行政書士が解説!技術・人文知識・国際業務ビザ 更新の必要書類

このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の更新をするための必要書類を紹介しています。実際の必要書類は個別の状況によって異なりますが、一般的な必要書類は下記となります。転職なしの場合と、転職ありの場合で、必要書類は大きく異なりますので、注意してください。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新時に注意すること

技人国ビザの更新時には、いくつか注意点があります。細かいことですが、もし間違った書き方などをしてしまうと、更新が不許可になったり、将来の永住申請の時に不利になります。

原則、在職証明書の提出は不要

技人国ビザの更新をするとき、会社から在職証明書を発行してくれる場合がありますが、ビザ更新の際、在職証明書は不要です。転職している場合、在職証明書ではなく、雇用契約書もしくは労働条件通知書を提出します。在職証明書に書いてある入社日や職務内容が、他の申請書類や前回の申請書類の内容と異なっている場合、追加の説明を求められることがあります。ですので、在職証明書は、追加で要求されない限り提出しないほうがよいです。

住民税の未納(会社都合納付遅れ含む)がないか確認する

技人国ビザの更新時には、本人の住民税課税証明書と住民税納税証明書を提出します。これらの書類は、本人が住む市区町村の役所(市役所等)で発行されます。

市役所等で、住民税納税証明書をもらったら、必ず、未納がないか確認してください。窓口で書類を受け取る時、「現時点で、住民税の未納はないですか?」と聞いてみてください。未納がある場合、教えてくれます。

納期未到来未納がある場合、問題ありません。

納期到来未納がある場合は問題となります。正確に説明すると、このまま提出しても、おそらく技人国ビザの更新はできます。しかし、1年有効のビザになってしまったり、今後の永住申請の際に不利になります。

もし、住民税の未納があった場合、会社に相談し、すぐに住民税を払ってもらうようにお願いしてください。そして、会社が住民税を払った後に、もう一度、住民税納税証明書を取得し、その新しい住民税納税証明書(未納0円のもの)を提出するようにしましょう。そうすれば、技人国ビザの更新にも、永住申請にも影響はありません。

技人国ビザ更新 よくある追加書類

技人国ビザの更新をした時、出入国在留管理局から、追加書類提出通知書が郵送で届くことがあります。オンライン申請の場合は、メールで通知が届きます。よくある追加書類は以下です。

申請人の仕事内容に疑義を持たれている場合の追加書類

追加で以下の書類を求められた場合、申請人(技人国ビザを持つ外国人社員)の仕事内容の信憑性、つまり本当に申請書に書かれている仕事をしているのか疑義を持たれている可能性があります。もしくは、審査官が、技人国ビザに該当する仕事なのかの判断に迷っている可能性があります。

いずれにしても、下記の書類を求めれた際には、慎重に準備する必要があります。簡単に考えていると、ビザ更新できなかったり、1年だけのビザになってしまったり、今後の永住申請に悪影響が出たりします。

  • 申請人の職務内容を詳細に説明した書類
  • 申請人の就業場所の写真、就業場所の平面図
  • 会社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号)

申請人の在籍実態に疑義を持たれている場合の追加書類

  • 申請人の賃金台帳(直近3~12ヶ月分)
  • 申請人の給与明細書(直近3~12ヶ月分)
  • 申請人の源泉徴収簿(直近3~12ヶ月分)
  • 申請人の給与が振り込まれる通帳のコピー(直近3~12ヶ月分)
  • 会社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号)

過去に国民健康保険の滞納がある場合

  • 申請人の国民健康保険料納付額等証明書(国民健康保険料について滞納額がある場合)
    ※国民健康保険料の滞納額を全て支払った上で、提出する必要があります。将来の永住申請のためにも必要ですから、この通知が来たら、諦めて滞納分を納付しましょう。

 

いずれにしても、出入国在留管理局から追加書類を求められた場合、厳しく審査されています。安易に判断せず、出入国在留管理局に連絡して、詳細を確認するか、専門家(行政書士等)に相談ください。

当事務所でも、有料相談にて対策などをご案内しております。

有料相談ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。

技人国ビザ 更新の必要書類(前回ビザ更新以降、転職なし)

前回のビザ更新から現在まで転職がない場合、単純更新という手続きとなるため、必要書類は少ないです。給料が大幅に下がっているなど、よほどのことがない限り、更新が可能です。ただし、最近では、職務内容説明書や外国人従業員リストを追加提出するように指示されることもあります。

本人の書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
  • 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)

会社の書類

  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印もしくは受付番号のあるもの)
技術・人文知識・国際業務ビザ 更新の必要書類リスト(転職なしの場合)

当事務所に依頼いただくことを想定した書類リストですが、ご自分で手続きされる場合でも参考になります。

技人国ビザ 更新の必要書類(転職あり)

前回のビザ更新以降に転職している場合、新規の技人国ビザ申請と同じ書類が必要となります。

本人の書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
  • 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
  • 最終学歴(日本と母国)の卒業証明書
  • 最終学歴が日本の専門学校の場合→成績証明書
  • 所属機関の変更届の写し(変更届を提出していない場合、その理由書)
  • その他(日本語能力試験合格証、職務経歴書など)

会社の書類

  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印もしくは受付番号のあるもの)
  • 登記事項証明書
  • 会社案内
  • 職務内容説明書
  • 雇用契約書もしくは労働条件通知書

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

    ※メール送信できない場合。お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

    ・今すぐに手続きする必要はないが、事前に全体的な話や注意点等を聞いておきたい
    ・手続きは既に他の事務所に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
    ・非通知や匿名希望のご相談

    どのようなビザの相談ですか?
    技術・人文知識・国際業務(一般企業で働くビザ)経営管理ビザ配偶者ビザ永住者ビザその他

    ページトップへ戻る