ワーキングホリデーで来ている外国人(特定活動ビザ保有者)を雇用する、つまり就労ビザへ変更できるかどうかについては、国によって異なります。
日本と相手国との協定で、突然変わることもあるのですが、
現行制度では下記のようになっております。
ワーキングホリデーの外国人を、ワーホリ終了後も引き続き雇用したい場合
韓国、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、カナダの5か国の方であれば、就労ビザへの変更手続きを行うことで、引き続き雇用できる可能性があります。上記以外の国の方であれば、一旦日本から出国し、就労ビザを取得してから改めて来日できる可能性もあります。
いずれにしても、就労ビザの要件を満たしていることが条件となります。就労ビザの要件は、職種によって異なります。代表的な職種について、就労ビザ取得のための要件を簡単にまとめると以下になります。
ワーホリ期間の仕事内容 | 引き続き働きたい場合の対策例 |
レストランの店員 | 特定技能試験(外食分野)および日本語能力試験N4以上に合格し、特定技能外国人としての就労ビザを申請します。 |
ホテルのフロント等 | フロント専従者としての採用であり、本人が大学卒業者であれば、就労ビザ(技術人文国際)を取得できる可能性があります。ホテルの規模、インバウンド対応の必要性、フロントスタッフとしての業務量など、通訳翻訳の要素がどれだけあるかがカギとなります。フロントだけでなく、客室清掃、ホテル内レストランでの勤務など、幅広い仕事をしたい場合、特定技能試験(宿泊分野)および日本語能力試験N4以上に合格し、特定技能外国人としての就労ビザを申請します。 |
免税店の販売員(外国語対応) | 本人が大学卒業者であれば、就労ビザ(技術・人文・国際)を取得できる可能性があります。店舗規模、インバウンド対応の必要性、業務量など、通訳翻訳の要素がどれだけあるかがカギとなります。 |
語学教室の講師 | 本人が大学卒業者であれば、就労ビザ(技術・人文・国際)を取得できる可能性があります。法人化していない語学教室であっても、生徒数が少なくても、開業したばかりであっても、就労ビザ取得の可能性は十分にあります。ただし、簡単ではないです。対策は、個別ケースにより異なります。 |
一般企業(営業、貿易、通訳翻訳など)) | 本人が大学卒業者であれば、就労ビザ(技術・人文・国際)を取得できる可能性があります。会社規模が小さくても、設立したばかりであっても、営業や貿易の仕事が十分にあることを具体的に証明できれば、就労ビザ取得の可能性は十分にあります。ただし、簡単ではないです。対策は、個別ケースにより異なります。 |
ワーホリビザの更新
ワーキングホリデービザのまま、1年以上働きたい場合、ワーキングホリデービザの更新手続きが必要です。ただし、現行のルールでは、オーストラリア人のみ、この手続きが(最長1年6ヶ月)認められております。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一