行政書士が解説!設立したばかりの会社で外国人を雇う場合の就労ビザ手続の注意点

設立したばかりの会社で外国人を雇う場合に必要な就労ビザ対策とは

外国人が日本の会社で働く場合、原則として、最寄りの出入国在留管理局で就労ビザを申請し許可される必要があります。就労ビザを取るためには、会社側の要件、本人側の要件、仕事内容に関する要件があります。

会社側の要件を簡単に説明すると、事業安定性、継続性、雇用安定性があることです。これらは、決算書類や税務署類(職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)、会社案内、登記事項証明書、各種営業許可証、などから総合的に判断されます。

設立したばかりの会社の場合、まだ決算月を迎えていないため、決算書類や税務署類を用意できないことがあります。また、1期目の決算が完了していたとしても、初年度ですから売上や利益が低いということも考えられます。まだ社員数も少ないことが多いため、雇用の安定性という要素でも厳しく審査されます。

こうした場合、事業計画書や月次決算書類などを作成し、その根拠書類も提出したほうがよいです。また、事業計画書については、経営・管理ビザと同じくらい、つまり、かなり具体性と実現可能性をもった完成度の高いものが必要となります。単純に、「●●の事業を行い、年間約●●円の売上を見込んでいます」といった書き方だと、不許可になる可能性が高いです。銀行の融資審査に受かるくらいの、高いレベルの事業計画書を作成する必要があります。

この他にも、注意すべき点がいくつかあります。設立したばかりの会社で就労ビザを申請される場合は、専門家に依頼されたほうが確実です。

設立準備中の会社に内定を得た場合

勤務予定先が、これまでに個人事業主として営業及び売上の実績がある場合、就労ビザを申請することができます。そして、審査中に、会社が設立されれば、追加で会社関係の書類を提出すればよいでしょう.

一方、これまで全く事業の実績がない場合、会社の設立手続きがどの程度進んでいるのかによります。例えば、会社設立の登記まで終わっている場合は、就労ビザを申請できます。

ただし、設立準備中の会社や、設立登記したばかりの会社で就労ビザを取得するためには、必須書類以外に、提出すべき書類を作成したり、今後の事業計画の根拠を説明したりと、いろいろとやるべきことが多数あります。

社員が数人の会社での就労ビザ

就労ビザの審査では、会社の設立年数や規模だけでなく、経営の安定性も重視されます。ですから、安定した売上を上げており、健全経営であることを決算書等で証明でき れば、絶対的不利にはなりません。当事務所が扱ったケースでは、社長を含めて人員3名の企業でも、雇用主が個人事業主であっても、就労ビザを取得できた事例もございます。

また、就労ビザの場合、職務内容と本人の学歴(職歴)が合致していること、日本人社員と同等以上の給与を支払うことが要件となりますので、この点はクリアしておきましょう。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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