専門学校で学んだ内容と職務内容の密接な関連性が必要
現行の就労ビザの制度では、専門学校を卒業した留学生が就労ビザを取る場合、専門学校で学んだ内容と仕事内容が密接に関連していることが求められます。そして、その仕事内容が就労ビザで認められた仕事内容でなければなりません。
例えば、「美容」「ヘアメイク」「調理」「保育士」「声優」などの職種は、専門学校が多くあるものの、就労ビザの取得はできません。なぜなら、これらの仕事に該当するビザが制度として今の日本に存在しないからです。また、単純労働とみなされるような業務の場合も、ビザの取得はできません。単純労働とは、例えば、「ウェイター・ウェイトレス」「レジ打ち」「警備員」「ドライバー」「建設現場労働者」などです。該当する職種を挙げれば切りがないかもしれませんが、このような業務に対して与えられる在留資格もないのです。ちなみに、専門学校卒業者に限らず、大学卒業者であってもビザ取得はできません。
これらを除けば、基本的に専門学校の卒業生だからといって、「この分野や職種での採用はできない」というものはありません。業界や職種によって、最初から審査で弾くということはよほどのことがない限りないでしょう。美容師や調理師として現場で働くことは不可能でも、その業界に入ることは可能です。マネージャーやスーパーバイザーとして管理的な業務に従事するということであれば、ビザを取得できる可能性は十分にあります。
ただ、最近、問題になっているのは、飲食分野です。私達行政書士は、現場の審査官と直接話す機会もあるのですが、その時によく言われるのが、「飲食分野は、最初から警戒して審査に当たらざるを得ない。色眼鏡で見るわけではないが、どうしても現場(ホールスタッフやキッチンスタッフ)に入る危険性を排除することは難しい。」ということです。
職種や分野によって、ビザ取得の困難の程度には相当の差があると言えます。ただ、最初から無理だと決めてかかるのは早すぎます。専門性があると認められるような業務に従事してもらい、その専門性及び業務分量を立証する証拠となる資料を添付することによって、許可が出る可能性はあります。
大学卒業者と比較すると、審査は厳しい
日本の専門学校卒業(見込)者の場合、大学卒業者に比べていろいろな面で審査が厳しくなります。
また、海外の専門学校卒業者では、基本的に就労ビザを取得することはほとんど無理と言ってもよいです(従事しようとする業務内容について10年以上の実務経験があればビザを取れる可能性はあります。)。ビザ取得が可能な業務として、専門学校で履修・習得した専門知識や技術を直接的に活かすことができるもの、学術的素養や背景に裏付けられた知識を活用する業務に従事できるような職種である必要があります。日本の職人に求められているような、勘と経験に基づいて技術を習得していくような業務は認められていないということです。
専門学校の学部名、学科名だけの審査ではない
一般的に、幅広く就労が認められている「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の場合は、卒業した学科、習得した単位と従事する業務内容の関連性が妥当であるかどうかという点の審査が厳しく行われます。学科名、コース名はもちろんのこと、専門学校卒業時に取得する専門士の称号の種類、取得単位及び数などによって左右されます。関連性を持つ単位が1単位しか取れていない場合だと、「1単位では少ない」と言われることもあります。では、2~3単位ならよいのかというと、なかなかそうもいかないようです。具体的にどれだけの単位数を習得していればよいのかというと、断定的なことは言えませんが、多いほうがよい、成績がよい方がよい、というのは間違いありません。
分かりやすい例としては、ITに関する学科を卒業する(した)人が、ウェブ制作やプログラマとして勤務しようとする場合、経営学に関する学科を卒業する(した)人が、海外貿易や海外現地出店のための市場調査、現地法人との契約業務に従事するという場合は、比較的、ビザは下りやすいと言えるでしょう。
このように、学科名と業務が直接的に結びつきやすいものは、審査官もイメージしやすいので、許可の可能性が高くなるのです。
日本の専門学校にはどんな学科があるのか?
技術系(理科系)であれば、工業、機械、建築・設計(CAD)、情報・IT、自動車整備、電子工学、文科系であれば、簿記・会計、翻訳・通訳、語学、経営、国際ビジネス、貿易、その他として、美容、ファッション、音楽、アニメ、芸能、調理など、多種多様です。専門学校は就職を前提とした職業訓練的な要素を多分に有しているため、職種の分だけ学科やコースがあるといえます。当然のことながら、これらの専門学校の学部・学科には日本人もいるので、日本人を採用するという場合には、学校名や学科名は全くこだわる必要はありません。
しかし、専門学校卒業の外国人を採用するとなると、学科名は最初に注目したいポイントです。また、学科名だけではなく、コース名や専攻もきちんと確認する必要があります。同じ学校、学科だから、専門も同じだろうと思っていたら、全く異なっているということはよくあります。
なお、専門学校と日本語学校は明確に異なります。海外の短大又は大学も卒業していない、日本の専門学校も卒業していない人で、日本語学校のみを卒業した人が就労ビザを取得するというのは、10年以上の実務経験がなければできませんので注意が必要です。
外国人のいる学科やコースは、だいたい決まっています。というのも、入学する時点で、彼らも当然、就職のことを考えて入ってきていますから、就労ビザが取れないような学科に入学することはないでしょう。業務に必要な知識や技術が習得できるとなると、自ずと学科も絞られてきます。中には、日本人よりも優秀な外国人を輩出している専門学校もあります。外国人を採用するのであれば、本人をしっかりと見ることも必要ですが、卒業した専門学校についても十分な資料を集めて、本当に会社の業務に必要な知識や技術を身につけてきてくれているのかということも確認したいところです。
就労ビザが取れない専門学校の学科とは
先述した専門学校の学科を「技術系(理科系」「文科系」「その他」と3つに分けました。その中で、技術系(理科系)と文科系については比較的、在留資格に当てはまりやすい専門性を有するのに対して、その他に分類される学科では、ビザの取得はまずできないと言ってもよいでしょう。これも先述のとおり、例えば、美容、アニメ、声優などの分野には該当する在留資格がないことによるものです。
つまり、どんなに優秀で人柄がよく、採用したい人物であったとしても、卒業した学科と業務の関連性がないという理由で、ビザを取得することができず、それまでの採用に要した時間や費用が全て無駄になってしまうという危険性があるということです。学科名が全てとまでは言いませんが、学科名やコース名は、ビザを取得できるかどうかの最初の判断材料には十分になるということです。その意味では、最初の段階で、ある程度の選別をすることが可能となります。書類選考では履歴書を最初に見てしまいがちですが、ビザの取得という観点から見ておくと、無駄な時間を使うことなく面接に進むことができます。
学科別の就労ビザに該当する職種例
一概に当てはめることは難しいのですが、概ね以下のようになります。
学科・コース名 | 当てはまる在留資格 | 具体的な業務内容 |
工業・機械系 | 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、開発、研究 |
建築・建設・設計系 | 技術・人文知識・国際業務 | CADを用いた設計、工法開発 |
情報・IT系 | 技術・人文知識・国際業務 | システムやソフト開発、プログラミング |
電子工学系 | 技術・人文知識・国際業務 | 電子回路設計、開発 |
自動車系 | 技術・人文知識・国際業務 | 自動車整備、解析など |
簿記・会計系 | 技術・人文知識・国際業務 | 予算管理、原価計算、人件費管理 |
翻訳・通訳・語学系 | 技術・人文知識・国際業務 | 文書翻訳、海外出張時の通訳、現地とのメール・電話連絡 |
経営・法律系 | 技術・人文知識・国際業務 | マネージメント、外国語の文書作成 |
国際ビジネス系 | 技術・人文知識・国際業務 | 現地法人との契約、官公署との折衝 |
写真・グラフィックデザイン系 | 技術・人文知識・国際業務 | 広告の企画制作、画像処理、動画編集など |
インテリアデザイン系 | 技術・人文知識・国際業務 | 店舗、事務所のインテリアデザインなど |
文化・教養系 | 技術・人文知識・国際業務 | 海外市場調査等 |
中でも、「文化・教養」という専門士の称号を持っている人、それに類似するコースを卒業している人については、非常に専門性を見出すのが難しいのです。いわゆる「なんでもあり、いろいろやってきました」系のコースであり、履修している科目は、人によって千差万別です。「アジア文化」「宗教」「政治制度」「外国事情」等の大学でいう一般教養に当たるものから、「ワード」「エクセル」「パワーポイント」等のパソコン関係、「電話応対」「マナー」「プレゼンテーション」「表現内容」「〇〇実習」等の一体何を学んできたのか、シラバスを見なければ分からないという科目名もあります。
外国の政治制度、文化、宗教、外国事情等の科目を学んでも、業務に関連性があるはずもなく(そういう本を出版しているなど、一部の業務では関連性があるのかもしれませんが)、このコースを卒業している人を採用するときには、特に注意が必要です。また、他のコースに比べて、必修科目に専門性が認められないことも多く、選択科目についても外国人(日本人も?)としてはなるべく簡単に単位を取得できそうなものばかりを選びたがります。その結果、成績証明書にはビミョーな科目がズラリと並ぶことになります。
我々行政書士側としては、そのような科目が並ぶ成績証明書の中から、何とか専門性を有する科目を探そうと、あらゆる観点から検証します。ようやく1つか2つ専門性がある科目を見つけて、それに関連するように職務内容との関連をつけようと努力するわけですが、その科目の成績評価が「C」や「可」だったりすると、「本当に履修内容を理解しているのか?」という疑問を持たざるを得ないのです。そして、そういう人はだいたい他の科目も「C」が並んでいることが多いのです。「A」や「B」の数が片手で数えられるくらいだと、ビザが取れるかどうかという問題の前に、採用してもよいのだろうかと感じざるを得ないのです。
また、今時、パソコンを使えることは多くの人にとって当たり前のことであり、ワードやエクセル、パワーポイントを使えることは専門的でも何でもないという位置づけになっています。パソコンができるというのは、ネットワークに関する専門知識、プログラミングができる、システムの要件設定や設計ができるということまでを意味すると言ってもよいのです。
ビジネス全般を学ぶ学部ならどんな職種でもOKなのか?
就労ビザ取得のためには、専門学校で学んだ内容との密接な関連が求められるため、最近では、ビジネス社会で広く活用できる学部学科が増えてきました。国際ビジネス情報学科など、学科名を聞いただけでは何を専門として学ぶのかよく分からないものもたくさんあります。経営、経済、会計、情報処理、日本語、ビジネスマナー、マーケティング、貿易実務、文書作成、なんでもありの学科も多いのも事実です。社会で幅広く通用する知識を身につけるため、どんな業界でも就職できるようにするために、学校側としてはいろいろな科目を詰め込みたいという気持ちも分かります。しかし、ビザを取得するという観点からは、「あれもこれも」とやっているよりは、ひとつの専門を深く掘り下げる方がやりやすくなるのは事実です。
一言で「ビジネス」と言っても、貿易、会計、法律、経営、販売、管理、情報等、幅広い分野を含みます。幅が広いから、どんな職種、どんな仕事でも大丈夫なのかというと、はやりこの点は業務の内容との関連性が審査のポイントとなります。外国人が従事しようとしている業務内容にどんな専門性が見出され、その専門性が専門学校のどの科目と関連性を有するのかということは、各々事情が異なります。この点は会社側担当者の方が詳しいので、書類を作成するに当たって、ぜひともご協力をいただきたいところです。社長、人事担当者、現場担当者などからいろいろと話を聞く過程で、会社の業務内容をきちんと理解することができ、書類の作成がしやすくなります。また、業務内容や分量を立証する資料があるのであれば、積極的に提示していただければ、主張を補強する絶好の材料になります。文書では表現が難しく、なかなか審査官に理解してもらえなかったとしても、写真が数枚あるだけで理解してもらえることもあります。
半分以上の単位が「日本語」「日本語能力試験対策」などの場合は?
半分以上の単位が日本語科目の学校も結構あるようです。例えば、学科名がビジネス学科となっていても、履修科目の半分以上が日本語を勉強するための科目となっている場合もあります。
こうした場合、就労ビザの審査はかなり厳しくなります。通常であれば全く問題にならない要素でも、かなり厳しく突っ込んで審査されます。
「日本語、ビジネスマナーなどの科目は、専門科目とは認めていません。ただし通訳者養成のための日本語教育は除きます」(2018.6大阪入国管理局。審査官談)
専門学校の成績はどの程度見られるのか?
就労ビザを取得する際に、専門学校の成績証明書の提出は必須です。日本人候補者の場合、会社の人事担当者が参考に見る程度という位置づけなのかもしれませんが、外国人が就労ビザを取得する際には、入国管理局の審査で重要書類となります。
学科名のみで専門性を判断するのは難しいことが多く、コースも多種多様であるため、どんな専門性を有するのかを正確に審査するために、次の資料として成績証明書を見るのです。成績証明書に専門性と関連する科目が多く並んでいれば、心証はよくなります。当然、成績もよい方がいいことは言うまでもありません。
なお、専門学校の場合、出席率証明書というものもあります。授業への出席率が何パーセントなのかを示すものであり、出席率が悪ければ、心証は悪くなります。あまりに出席率が悪い場合には、学校側から警告が与えられ、それでも改善が見られない場合には退学処分となることもあります。退学処分となったことは、学校から入国管理局側にも通知されます。この場合、「在留不良」事由に該当するので、就労ビザに切り替えることはできなくなります。一度、帰国してから、一年程度の期間を経て、改めて呼び戻す必要があります。