
2026年3月9日から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いが変更になります。
変更になった理由としては、派遣形態で就労する技人国ビザ外国人の中には、技人国ビザでは認められていない単純作業や現業に従事しているケースが多いという背景があります。
また、派遣元や派遣先が、技人国に関する正確な知識がないことも問題視されていました。派遣先によっては、「派遣元のいわれるまま」に受け入れていたり、「就労ビザさえ持っていれば問題ない」と考えていたりと、技人国ビザに関する正確な知識がないことが問題となっていました。
今回の変更は、こうした状況にメスが入ったルール改正となります。
派遣外国人社員の技人国ビザ申請 主な変更点
主な変更点を簡単に紹介します。
一言でいうと、これまでの申請と比べ、かなり審査が厳しくなっている印象です。
「技人国ビザに該当しない仕事に従事している場合、これを認めませんよ」という審査当局の意図が大きく反映されています。
技人国ビザ申請の必要書類が大幅に増加
企業カテゴリに関係なく、ビザ申請の必要書類が増加しています。つまり、カテゴリ1(上場企業等)であっても、派遣外国人に関しては、厳しく審査されることになります。
また、認定(海外からの呼び寄せ)、変更(留学ビザ等からの変更)、更新のいずれの手続きにおいても書類が増えました。
具体的には下記の書類が追加されています。
- 派遣元の誓約書(簡単にいうと、申請内容に相違ないという誓約書)
- 派遣先の誓約書(同上)
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 労働者派遣個別契約
技人国のビザ更新の場合、さらに下記書類が追加になります。
- 派遣元管理台帳
- 派遣先管理台帳
- 就業状況報告書
これらの台帳については、前回のビザ許可時からの期間分全てが必要となります。
例えば、今持っている技人国ビザが1年ビザの場合、直近1年分の台帳を提出する必要があります。各種の台帳をコピーするだけでも大変ですから、もし手書きで作成している場合は、この機会にデータ化したほうが良いかもしれません。
この他、個別事案ごとに、さらに追加書類を求められる可能性もあります。
例えば、就労場所の写真や、派遣社員募集時の求人票などです。審査官が技人国該当性の判断に迷ったとき、これらの書類(画像)を見て審査するためです。例えば、製造業で機械オペレーターの仕事をする場合、その主たる業務が、部品を機械にセットして、スタートボタンを押し、機械から出てきたものを取り出すといった場合、技人国ビザの許可可能性は低いでしょう。
また、派遣先での配属部署を聞かれることもよくあります。例えば、第一倉庫といった部署名の場合、単純作業(単純なピッキングや仕分け)ではないかとの疑義を持たれやすいです。
派遣先が未定の場合は、技人国ビザは許可されない
これまでは、派遣先が未定の場合であっても、派遣元との雇用契約があれば、技人国ビザが許可されることが多くありました。
しかし今後は、派遣先が未定の場合は技人国ビザも許可されないというルールになります。
派遣契約期間に応じた在留期間が決定される
現状、日本人も含めて一定数の派遣社員は6ヶ月や1年の派遣契約で働いています。
実際には、6ヶ月契約を毎回更新しているケースも多いようなですが、6ヶ月の派遣契約の場合、原則、技人国ビザも6月もしくは1年となる見込みです。
なお、無期雇用派遣の場合、従来どおり正社員と同じように審査されます。
技人国ビザ審査の際、派遣元だけでなく派遣先に直接確認(調査)される場合もある
具体的には、直接、派遣先に電話確認や訪問確認がある場合があるということです。
当事務所でも何度か、当局からの調査に立ち会ったことがありますが、非常に細かく厳しい審査です。
調査の結果、技人国ビザに該当しないと判断された場合、その場での改善指導で済む場合もありますが、技人国ビザが不許可になったり、派遣免許が取消になることもあり得ます。
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