こんなお困りごとはありませんか
- 在留資格更新時、出入国在留管理局から職務内容についての説明書を求められたが書き方がわからない
- これまでは求められなかったのに、今回はじめて職務内容説明書を求められた
- 職務内容説明書を書いている時間がない
- 出入国管理法令の正確な知識がないまま職務内容説明書を作成するのは不安
- 職務内容を正確に書く文章力、構成力に自信がない。
職務内容説明書を自社で作成するリスク
出入国在留管理法令と合致しているかの判断が難しい
出入国在留管理局から求められた職務内容説明書を作成するためには、出入国在留管理法令に関する正確な知識、職務内容を正確に表現する文章力が必要です。また、審査官が審査しやすいように、審査項目ごとに整理して分かりやすく表現する法的テクニックも必要となります。
出入国在留管理局に電話しても明確な回答は得られない
直接、出入国在留管理局に電話等で問い合わせても、許可につながるような書き方については教えてくれません。職務内容を正確に説明する義務は申請者側(会社側)にあるからです。
当事務所にご相談をいただくケースでも、時間がなくて適当に書いたら、再提出を求められたとか、文章作成に非常に時間がかかったとか、様々な苦労をされているお客様が多いです。多大な労力をかけて作成しても、ビザが不許可になってしまい、当事務所にご相談いただく方もおられます。
審査官から本人に電話がかかってくるリスク
出入国在留管理局から職務内容説明書を求められた場合、説明書を提出する前後に、本人に電話がかかってくる場合があります。特に、職務内容説明書に不備があったり、その完成度が不十分であったりすると、その傾向が強いです。
職務内容説明書を完璧に作成しておけば、本人に電話がかかってきたとしても、適切な対応が可能です。
そもそも職務内容説明書で何を審査されているのか
職務内容説明書では、主に下記のことを審査されます。
在留資格該当性(仕事内容が法的に問題ないか)
貴社において従事する職務内容が、当該在留資格(例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ)で認められているか。また、職務内容が複数にわたる場合、それぞれの職務に従事する割合も審査されます。
上陸許可基準適合性(本人の学歴、給与など)
- 学校での履修科目と職務内容の関連性の有無、その程度
- 同じ職種、同じ能力の日本人と同等の給与であるかなど
在留資格相当性(総合判断)
採用経緯、採用の必要性、会社規模、決算状況、本人のこれまでの在留状況など多数の審査項目があります。これら全ての要素を審査官がみて、総合判断されます。
ですから、職務内容説明書に何をどこまで書くかが非常に重要になってきます。説明が不十分であれば、説明書の再提出を求められます。しかし、ただ文字数を増やせばよいというものではありません。このあたりの判断は、経験がないと非常に難しいかと存じます。
当事務所の解決事例
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、職務内容説明書の作成業務を行ってまいりました。いくつか代表的な事例を紹介させていただきます。
解決事例1 東京都・製造業のお客様
はじめて外国人採用した際、自社人事部で申請書類一式の作成を行ったが、出入国在留管理局から職務内容に関する詳しい説明および1週間の典型的なスケジュールを求められました。はじめての外国人採用でどのように対応していけばよいか分からず、当事務所に依頼いただきました。
当事務所で、職務内容説明書および納品時に外国人の在留資格に関する全体説明を行いました。職務内容説明書の提出後、1週間でビザ許可通知が届きました。
解決事例2 茨城県・自動車輸出業のお客様
すでに外国人社員が5名おられる会社でした。これまでの就労ビザ取得やビザ更新時には何の問題もなかったのですが、6人目の就労ビザ申請の際、職務内容説明書の提出を求められました。また、審査官から会社に電話があり、事業実績や外国人社員の仕事内容についてインタビューがありました。
当事務所で、職務内容説明書を作成しました。書類提出後、審査官からの再度の電話連絡はなく、その後2週間でビザ許可通知が届きました。
解決事例3 福岡県・製造業向け人材派遣業(業務請負)のお客様
これまで、外国人社員の派遣先(業務請負先)の仕事内容については、担当営業者の判断にまかせていたが、コンプライアンス的に問題があるのではないかと懸念されておられました。そんな折、転職してきた外国人社員のビザ更新の際、職務内容説明書の提出を求められました。
当事務所で、職務内容説明書を作成しました。その後、営業担当者全員に参加いただき、外国人の在留資格に関する基礎勉強会を行いました。職務内容説明書の提出後、1週間でビザ許可通知が届きました。
その他、主な事例
- 関東地方・建設業/ベトナム人のビザ更新時に追加書類として提出(施工管理職)
- 関東地方・輸出業/韓国人留学生のビザ変更時に追加書類として提出(バイヤー業務)
- 関東地方・卸売業/米国人のビザ更新時に追加書類として提出(販売職)
- 東北地方・宿泊業/中国人複数名のビザ更新時に全員分の職務内容説明書を提出(フロント業務)
- 中部地方・製造業/台湾人のビザ更新時に追加書類として提出(生産管理職)
- 四国地方・製造業/インドネシア人のビザ申請時(新規入国)に追加書類として提出(技術職)
職務内容説明書のこと、当事務所に相談してみませんか
職務内容説明書を自社で作成しようと、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、これまで1000件以上の職務内容説明書を作成してまいりました。本サービスを依頼いただけますと、担当者が出入国在留管理法令を調査し、職務内容がその法令要件を満たしているか判断し、正確で分かりやすい文章に落とし込むという煩雑な作業から解放されます。
職務内容説明書の作成でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください
1000件超の実績に基づく職務内容説明書の作成
つくばワールド行政書士事務所では、これまで1000件を超える職務内容説明書を作成してきました。納品させていただく説明書は、実務家(行政書士・社労士・弁護士)向けのビザ専門書を執筆している行政書士が作成します。
職務内容説明書の作成だけだからといって、手を抜くことはありません。品質についてはご安心ください。
サービス案内
職務内容説明書に関して、以下2つのサービスがございます。貴社の状況に合わせてお選びください。
サービスに含まれること | 料金 | |
書類作成に関する有料相談(オンライン・当事務所) |
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10,000+税 |
フルサポート |
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80,000+税
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※職務内容説明書以外に、提出が必要な書類がある場合、その書類のチェックを含みます。例えば、就業場所の写真、就業場所の見取図、本人が業務で作成した成果物など。
※フルサポートの場合、1都6県以外のお客様は、交通費実費をいただく場合がございます。全
※フルサポートは、書類作成だけでなく、行政書士によるコンサルティングを含みます。コンサルティングフィーとしてご検討ください。
※支払い方法:銀行振込
支払い時期:前払い
対象地域
全国対応
ご依頼の流れ(有料相談)
有料相談ご希望の場合、メールにてお申込みください。折り返し、行政書士より、相談日時調整の連絡をさせていただきます。なお、有料相談後、差額にてフルサポートのご依頼も可能です。
ご依頼の流れ(フルサポート)
お問い合わせ
メールにてお申込みください。折り返し、行政書士より、訪問日時調整などの連絡をさせていただきます。
お振込み
当事務所から請求書を発行させていただきます。
貴社訪問
貴社に訪問させていただき、就労場所を拝見し、職務内容についてインタビューさせていただきます。所要時間は1時間~2時間程度です。
職務内容説明書、補足説明書等の納品(メール添付)
通常、貴社訪問から3営業日以内に納品します。お急ぎの場合、ご相談ください。
職務内容説明書のポイント説明(適宜)
納品した職務内容説明書のポイント、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などを説明させていただきます。
可能であれば、配属部署の上長、申請人本人もご参加ください。
お客様の会社によっては、配属部署の全社員に参加いただき、在留資格に関する基礎知識を得る勉強会のように活用いただいているケースもございます。
所要時間は、通常30分から1時間となります。勉強会形式になる場合、最大2時間まで対応可能です。
業務完了
よくあるご質問
書類作成に必要な日数はどれくらいかかりますか?
貴社に訪問してから3営業日以内に、ワードデータで納品いたします。資料提出期限がせまっている場合、ご相談ください。
書類のテンプレートだけいただきたいのですが
出入国在留管理局から資料提出通知が来た場合、テンプレートをもとに作成することは非常に危険です。審査官は、テンプレートを使用したことをすぐに見抜きます。テンプレートは古いものが多く、現行の出入国管理法令の内容にそぐわないものが多いです。テンプレートの使用はお勧めしません。
弊社は地方にありますが、対応可能ですか?
はい、全国対応可能です。
はじめて当事務所に依頼いただく場合、貴社に訪問させていただき、実際の就労場所を拝見しております。実際に現場を見るからこそ、実際に担当者様とお会いするからこそ書けることが多数あります。現場を見ることで、完成度の高い職務内容説明書を作成できます。
これまで、30以上の都道府県にある会社様より依頼いただいております。(職務内容説明書作成サービスおよびフビザ申請代行サービス)
所在地に関係なくご依頼ください。
この記事を作成した人
つくばワールド行政書士事務所 申請取次行政書士 濵川恭一