専門行政書士が解説!外国人が保育士として働く場合、就労ビザを取得できますか?

このページでは、外国人が教員や保育士として働く時に必要となる就労ビザについて、詳しく解説しています。

外国人が日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している場合

現在、日本で外国人が働くためには、原則として就労ビザを取る必要があります。就労ビザの対象となる職種は限定されているのですが、その中に保育士は含まれておりません。しかし、例外もあります。

以下の要件を満たせば、「特定活動46号ビザ」というビザに該当します。

  1. 日本にある4年制大学を卒業し、学士学位を取得すること
  2. 日本語能力試験N1に合格していること
  3. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する仕事であること

ですから、日本の4年制大学を卒業して高度な日本語力を持つ外国人であれば、保育士として働ける可能性があります。

ただし、保育士として働く場合、3の要件である「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であることが必要なため、下記のような状況であれば該当しません。

  • 0歳~2歳(乳児)だけを対象とした保育園での保育業務
  • 園内英語限定のインターナショナルプリスクール(日本語を使用する機会が少ないため)

外国人が国内外の大学を卒業している場合

インターナショナルプリスクールや保育園、学童保育施設などで外国人を雇用する場合、語学教育に関する業務量によって、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取得できる場合があります。

例えば、幼児向けの英語教師としての勤務であれば、就労ビザを取得できる可能性が高いです。ただし、保育に関する業務の有無、その時間的割合も厳しく審査されます。オムツ交換や寝かしつけなども業務に含まれている場合、仕事内容の内訳やその意義、スクールの教育方針なども丁寧に説明する必要があります。

出入国管理法に明記されているビザ要件に基づいた説明が必要ですので、確実に就労ビザを取得されたい場合は、専門家へ相談されることをお勧めします。なお、当事務所で扱ったケースでは全て許可されております。以下の国籍の方です。アメリカ人、ブラジル人、中国人、イギリス人、ポーランド人、ハンガリー人、フィリピン人。

最低限の条件

  • 本人が大学を卒業していること。もしくは日本の専門学校(語学系)を卒業していること。
  • 外国語を使って保育(教育)するカリキュラムであること

英語保育の就労ビザに関する個別コンサルティング

インターナショナルプリスクールや英語保育園の人事担当者様から、多数の問い合わせをいただいております。皆さま、「当園で就労ビザを取れますか?」とお聞きになるのですが、電話でお聞きする断片的な情報だけで、「はい、取れますね」とか「難しいですね」といった無責任な回答をすることはできません。
 
英語保育の現場で就労ビザが取れるか否かについては、施設の状況によります。保育士や学童指導員の数、園児(児童)の数、英語を使ったレッスンの時間やそのレベルなど、多数の要素を総合的に審査されます。就労ビザの申請時には、これらの要素を体系的に整理し、文書に落とし込む必要があります。また、カリキュラムについては、法律要件と照らし合わせながら作成する必要があります。
 
当事務所では、毎週木曜日の午後に就労ビザに関する無料相談会を行っております。個別具体的なご相談(当園で外国人を語学教師として雇った場合に、就労ビザを取れますか?といったご相談)については、無料相談をお申込みください。なお、お急ぎの場合は、随時有料相談も行っております。無料相談会のページの最後に、有料相談についても案内しております。
 
技術・人文知識・国際業務ビザ申請 必要書類の一例

下記は参考です。実際の申請書類は個別ケースにより異なります。

本人に関する書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 履歴書(市販の書式でOK。最終学歴から現在までの経歴を記載)
  • 最終学歴(大学等)の卒業証明書(学位証明書でも可)
  • 日本語資格がある場合 ⇒ 日本語能力試験の合格証
  • その他、職務上活用できる資格証、実務経験を証明できる書類など

雇用主に関する書類

  • 運営する法人の登記事項証明書
  • 決算書類
  • 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 仕事内容に関する詳細説明書
  • 仕事風景の写真(どこでどのように語学指導するのかわかる写真)
  • 語学指導の指導案、カリキュラム
  • その他、状況に応じた書類

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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