給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、会社が毎年1月1日~1月31日までの間に管轄の税務署に提出している書類のひとつです。税理士さんに頼んでいる場合には、税理士さんに聞いてみた方が早いです。
社員が給与や報酬を受ける立場の場合、年末に所得の源泉徴収票が必ず渡されますし、原稿料などの報酬を受けている方には、「報酬・料金等の支払調書」が渡されます。これらの源泉徴収票や支払調書は法定調書と呼ばれ、その支払いをする側では税務署への提出が義務付けられています。
法定調書と呼ばれる書類は、約60種類あります。そのなかで、6種類の法定調書は、支払が確定した年の翌年1月31日までに取りまとめて税務署に提出しなければなりません。その法定調書の束をA4の用紙1枚に集計して表紙になるのが「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。
この調書の中で、入国管理局が特に重視しているのが、項目1及び4です。
項目1は、給与所得の源泉徴収額がいくらかを示すものであり、源泉徴収の対象となっている社員数がどれだけ実在するかを示す根拠となります。該当者がたくさんいれば、それだけ大きい会社と言えるので、会社の規模を示すものと言ってもよいでしょう。
項目4は、事務所の家賃を払っていることを示すもの、つまり、事務所が実在していることの根拠となります。
特に、項目4の記載漏れが多いようですので、気を付けましょう。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一