大学卒業者の場合
その外国人が大学を卒業している場合、通訳翻訳や語学教師の仕事につくことは可能です。この大学というのは、短期大学も含まれますが、学位(準学士)を取得していることが条件となります。
また、通訳翻訳専従者ではなくとも、ホテルのフロント業務や貿易会社での海外営業など、通訳翻訳の要素をかなり必要とする仕事に関しても、就労ビザは許可される傾向にあります。
ただし、就労ビザ申請時に提出する職務内容説明書の書き方には注意が必要です。どのような場面で誰に対して通訳翻訳するのか、通訳翻訳する内容について、通訳翻訳に要する時間はどれくらいあるのかなどを具体的に記載する必要があります。
同職種での実務経験がある場合
母国などで、同職種の実務経験がある場合、理系学部出身であっても、文系職種に従事できる場合があります。例えば、母国の大学の工学部を卒業後、母国にて中古車貿易実務の仕事に3年以上従事し、日本の貿易会社に就職する場合などです。
必要となる実務経験の年数は下記です。
海外業務、通訳翻訳、語学講師など・・・実務経験3年以上
人事総務、経理など(語学との関連性が少ない業務)・・・実務経験10年以上
日本の理系専門学校を卒業している場合
海外でも大学を卒業しておらず、最終学歴が日本の理系専門学校である場合、就労ビザを取るためには、その専門学校で学んだ内容と職務内容に密接な関連性が必要となります。
つまり、専門学校で理系科目を専攻している場合は、理系職種への就職しか就労ビザは許可されません。
ただし、例外もあります。例えばウェブデザインを専攻した外国人が、ウェブ制作会社で営業を担当する場合などです。この場合、専門学校で学んだ内容と職務内容に密接な関連性があると判断される可能性が高いです。
相談からビザ取得までの流れ
当事務所では、外国人の就労ビザ申請(在留資格申請)を専門としております。就労ビザ許可可能性の診断から、申請書類の作成、申請代行、補正対応、許可までフルサポートしております。
- 来所相談、スカイプ相談、ZOOM相談をご希望の場合、メールか電話でご予約ください。ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。(電話での無料相談は茨城県内在住の方が対象となります)
- お申込み
- 当事務所から、ご本人の状況に応じた必要書類をご案内します。
- 上記書類が揃ったら、連絡ください。
- 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください。
- 当事務所:申請~完了まで代行します。
※なお、自分で申請できるけれど、不安な点だけアドバイスが欲しいといった場合、有料相談のサービスもございます。こちらもご活用ください。詳しくは料金について
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一