行政書士が解説!セルフスポンサードビザ (self sponsored visa)とは

セルフスポンサービザというビザはない

セルフスポンサードビザというのは、通称名であり、正式名称ではありません。欧米諸国にこのようなビザ制度があるため、主に欧米人の間で、通称としてこの名前が広く認知されています。

正式名称は、技術・人文知識・国際業務ビザです。略称は、技人国ビザとなります。技人国ビザとは、簡単にいうと、外国人がホワイトカラーの仕事をする時に許可される就労ビザです。

フリーランス契約で働く場合が多いため、通称として、「セルフスポンサードビザ」と呼ばれます。

技術・人文知識・国際業務ビザは、原則、日本にある会社との雇用契約に基づくビザです。ですが、複数の会社で働く場合、業務委託や委任契約となる場合が多いです。こうした契約であっても、技術・人文知識・国際業務ビザを取れる場合もあります。

セルフスポンサードビザの許可事例

複数の企業で働く場合

セルフスポンサードビザの例としては、当該外国人が、複数の企業や個人と契約(雇用契約でなくてもOK)を結び、 通訳者や語学教師、モデル、バイヤー等として活動するケースがあります。

技術・人文知識・国際業務ビザは、フルタイム勤務であることが必須条件ではありません。極端な話をすれば、週に1日の勤務であっても、月収30万円以上あるなら、技術・人文知識・国際業務ビザが許可される可能性は十分あります。

しかし、現実にはなかなかそういった仕事は少ないため、労働時間が少ない場合は、複数の会社で勤務する必要が出てきます。こうした場合に、セルフスポンサードビザを申請することになります。

例えば、以下のようなケースですね。

本人の学歴は米国の4年制大学卒業とします。

勤務先は3社あり、それぞれ以下の状況です。

1社目:英会話学校で非常勤講師として働く(見込月収12万円)

2社目:ある企業で英会話研修講師として契約した(見込月収10万円)

3社目:ビジネスマッチングサイトで単発の通訳翻訳を請け負う(見込月収5万円)

起業する前にフリーランスとして経験を積みたい場合

起業して、経営・管理ビザを取得する前に、リスクの少ないこのビザ(技人国ビザ)を取得するケースもあります。

経営・管理ビザを申請するためには、資本金を500万円以上準備し、会社を設立し、事務所を借りる必要があります。費用もそれなりにかかります。まだ売上の見込みが十分でないなら、まずは、クライアントを確保してから、このビザを取得したほうがよい場合もあります。

ビザ取得のポイント

  • 本人の最終学歴が大学卒業以上であること。(4年制大学のほうが許可率高し)
  • 仕事内容が、通訳、翻訳、語学教師、貿易、モデル、バイヤーなど、語学や海外業務等に関連すること(理系職種の場合、SEや機械設計等の仕事)。
  • 学歴がない場合、上記職種に関して、3年以上の実務経験があること(理系職種の場合、10年以上の実務経験)。
  • (目安として)今後3年間、安定した収入が見込めること
  • 契約先が安定していること(企業であれば、資本金や売上等から判断。個人であれば長年の契約実績) その他、細かい要件がいくつかあり、それら全てを満たしていることが最低条件で、 その上積みをどれくらい立証できるかで、許可不許可が決まります。

フリーランスとしてビザ申請する際の必要書類

複数の企業や個人と契約して、フリーランスとして就労ビザを申請したい場合、契約済(あるいは契約予定)の企業から書類を取得する必要があります。

ただし、決算書類や法定調書については、主要クライアントの1社のみで構いません。

  • 在留資格申請書
  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 履歴書(市販の書式でOK。最終学歴から現在までの経歴を記載)
  • 最終学歴(大学等)の卒業証明書(学位証明書でも可)
  • 日本語資格がある場合 ⇒ 日本語能力試験の合格証
  • その他、職務上活用できる資格証、実務経験を証明できる書類など

主要クライアントに関する書類

  • 決算書類
  • 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署印あるもの)
  • 会社案内
  • 業務委託基本契約書など(安定した受任が見込めるクライアントであることを証明できる書類)

その他クライアントに関する書類

  • 会社案内
  • 業務委託基本契約書など

セルフスポンサードビザが許可されるかどうかについては、その人の経歴や、契約先の状況によります。また、完璧な申請書類を作成し、提出することが重要になってきます。このビザは、就労ビザの中でも、かなり難易度の高いビザとなります。

セルフスポーンサードビザに限らず、就労ビザをどのように取得するかは、将来の永住者ビザに大きく影響します。将来、日本の永住者ビザを取りたい場合、就労ビザを取るときには、ビザ専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

当事務所でも、個別具体的な相談を受け付けております。セルフスポンサードビザに関する相談は有料となります。相談ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。

初回相談料 1時間 11,000円
 
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
 
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
 
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
 

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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