請(就労ビザ申請)
7.住居、ネット環境、家具等の手配
8.在留資格許可
9.査証申請
10.航空券の手配
11.日本入国
12.住所地の登録(市役所)
13.就労開始

以下、1項目ずつ、ポイントを紹介していきますね。

1.就労ビザが取れるかどうかのリーガルチェック

海外に住む外国人を採用しようと思ったとき、まず、その人が日本で働くための就労ビザを取得できるのかを調べる必要があります。

自分で、出入国在留管理局などの役所に聞くこともできますが、一般的な回答しか得られないことが多いです。

万が一、内定を出しても、就労ビザが取れなければ、採用計画が狂い、企業にとっても、本人にとっても、デメリットしかありません。

ですから、就労ビザが取れるのかどうか、確実に取得するためには、どのような条件が必要なのか、正確に理解しておくことが非常に重要です。

正確にリーガルチェックをするためには、ビザ申請を専門とする行政書士等に依頼することをお勧めします。

2.就労ビザ条件に合致した人材を募集

上記のリーガルチェックに基づき、就労ビザの許可要件に該当する人材を募集します。

人材会社経由の場合、人材会社側が該当する人材を探してくれます。

3.書類専攻

海外在住人材の場合、履歴書や経歴書の記載事項が日本と異なる場合があります。

企業によって異なると思いますが、以下の点は書類専攻の段階で確認しておくことをお勧めします。

  • 最終学歴、専攻科目、取得学位(就労ビザの審査に大きく影響します)
  • 実務経験
  • 使用できる言語
  • 日本語力(日本語資格の有無、日本語会話力、読解力)

4.面接(オンライン、実地)

外国人の面接については、下記ページで詳しく解説しています。

5.内定

本人に内定通知書、労働条件通知書を出します。また、入国日、就労開始までのスケジュール感を共有しておきましょう。

6.在留資格申請(就労ビザ申請)

在留資格申請については、就労ビザの種類によって必要書類が異なります。

就労ビザの全体像については、下記ページで解説しています。

7.住居、ネット環境、家具等の手配(適宜)

必要に応じて、住居や家具、ネット環境を手配します。

海外から日本に来る場合、ネット環境は必須です。家具よりも重要です。

ネット回線開通に時間がかかる場合、ポケットWIFI等を用意してあげると、本人は安心します。

※当事務所では、不動産会社等と提携しておりますので、外国人社員の住居手配、ネット環境整備なども、オプションで対応可能です。

8.在留資格許可

在留資格申請が許可になると、出入国在留管理局から通知が来ます。出入国在留管理局は、この後の本国の手続(査証申請)については、関与しませんので、自社で在留資格申請している場合は、本国の日本領事館等に確認しながら、手続きを進めてください。

行政書士に依頼している場合、行政書士から連絡があります。そして、その後の査証申請手続についても、案内があります。

9.査証申請

本国の日本領事館もしくは領事館指定機関(現地の旅行会社等)にて査証申請を行います。

通常、長くても2週間程度の形式的な審査となります。

10.航空券の手配

査証が発給されたら、航空券を手配します。

国によっては、査証申請時に航空券の予約を求められることもありますので、その時はその指示に従ってください。

11.日本入国

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国した場合、空港で「在留カード」が発行されます。

上記以外の空港から入国した場合、後述する住所地の登録後、郵送で自宅に在留カードが届きます。

12.住所地の登録(市役所)

原則、入国してから 14 日以内に、市役所(区役所)で住居地の届出をしてください。持参物は、パスポート(原本)です。

13.就労開始

入社時に、社会保険等の手続きを行ってください。

 

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