専門行政書士が解説!技術・人文知識・国際業務ビザ 提出書類一覧

このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請をするための必要書類を紹介しています。実際の必要書類は個別の状況によって異なりますが、一般的な必要書類は下記となります。

技人国ビザ 申請に必要な書類

就職や転職に伴い、技人国ビザを申請する場合、下記の書類が必要になります。

既に技人国ビザを持っていたとしても、そのビザを前社で取っている場合、更新扱いにはなりません。

※すでに技人国ビザを持っていて、そのビザを今の会社で取得している場合、更新扱いとなり、ビザの必要書類は少なくなります(後述)。

本人の書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
  • 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
  • 最終学歴(日本と母国)の卒業証明書
  • 最終学歴が日本の専門学校の場合→成績証明書
  • その他(日本語能力試験合格証、職務経歴書など)

会社の書類

会社の書類は会社の規模により異なります。

カテゴリ1 上場企業
カテゴリ2 前年度の源泉徴収額1000万円以上の企業
カテゴリ3 前年度の源泉徴収額1000万円未満の企業
カテゴリ4 その他(未決算法人、個人事業主等)

 

企業カテゴリ 1 2 3 4
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
登記事項証明書(3ヶ月以内発行)
会社案内
職務内容を詳細に説明した書類(書式自由)
雇用契約書もしくは労働条件通知書
その他(審査官から個別に指示される書類)

※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。

技人国ビザ 更新の必要書類(前回ビザ更新以降、転職なし)

前回のビザ更新から現在まで転職がない場合、単純更新という扱いとなるため、必要書類は少ないです。

給料が大幅に下がっているなど、よほどのことがない限り、更新が可能です。ただし、最近では、職務内容説明書や外国人従業員リストを追加提出するように指示されることもあります。

本人の書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
  • 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)

会社の書類

企業カテゴリ 1 2 3 4
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
その他(審査官から個別に指示される書類)

※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請時に注意すること

技人国ビザの申請時には、いくつか注意点があります。細かいことですが、もし間違った書き方などをしてしまうと、不許可になったり、将来のビザ更新や永住申請の時に不利になります。

卒業証明書、成績証明書が原因で技人国ビザが不許可になるケース

本人から卒業証明書や成績証明書を預かったら、必ず下記を確認してください。

●氏名、生年月日、入学年月、卒業年月に間違いがないか?

●入学した大学と卒業した大学の学校名は同じか?(大学の統合や編入学などがないか?)

●履歴書と整合性が合っているか?大学時代に職歴がある場合、その理由を説明できるか?(授業が全て夜間だった等)

上記に関して、事実と異なる部分がある場合、もしくは、整合性が合わない場合、技人国ビザが許可されない可能性があります。審査中に出入国在留管理局から指摘がある場合はまだよいのですが、指摘なく不許可通知が届くこともありますので、十分注意してください。

技人国ビザは学歴が大きな要件となっているため、学歴の整合性、信憑性については、非常に細かく審査されます。外国人から預かった卒業証明書、成績証明書、履歴書をそのまま提出することは避けましょう。

原則、在職証明書の提出は不要

技人国ビザの更新をするとき、会社から在職証明書を発行してくれる場合がありますが、ビザ更新の際、在職証明書は不要です。転職している場合、在職証明書ではなく、雇用契約書もしくは労働条件通知書を提出します。在職証明書に書いてある入社日や職務内容が、他の申請書類や前回の申請書類の内容と異なっている場合、追加の説明を求められることがあります。ですので、在職証明書は、追加で要求されない限り提出しないほうがよいです。

住民税の未納(会社都合納付遅れ含む)がないか確認する

技人国ビザの更新時には、本人の住民税課税証明書と住民税納税証明書を提出します。これらの書類は、本人が住む市区町村の役所(市役所等)で発行されます。

市役所等で、住民税納税証明書をもらったら、必ず、未納がないか確認してください。窓口で書類を受け取る時、「現時点で、住民税の未納はないですか?」と聞いてみてください。未納がある場合、教えてくれます。

納期未到来未納がある場合、問題ありません。

納期到来未納がある場合は問題となります。正確に説明すると、このまま提出しても、おそらく技人国ビザの更新はできます。しかし、1年有効のビザになってしまったり、今後の永住申請の際に不利になります。

もし、住民税の未納があった場合、会社に相談し、すぐに住民税を払ってもらうようにお願いしてください。そして、会社が住民税を払った後に、もう一度、住民税納税証明書を取得し、その新しい住民税納税証明書(未納0円のもの)を提出するようにしましょう。そうすれば、技人国ビザの更新にも、永住申請にも影響はありません。

技人国ビザ更新 よくある追加書類

技人国ビザの申請をした時、出入国在留管理局から、追加書類提出通知書が郵送で届くことがあります。オンライン申請の場合は、メールで通知が届きます。よくある追加書類は以下です。

申請人の仕事内容に疑義を持たれている場合の追加書類

追加で以下の書類を求められた場合、申請人(技人国ビザを持つ外国人社員)の仕事内容の信憑性、つまり本当に申請書に書かれている仕事をしているのか疑義を持たれている可能性があります。もしくは、審査官が、技人国ビザに該当する仕事なのかの判断に迷っている可能性があります。

いずれにしても、下記の書類を求めれた際には、慎重に準備する必要があります。簡単に考えていると、ビザ更新できなかったり、1年だけのビザになってしまったり、今後の永住申請に悪影響が出たりします。

  • 申請人の職務内容を詳細に説明した書類
  • 申請人の就業場所の写真、就業場所の平面図
  • 会社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号)

申請人の在籍に疑義(名義貸し)を持たれている場合の追加書類

以下の書類を追加で求められた場合、勤務実態について疑義を持たれている可能性が高いです。つまり、本当にその会社で働いているのかを審査されています。

  • 申請人の賃金台帳(直近3~12ヶ月分)
  • 申請人の給与明細書(直近3~12ヶ月分)
  • 申請人の源泉徴収簿(直近3~12ヶ月分)
  • 申請人の給与が振り込まれる通帳のコピー(直近3~12ヶ月分)
  • 会社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号)

過去に国民健康保険の滞納がある場合

  • 申請人の国民健康保険料納付額等証明書(国民健康保険料について滞納額がある場合)
    ※国民健康保険料の滞納額を全て支払った上で、提出する必要があります。将来の永住申請のためにも必要ですから、この通知が来たら、滞納分を納付しましょう。

いずれにしても、出入国在留管理局から追加書類を求められた場合、厳しく審査されています。安易に判断せず、出入国在留管理局に連絡して、詳細を確認するか、専門家(行政書士等)に相談ください。

当事務所でも、有料相談にて対策などをご案内しております。

有料相談ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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