このページでは、技能1号ビザ(Skilled Labor Visa)の申請をするための必要書類を紹介しています。実際の必要書類は個別の状況によって異なりますが、一般的な必要書類は下記となります。
技能1号ビザ 申請に必要な書類
技能ビザを申請する場合、下記の書類が必要になります。
既に技能ビザを持っていたとしても、そのビザを前社で取っている場合、更新扱いにはなりません。
※すでに技能ビザを持っていて、そのビザを今の会社で取得している場合、更新扱いとなり、ビザの必要書類は少なくなります(後述)。
本人の書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 実務経験を証明する書類(在職期間証明書など)
会社の書類
会社の書類は会社の規模により異なります。
カテゴリ1 | 上場企業 |
カテゴリ2 | 前年度の源泉徴収額1000万円以上の企業 |
カテゴリ3 | 前年度の源泉徴収額1000万円未満の企業 |
カテゴリ4 | その他(未決算法人、個人事業主等) |
企業カテゴリ | 1 | 2 | 3 | 4 |
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等) | ● | |||
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ● | ● | ● | |
最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー | ● | ● | ||
登記事項証明書(3ヶ月以内発行) | ● | ● | ||
会社案内 | ● | ● | ||
職務内容を詳細に説明した書類(書式自由) | ● | ● | ||
雇用契約書もしくは労働条件通知書 | ● | ● | ||
その他(審査官から個別に指示される書類) | ※ | ※ | ※ |
※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。
技能ビザ 更新の必要書類(前回ビザ更新以降、転職なし)
前回のビザ更新から現在まで転職がない場合、単純更新という扱いとなるため、必要書類は少ないです。
給料が大幅に下がっているなど、よほどのことがない限り、更新が可能です。ただし、最近では、職務内容説明書や外国人従業員リストを追加提出するように指示されることもあります。
本人の書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
- 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
会社の書類
企業カテゴリ | 1 | 2 | 3 | 4 |
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等) | ● | |||
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ● | ● | ||
その他(審査官から個別に指示される書類) | ※ | ※ | ※ |
※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。
技能1号ビザ よくある追加書類
技能1号ビザの申請をした時、出入国在留管理局から、追加書類提出通知書が郵送で届くことがあります。オンライン申請の場合は、メールで通知が届きます。よくある追加書類は以下です。
職務内容についての追加書類
技能1号ビザは、外国料理の調理および調理指導を行うための就労ビザです。原則、それ以外の仕事は認められていません。この点に関し、下記の追加書類を求められることがあります。
- お店のメニュー
- お店で働いている従業員リスト(役割分担を記載したもの)
本人の実務経験に関する追加書類
本人の実務経験について確認するための追加書類です。
- 在職期間証明書の発行会社に関する書類(その会社が実在の会社であることを証明するための書類。例えば、登記事項証明書、営業許可証など)
- 在職していた会社(店舗)の写真
- 調理に関する学校を卒業している場合、卒業証明書(入学年月が記載のもの)
※実務経験には、調理に関する学校で学んだ期間を含みます。
いずれにしても、出入国在留管理局から追加書類を求められた場合、厳しく審査されています。安易に判断せず、出入国在留管理局に連絡して、詳細を確認するか、専門家(行政書士等)に相談ください。
当事務所でも、有料相談にて対策などをご案内しております。
有料相談ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一