このページでは、企業内転勤ビザ(企転ビザ)の申請をするための必要書類を紹介しています。実際の必要書類は個別の状況によって異なりますが、一般的な必要書類は下記となります。
企業内転勤ビザ 申請に必要な書類
企業内転勤ビザを申請する場合、下記の書類が必要になります。
※すでに企業内転勤ビザを持っていて、そのビザを今の会社で取得している場合、更新扱いとなり、ビザの必要書類は少なくなります(後述)。
本人の書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
- 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
- 最終学歴(日本と母国)の卒業証明書
- 最終学歴が日本の専門学校の場合→成績証明書
- その他(日本語能力試験合格証、職務経歴書など)海外支社や親会社、関連会社との出資関係を明らかにする資料
海外支社、親会社、関連会社との資本関係を明らかにする書類
個別事案によって異なりますが、一例は下記です。審査官の裁量で追加書類が発生する場合あります。
- 海外関連会社もしくは日本の会社の出資者名簿
- 海外関連会社もしくは日本の会社の定款(原始定款ではなく、現時点の定款)
※原始定款とは、会社設立時の定款のことです。
海外支社、親会社、関連会社から発行される書類
- 本人の在職証明書(直近1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示したもの)
- 営業許可証
- 登記事項証明書
- 役員名簿(日本から役員を出している場合、関連会社であることの客観証拠となります)
- その他、個別案件に応じて、追加で求められる可能性があります。
日本の会社(雇用する会社)の書類
会社の書類は会社の規模により異なります。
カテゴリ1 | 上場企業 |
カテゴリ2 | 前年度の源泉徴収額1000万円以上の企業 |
カテゴリ3 | 前年度の源泉徴収額1000万円未満の企業 |
カテゴリ4 | その他(未決算法人、個人事業主等) |
企業カテゴリ | 1 | 2 | 3 | 4 |
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等) | ● | |||
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ● | ● | ● | |
最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー | ● | ● | ||
登記事項証明書(3ヶ月以内発行) | ● | ● | ||
会社案内 | ● | ● | ||
職務内容を詳細に説明した書類(書式自由) | ● | ● | ||
雇用契約書もしくは労働条件通知書 | ● | ● | ||
その他(審査官から個別に指示される書類) | ※ | ※ | ※ |
※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。
企業内転勤ビザ 更新の必要書類(前回ビザ更新以降、転職なし)
前回のビザ更新から現在まで転職がない場合、単純更新という扱いとなるため、必要書類は少ないです。
給料が大幅に下がっているなど、よほどのことがない限り、更新が可能です。ただし、最近では、職務内容説明書や外国人従業員リストを追加提出するように指示されることもあります。
本人の書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
- 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
会社の書類
企業カテゴリ | 1 | 2 | 3 | 4 |
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等) | ● | |||
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ● | ● | ||
その他(審査官から個別に指示される書類) | ※ | ※ | ※ |
※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。
企業内転勤ビザ よくある追加書類
企業内転勤ビザの申請をした時、出入国在留管理局から、追加書類提出通知書が郵送で届くことがあります。オンライン申請の場合は、メールで通知が届きます。よくある追加書類は以下です。
職務内容についての追加書類
企業内転勤ビザは、原則、単純労働が認められていません。一定レベルの専門知識を必要とする仕事である必要があります。この点に関し、下記の追加書類を求められることがあります。
- 申請人の職務内容を詳細に説明した書類
- 申請人の就業場所の写真、就業場所の平面図
- 会社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号)
海外企業に関する追加書類
海外の会社の実態について確認するための追加書類です。
- 海外支社、親会社、関連会社の決算書類
- 海外支社、親会社、関連会社の社屋の写真
いずれにしても、出入国在留管理局から追加書類を求められた場合、厳しく審査されています。安易に判断せず、出入国在留管理局に連絡して、詳細を確認するか、専門家(行政書士等)に相談ください。
当事務所でも、有料相談にて対策などをご案内しております。
有料相談ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一