ワーキングホリデーの外国人を引き続き雇用したい場合

ワーキングホリデーで来ている外国人(特定活動ビザ保有者)を雇用する、つまり就労ビザへ変更できるかどうかについては、国によって異なります。

日本と相手国との協定で、突然変わることもあるのですが、
現行制度では下記のようになっております。

ワーホリ終了後も引き続き雇用できる国

ワーキングホリデー制度は、日本と相手国との協定により、細かいルールが決められています。このため、国によっては、ワーホリビザ終了後も継続して雇用できますし、一旦本国に帰国しなければいけない国もあります。

ビザ変更が認められている国(引き続き雇用できる) 韓国、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ
一旦、帰国することが必要な国 上記以外

つまり、韓国、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、カナダの5か国の方であれば、就労ビザへの変更手続きを行うことで、引き続き雇用できる可能性があります。

上記以外の国の方であれば、一旦日本から出国し、就労ビザを取得してから改めて来日できる可能性もあります。

職種によって、就労ビザの種類が異なる

就労ビザの要件は、職種によって異なります。代表的な職種について、就労ビザ取得のための要件を簡単にまとめると以下になります。

ここで、特定技能ビザと技術・人文・国際ビザについて、簡単に説明しますね。

特定技能ビザとは・・・

分かりやすさを優先して説明すると、現業(単純作業)をしてもよいという就労ビザになります。このため、学歴や職歴に関する要件はありません。しかし、入社後にも定期的に役所に報告が必要になるなど、手続き的には煩雑なビザです。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)とは・・・

一定レベルの専門知識を要する仕事のみ該当するビザとなります。具体的には、営業、マーケティング、技術職などです。原則、学歴に要件があります。

 

内容 引き続き働きたい場合の対策例
レストランの店員 特定技能試験(外食分野)および日本語能力試験N4以上に合格すれば、特定技能ビザを申請できます。
ホテルのフロント等 フロント専従者としての採用であり、本人が大学卒業者であれば、技術・人文・国際ビザを取得できる可能性があります。ホテルの規模、インバウンド対応の必要性、フロントスタッフとしての業務量など、通訳翻訳の要素がどれだけあるかがカギとなります。

フロントだけでなく、客室清掃、ホテル内レストランでの勤務など、幅広い仕事をしたい場合、特定技能試験(宿泊分野)および日本語能力試験N4以上に合格し、特定技能ビザを申請します。

免税店の販売員(外国語対応) 本人が大学卒業者であれば、技術・人文・国際ビザを取得できる可能性があります。店舗規模、インバウンド対応の必要性、業務量など、通訳翻訳の要素がどれだけあるかがカギとなります。
語学教室の講師 本人が大学卒業者であれば、技術・人文・国際ビザを取得できる可能性があります。法人化していない語学教室であっても、生徒数が少なくても、開業したばかりであっても、就労ビザ取得の可能性は十分にあります。ただし、簡単ではないです。対策は、個別ケースにより異なります。
一般企業(営業、貿易、通訳翻訳など) 本人が大学卒業者であれば、技術・人文・国際ビザを取得できる可能性があります。会社規模が小さくても、設立したばかりであっても、営業や貿易の仕事が十分にあることを具体的に証明できれば、就労ビザ取得の可能性は十分にあります。ただし、簡単ではないです。対策は、個別ケースにより異なります。

ワーホリビザの更新

ワーキングホリデービザのまま、1年以上働きたい場合、ワーキングホリデービザの更新手続きが必要です。ただし、現行のルールでは、オーストラリア人のみ、この手続きが(最長1年6ヶ月)認められております。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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