技人国ビザの要件 実務経験で審査を受ける場合の留意点

外国人を雇用して技人国ビザを申請するためには、原則、学歴要件(大学・短期大学・日本の専門学校卒)が必要となります。
しかし、学歴要件がない場合、実務経験要件を満たすことで、技人国ビザが許可になる場合もあります。

実務経験を証明する書類とは何か?

学歴ではなく実務経験でビザの審査を受ける場合に、どのような書類が必要になり、どういったことに留意すべきでしょうか?
個々のケースにより異なりますが、一般的に必要となる提出書類と留意点は下記です。

在職期間証明書

これは、技人国ビザに相当する在職期間の証明のために必要です。
技術や人文知識に該当する実務経験の場合、原則10年以上が必要です。
国際業務の場合、3年以上の実務経験が必要です。
取得しようとする在留資格 該当する実務例 必要な実務経験年数
技術 エンジニア、ソフトウェア開発など 10年以上
人文知識 法人営業、海外取引、マーケティングなど 10年以上
国際業務 通訳翻訳、語学教師など 3年以上
在職期間証明書に記載すべき内容は、
氏名、生年月日、在職期間、担当職務内容、発行社名、発行日などです。

在職期間証明書の発行会社についての書類

特在職期間証明書では、発行会社の規模や信憑性も審査されます。
ですから、発行会社の登記事項証明書、決算書類などを求められることもありますね。
特に、小規模会社の場合に多い印象です。

在職期間証明書に記載されている企業での詳細な職務内容説明書

本人作成でよい場合と、会社作成を求められる場合があります。
ただ、退職した会社に、この書類作成をお願いできるケースは少ないでしょう。
ですので、その場合は代替となる書類を考え、提出することになります。

在職していたことの客観証拠となる書類

当時の給与明細、会社で撮影した写真などですね。

その他、中国人の場合、戸口簿の職業欄との整合性を求められることがあります。例えば、エンジニア経験ある人が、戸口簿には「農業」と記載ある場合がありますので、この点も注意が必要ですね。

実務経験に含まれること

実務経験に含まれることをいくつか紹介します。

学校で学んだ期間

まず、学校で学んでいた期間です。
具体的には、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に以下のように定義されています。
大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む
分かりやすく口語体に言い換えると、高等学校以上で専門技術を学んだ期間がある場合、その期間を含めてよいということです。
例えば、海外の工業高校で土木工学を3年間学んだ場合、土木会社での技術者としての実務経験は、7年以上あれば要件を満たします。
これは、人文知識の分野でも同じです。
例えば、海外の専門大学(学位が取れない大学)で2年間経営学を学び、その後、現地の商社で輸出入業務に従事していた場合、実務経験は、8年でよいことになります。

日本での実務経験

次に、日本での実務経験です。
日本での実務経験も、技人国ビザとしての実務経験として認められる余地はあります。
最終的には、審査官の裁量判断なのですが、当事務所の経験では、適切な証拠を提出し、分かりやすい職務内容説明書などで補強すれば、認められることが多いと感じております。
具体例としては、大学卒業者ではない外国人の方が日本人と結婚し、日本人の配偶者等ビザの期間中に、通訳翻訳の仕事を3年以上していた場合です。
その方が、日本人と離婚することになり、技人国ビザへ変更を希望する場合、この3年間の実務経験については、認められる可能性があります。
なお、技人国以外の就労ビザ(技能実習、特定技能1号、技能など)で、日本で働いていた期間は該当しません。これらは、技人国に相当する仕事内容ではないからです。

自営、会社経営者としての実務経験

また、自営の場合でも、実務経験と認められる場合があります。
例えば、母国で自動車の貿易業を10年以上営んでおり、経営者としてだけでなく、実務担当者としても活動していた場合です。この場合、その会社の登記事項証明書に相当する書類、決算書類、会社の写真などを提出することで、実務経験が認められる可能性があります。
ただ、このスキームについては、偽装もあるのが事実です。審査官もそのことをよくわかっていますので、証拠書類については、信憑性や整合性を厳しく審査されます。

実務経験に該当しないケース

実務経験とは認められないケースについても説明します。大きく2つあります。

まず、職務内容が技人国ビザに該当しないケースです。技人国に該当する職務内容とは、簡単にいうと、一定レベルの専門知識を要する業務です。いわゆる現業や単純作業は含まれません。

例えば、自動車の貿易会社で10年間働いていたとしても、その期間の大半の職務内容が、自動車の解体や清掃、運搬であれば、実務経験としては認められません。

また、フルタイムでの就労ではない場合も、実務経験年数としてはカウントされないことが多いです。当事務所の現場感覚としては、ほぼカウントされません。

学生時代のアルバイトやインターン経験も実務経験としては、カウントされませんので、注意してください。

学歴も実務経験もないが、技人国ビザが取れるケースもある!

学歴、実務経験ともに持っていないけれど、技人国ビザの要件を満たすケースもあります。
IT技術者に関する特例です。
これは、法務省の告示で明記されています。
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験の合格者
具体的な試験は下記です。
随時、変更になりますので、正確な情報については、法務省の公式サイトでご確認ください。

日本における試験

 イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験

 ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの

(1)  ITストラテジスト試験
(2)  システムアーキテクト試験
(3)  プロジェクトマネージャ試験
(4)  ネットワークスペシャリスト試験
(5)  データベーススペシャリスト試験
(6)  エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(7)  ITサービスマネージャ試験
(8)  システム監査技術者試験
(9)  応用情報技術者試験
(10) 基本情報技術者試験
(11) 情報セキュリティマネジメント試験

 ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
(1)  第一種情報処理技術者認定試験
(2)  第二種情報処理技術者認定試験
(3)  第一種情報処理技術者試験
(4)  第二種情報処理技術者試験
(5)  特種情報処理技術者試験
(6)  情報処理システム監査技術者試験
(7)  オンライン情報処理技術者試験
(8)  ネットワークスペシャリスト試験
(9)  システム運用管理エンジニア試験
(10) プロダクションエンジニア試験
(11) データベーススペシャリスト試験
(12) マイコン応用システムエンジニア試験
(13) システムアナリスト試験
(14) システム監査技術者試験
(15) アプリケーションエンジニア試験
(16) プロジェクトマネージャ試験
(17) 上級システムアドミニストレータ試験
(18) ソフトウェア開発技術者試験
(19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
(20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
(21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
(22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
(23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
(24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
(25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

中国における試験

 イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1)  系統分析師(システム・アナリスト)
(2)  信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
(3)  系統架構設計師(システム・アーキテクト)
(4)  軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5)  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6)  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7)  程序員(プログラマ)

 ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1)  系統分析員(システム・アナリスト)
(2)  高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
(3)  系統分析師(システム・アナリスト)
(4)  軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5)  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6)  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7)  程序員(プログラマ)

フィリピンにおける試験

 イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1)  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)  応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ベトナムにおける試験

 イハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1)  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)  応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1)  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
(3)  応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験

 イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

 イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

 ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

 ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

タイにおける試験

 イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1)  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)  応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

モンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験

 イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

バングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験

 イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

韓国産業人力公団が認定する資格

 イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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