このページでは、外国人が学童保育で働く時に必要となる就労ビザについて、詳しく解説しています。
外国人が大学を卒業していれば、技人国ビザを申請できる
学童保育で外国人を雇用する場合、本人が大学を卒業していれば、技人国ビザを申請できます。
ただ、審査の過程で、職務内容についての詳細説明書を求められることが多いですね。
技人国ビザは、一定レベルの専門知識を要する仕事です。
技人国ビザを申請する際、職務内容欄に、単に「学童保育」とだけ記載した場合、審査官によっては単純労働と判断する可能性があるからです。つまり、単に子供たちと遊ぶ仕事、宿題の見守りをする仕事といった印象を持たれるリスクがあります。
実際は、応募条件もかなり厳しく、だれでもできる仕事ではないのですが、そのことをビザ申請時に説明して立証する必要があります。
また、生徒が日本人だけなのか、外国人が多数いるのかによっても、違ってきます。
たとえば、インターナショナルスクールでの学童保育の場合、英語圏出身者(もしくは大学等で英語を専攻していた)であれば、技人国ビザはほぼ許可されます。
一方、生徒が日本人だけといった場合、仕事内容が精査されます。単に子供たちを見守る、宿題をサポートするといった程度では、専門知識が必要であるとは判断されません。
学童保育独自のイベントを頻繁に運営していたり、学童通信を作成していたり、地域社会との連携などがあったりする場合、技人国ビザが許可される可能性はあります。
技人国ビザの必要書類(例)
下記は参考です。実際の申請書類は個別ケースにより異なります。
本人に関する書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 履歴書(市販の書式でOK。最終学歴から現在までの経歴を記載)
- 最終学歴(大学等)の卒業証明書(学位証明書でも可)
- 日本語資格がある場合 ⇒ 日本語能力試験の合格証
- その他、職務上活用できる資格証、実務経験を証明できる書類など
雇用主に関する書類
- 運営する法人の登記事項証明書
- 決算書類
- 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 仕事内容に関する詳細説明書
- 仕事風景の写真
- 学童通信を作成している場合、そのサンプル
- その他、状況に応じた書類
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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一