行政書士が解説!外国人の永住者ビザ 不許可になる理由5つ

永住者ビザの審査は年々厳しくなっています。数年前なら許可になったであろうケースでも、不許可になるという事例がよく見られます。以下、出入国在留管理局が発表している永住ガイドライン、実際の不許可事例などを基に、不許可になる理由をまとめました。

永住者ビザ ほぼ不許可になるケース

以下の要因がある場合、その要因のみによって、ほぼ不許可になってしまいます。他の条件が非常に良くても、ほぼ不許可になります。この場合、状況が改善されるまで待って申請したほうがよいです。

日本滞在年数が継続10年以下である

永住要件の中に、日本に継続して10年以上滞在していることという条件があります。これを満たさない場合、不許可になります。ただし、止むをえない理由により、一時的に継続要件が途切れたとしても、要件充足と判断されることもあります。

ただし、日本人配偶者の方は、婚姻3年以上、直近1年以上を日本で暮らしていれば、日本滞在年数要件を満たします。

定住者ビザを持っている方は、継続して5年以上日本に住んでいれば、日本滞在年数要件を満たします。

就労可能な在留資格で継続5年以上日本に滞在していない(日本人の配偶者・定住者除く)

永住者ビザを取得するためには、就労ビザの期間が5年以上あることが必要です。就労ビザの期間が4年半以上あれば、申請はできますが、許可になるのは、5年経過してからとなります。

特定活動ビザ(出国準備目的)になった場合、年数が0に戻る

一度、特定活動ビザ(出国準備目的)になってしまった場合、就労ビザの期間は、0にリセットされます。例えば、転職時に、就労ビザの更新が不許可となり、一旦、特定活動ビザ(出国準備目的)に変更し、再申請で就労ビザが許可になった場合などです。この場合、再申請で許可になってから5年後に永住者ビザの申請が可能です。

直近5年間で年金未加入の期間がある

永住申請の必要書類の中に、年金定期便(封書タイプ)があります。この年金定期便には、成人してから(もしくは来日してから)の年金加入状況が詳細に記載されています。永住審査では、特に、直近5年間の加入状況が厳しく審査されます。

直近2年間で健康保険の納付が遅れている月がある

国民健康保険の方が、この条件を満たさなかったために、永住申請が不許可になることがケースが増えています。直近2年間(24月)については、たった30日の納付遅れであっても不許可になります

直近3年間の所得が低い

年間所得は、市役所(区役所)から発行される住民税課税証明書の額で判断されます。非課税の手当などがあり、実収入が多くても、書類上の収入が低い場合、かなり不利となります。

どれくらいの年収が必要かについては、住んでいる地域、扶養家族の数などによります。永住要件を満たす年収額は、その地域(都道府県)の平均年収をもとに決められています。

詳しくは、下記ページで紹介しています。

年間所得が130万円以上あるにもかかわらず、3号扶養者のままである

日本人配偶者ビザの方でよくあるケースです。本人の年収が130万円以上ある場合、3号扶養者から外れ、自身で年金および健康保険に加入する必要があります。これを怠っている場合、日本の法令違反となり、永住申請は不許可となります。

永住者ビザ 不許可の要因となりうるケース

下記の状況であっても、他の条件が良い場合、総合的に審査された結果、永住者ビザが許可になることもあります。つまり、不許可の絶対条件でありません。ですが、不許可の理由にされてしまうことも多いです。微妙なケースで、不許可の理由として提示されることをまとめました。

直近5年間(特に4年前、5年前)の年収が低い

年収というのは、年々上がっていくものです。直近3年間の年収が、永住要件を満たす年収であれば、許可になることが多いですが、4年前、5年前の年収が永住許可目安よりもかなり低い場合、不許可の理由にされてしまうこともあります。

現場感覚としては、4、5年前の年収だけが低く、直近3年間の収入が十分にある場合、永住払拭できると感じることが多いです。

転職したばかりである

永住者ビザの要件に転職回数の制限はありませんが、転職したばりの場合、収入安定性に欠けると判断されることがあります。目安として、転職してから最低6ヶ月、できれば1年待ってから申請したほうがよいでしょう。

なお、転職回数については、それほど影響しません。当事務所でサポートさせていただいた方の中には、10年間で10回転職した方もおられますが、永住許可になっています。

永住者ビザ 当事務所の受任方針

当事務所では、許可がほぼ確実な方は受任します。

許可可能性の判断が難しい方(審査官の裁量で決まる可能性が高い方)については、有利な点、不利な点と、対策例を提示した上で、お客様に申請するか否かを決めていただきます。また、永住理由書だけ当事務所で作成するというサービスもございます。

不利な点が多く、許可は難しいだろうと判断した場合、永住申請を勧めておりません。

永住申請が不許可になったとしても、もともと持っていたビザは残ります。ですから、不許可のリスクは少ないのですが、着手金をいただく以上、許可になってほしいと願っています。また、永住申請では、お客様に用意いただく書類も多数あります。さらに保証人の方に用意してもらう書類もあります。

ですから、永住申請をするかどうかについては、慎重に検討いただければと思います。当事務所では、初回無料相談を行っております。現時点での状況をお聞きし、永住者ビザが許可される可能性をお伝えいたします。なお、状況によっては、永住者ビザよりも、帰化(日本国籍)のほうが取りやすいケースも稀にあります。こうした相談にも対応しております。

永住者ビザに関する有料相談

出入国在留管理局での審査では、収入以外の条件も含めて総合的に判断されます。永住申請について、このページに書いてある内容以外の相談をご希望の場合、有料相談をお申込みください。お客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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