永住者ビザ(永住申請) 行政書士による徹底解説

このページでは、日本に住む外国人向けに、永住者ビザの要件、必要書類、申請時の注意点などを詳しく解説しています。だいたい3分間で読める記事です。

永住者ビザの主な要件

永住者ビザを取得するための目安は以下になります。

永住者ビザ 年数要件

高度専門職ポイントの要件を満たしていれば、どのビザを持っていても、今すぐ永住申請できます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている方の直近3年間の高度専門職ポイントが70以上あれば、永住申請できます。

永住者ビザ 収入・健康保険・年金の要件

※日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の収入については、扶養者(夫など)の収入も審査されます。

永住者ビザ 素行に関する要件

素行善良要件については、下記のような内容が審査されます。

前科や保護処分歴がないこと

前科には条例違反も含みます。過去には、1回の路上喫煙により迷惑行為防止条例違反となり、永住者ビザが不許可になったケースもあります。なお、1回でも前科があれば永住者ビザは絶対に取れないというわけではなく、当該事件が起きてからの年数、その後の在留状況により、総合的に判断されます。

最近の審査傾向としては、軽度の前科であり、10年前後経過していれば、それほど大きなマイナスにはなりません。ただ、こうした審査傾向は頻繁に変更になりますので、申請する前に出入国在留管理局もしくは専門家に相談されることをお勧めします。

納税義務を果たしていること

現時点で、永住者ビザの審査の対象となるのは、所得税、住民税、相続税、贈与税となります。事業を行っている方については、消費税も対象となります。

重大な交通事故の加害者になっていないこと

酒帯運転、無免許運転、速度違反なども厳しくみられる傾向にあります。

健康保険、年金に加入していること

最低でも直近2年間の健康保険、年金を遅れずに支払っていることが必要です。直近2年間に未納がある場合、遡ってまとめて納付しても許可にはなりません。

直近2年間に未納がある場合、それらを遡って納付した上で、今後2年以上納付を行い、その上で、再度永住申請したほうが確実です。審査する側からすると、「永住者ビザ取得のために、まとめて納付した人は、永住者ビザを取得できたら、また納付しなくなる可能性がある」という判断をせざるを得ない場合があるからです。

なお、直近2年以前の未納については、不問とされる場合と、マイナスになる場合があります。この点については、他の要素との兼ね合い、総合判断になりますので、一概に説明することが難しいです。

当事務所では、永住者ビザの可能性がどれくらいあるのかについて、初回の無料相談時にお伝えしております。電話相談のみで、許可率の可能性をお伝えすることは難しいため、電話のみでの回答はしておりません。永住者ビザを検討されている場合、事務所、もしくはオンライン(ZOOM)での無料相談をご利用ください。

日本の永住審査は書類審査です

日本では、永住者ビザの審査は、書類審査で行われます。原則として面接審査はありません。これは先進国の中では珍しいです。ですから、どんな書類をどのように作成・準備して申請するかが非常に重要です。永住者ビザ申請に必要な書類は、人によって異なります。「友人もこの書類を出したから、私も出そう」と簡単に考えることは危険です。ご友人にとっては有利な書類であっても、あなたにとっては、不利になる可能性もあるからです。

特に最近、永住者ビザの審査が非常に厳しくなっております。また、審査期間もかなり長くなっています。従来であれば審査されなかった要素についても厳しく審査されるようになっています。

永住者ビザ必要書類(日本人の配偶者)

  • 永住申請書
  • 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの。4×3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 日本人夫(妻)の戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 身元保証書
  • 本人および扶養者・・・直近3年分の住民税の課税証明書(市区役所発行)
  • 本人および扶養者・・・直近3年分の住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • ねんきん定期便(封書で届いたもの)全ページのコピー。
    ない場合は、ねんきんネットで申請するか、最寄の年金事務所にて取得ください。
  • 直近2年分の健康保険納付を証明する書類
    2年前から社会保険(被扶養者)の方→原則、健康保険証のコピーでOK
    上記以外の方→国民健康保険納付証明書(市区役所で発行されます。証明書の名前が市区によって異なります)および、直近2年分の健康保険納付の領収書(領収印、領収日付があるもの)

永住者ビザ必要書類(就労系ビザの方)

  • 永住申請書
  • 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの。4×3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 直近5年分の住民税の課税証明書(市区役所発行)
  • 直近5年分の住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • ねんきん定期便(封書で届いたもの)全ページのコピー。
    ない場合は、ねんきんネットで申請するか、最寄の年金事務所にて取得ください。
  • 直近2年分の健康保険納付を証明する書類
    2年前から社会保険(被扶養者)の方→原則、健康保険証のコピーでOK
    上記以外の方→国民健康保険納付証明書(市区役所で発行されます。証明書の名前が市区によって異なります)および、直近2年分の健康保険納付の領収書(領収印、領収日付があるもの)
  • 在職証明書
  • 身元保証書
  • 身元保証人の住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 身元保証人の所得が分かるもの(住民税の課税証明書など)

永住申請 よくある質問

永住者ビザと帰化の違いは何ですか?

永住ビザとの大きな違いは下記です。

帰化の場合、本国で取得する書類が必要です。例えば、出生証明書、本人および両親の婚姻証明書、兄弟姉妹との関係を証明できる書類、その他法務局指定の書類が必要となります。

帰化の場合、日本で取得する書類も増えます。特に会社経営者の場合、小さな段ボール1個分くらい増えると考えてください。主に税務関係の書類です。納税証明書4種×3年分、全従業員の源泉徴収簿、社会保険の納付証明書など多数

※具体的には個別に法務局から指示されます。

帰化の場合、日本語の筆記、会話テストがあります。永住者ビザの審査では、面接はありません。また、帰化の場合、会社訪問、自宅訪問がある場合があります。

なお、審査にかかる期間は、永住者ビザも帰化もほとんど変わりません。永住と帰化、同時申請される方もおられます。

通常は、永住ビザを取ってから帰化する方が、許可率は高いのですが、高度専門職ビザをお持ちの方であれば、高度専門職ビザを取ってから、念のため半年待って、申請してもよいかと思います。

永住申請したあと、追加書類が必要になることはありますか?

最近の永住者ビザの申請では、出入国在留管理局から、下記のような追加書類が求めれます。追加書類を求められた場合、指示された追加書類を出すだけでは不十分です。出入国在留管理局が何を確認したいのかを考え、指示された追加書類についての根拠説明、関連資料、場合によっては関係各所から取得する書類も必要になってくるでしょう。しかし、なんでもかんでも出せばよいというものでもありません。何を出せばよいか、どのように説明書類(理由書)を作成すればよいかについては、専門家に相談したほうが許可率が高まります。

下記全て発行から3ヶ月以内のものが必要です。永住申請時に提出すみの書類であっても、再度求められた場合は、直近のものを再度提出する必要があります。

  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び申告復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3
    ※この書類は、最寄の税務署で発行されます。上記税目に関して、未納がないことを証明する書類です。無職の方でも被扶養者でも発行されます。その3を取得してください。その3の3ではありません。発行に必要な書類は、住民票(マイナンバー付き)もしくはマイナンバーカード、身分証明書(運転免許証、在留カードなど)、認め印(シャチハタ以外)です。
  • 家族全員の健康保険証のコピー
  • 年金記録に係る被保険者記録照会回答票
  • 年金記録に係る被保険者記録照会(納付及び納付Ⅱ)
  • 扶養者が会社役員の場合→会社の決算書類、法人税の納税証明書など
  • 配偶者が、婚外子を認知している場合→認知の経緯に関する説明書など

過去に年金未加入の期間がある場合、永住者ビザを取れますか?

直近2年間について、年金未加入の期間がある場合、永住申請はまず許可されません。遡ってまとめて納付しても許可にはなりません。最近の審査では、年金の納付日まで厳しくチェックされます。この場合は、これから最低2年以上、年金を確実に払ってから永住申請しましょう。

直近2年~直近5年の間に、年金未加入の期間がある場合、他の条件との総合判断となることが多いです。例えば、4年前の数か月だけ、納付もれがある場合、それを納付した上で、納付漏れになった理由をしっかり説明すれば、永住申請が許可になる可能性はあります。

直近5年より前(7年前など)に、年金未納や納付遅れがある場合、その総額や遅れた回数などにより、永住者ビザの取得可能性が違ってきます。

年金記録に係る被保険者記録照会回答票とは何ですか?

年金記録に係る被保険者記録照会回答票には、これまでの年金加入状況が記載されます。出入国在留管理局では、この書類を見て、その人が、これまで年金にきちんと加入してきたのかをチェックします。

年金記録に係る被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ)には、国民年金加入期間の年金納付状況や納付年月日などが記載されています。つまり未納だったり、納付期日に遅れて納付している場合、そのことが記載されます。学生の年金免除や被扶養者として届出していた場合は問題ないのですが、そうした届出がなく、単に年金未納となっている場合、注意が必要です。この書類をそのまま提出してしますと不許可になる可能性があるからです。

※(納付Ⅱ)は国民年金の加入履歴になります。表中記号の「A」は支払済み。「*」は未納月です。「/」は厚生年金加入期間(又は外国在住期間等)です。
※(納付Ⅰ)はその内訳になります。

海外で年金に加入している場合、日本の年金に加入しなくても永住者ビザを取れますか?

日本と社会保障協定を結んでいる下記の国の年金に加入している場合、日本の年金への加入は不要です。

ドイツ、英国、米国、韓国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国

※下線は、日本に住んでいる人が多い国です。

日本に滞在している日数が少ない場合、永住者ビザを取れますか?

日本に滞在している日数が少ない場合、永住者ビザが許可される人と不許可になる人がいます。例えば、仕事の関係で、日本と外国を行ったり来たりしている場合などです。過去の日本滞在日数が少なくても、永住ビザが許可になっている方は下記状況を満たす方が多いです。(就労系ビザ→永住者ビザへの変更の場合)

  • 日本滞在日数が少ない理由は、長期出張、駐在など、会社命令によるものである。
  • 過去10年間を総合して、3分の2以上を日本に滞在している。
  • 直近5年以上、日本で住民税を納税している。
  • 社会保険に加入している。
  • 直近1年間については、日本に滞在している(目安として年間300日以上)
  • 永住者ビザを取得後も、日本を拠点とすることが明確であり、その根拠を示すことができる。

転職が多い場合の永住申請で注意することは?

転職回数が多い場合、永住者ビザの審査で直接不利になることは少ないです。例えば、IT業界に勤務している方の場合、転職回数が多いことがよくあります。当事務所でサポートさせていただいた方の中に、過去10年間で10回の転職をされた方がいました。ただし、年収が毎年少しずつ上がっており、平均と比べても高い年収だったため、永住申請が許可されました。その他、下記のような状況であれば、転職回数はそれほどマイナスにはなりません。

  • 年収以外の条件(年金加入、健康保険加入、納税義務など)が問題ない
  • 直近3年間の年収が平均より高め(居住地域、家族構成による)
  • 直近5年間で無職の期間が少ない
  • 転職がマイナスにならない業界である(IT業界など)

転職したばかりですが、永住申請できますか?

転職したばかりで永住申請すると、収入安定性が低いと判断され、不許可になってしまう場合があります。

最低でも、転職後6ヶ月待ってから永住申請しましょう。できれば、転職後1年待ってから転職したほうが許可確率は高まります。

ただし、高度専門職ビザを持っている方、年収が相当高い方、博士号を持っている方などは、あまり影響はありません。転職後すぐに永住申請しても許可になるケースが多いです。

日本に住んで10年未満ですが、永住申請することはできますか?

永住申請の件、ご本人の経歴や年収などによって特例(高度専門職ポイントによる永住申請)を利用できるかもしれませんので、下記を教えていただけますでしょうか。

お問い合わせフォームよりメールください。この特例利用可能かどうかの判断まで無料で回答させていただきます。

①ご本人の最終学歴の学校名

②職歴(年数)

③日本語能力試験N1もしくはN2に合格していますか?

④2021年の年収(見込みでOK)

⑤2019年の年収(できるだけ正確に)

⑥ご本人の生年月日(月まででOK)

⑦ご本人の在留資格の種類(技術・人文知識・国際業務など)

永住者ビザを取るメリットは何ですか?

  • ビザの更新手続きが不要(通常は1年~5年ごとに更新が必要)。
  • 不動産を購入しやすくなる。
  • 就就労系ビザの方→永住者ビザを取れば、どんな仕事でもできる。転職や起業をしやすくなる。

永住申請しても、ビザ更新は必要です!

永住者ビザ申請の結果が出るまでに、今持っているビザの在留期限が切れる場合、必ず、出入国在留管理局において、在留期間更新許可申請(更新手続き)を行う必要があります。永住申請と更新手続きは別の手続となりますので、忘れずに更新手続きも行っておきましょう。

永住理由書に書くこと

中国网页

永住者ビザの申請時には、日本に永住したい理由を書面で説明する必要があります。この書類を「永住理由書」といいます。理由書を書く場合、最低限、以下のことを書いておきましょう。ただ、下記はあくまで「最低限」の内容です。これ以外にも書くべきこと、書いたほうが有利になることはたくさんあります。永住ビザを許可する役所である出入国在留管理局では、「永住許可に関するガイドライン」を公開しています。永住ビザを審査する審査官は、このガイドラインはもちろんですが、入国管理法、関連省令、永住不許可に関する過去の裁判例などを考慮に入れて、審査をします。当事務所では、これらを十分に検討したうえで、理由書を作成し、申請手続きをすすめるようにしております。

  • 初来日から現在までの略歴(ずっと専業主婦の方は特に記載不要)
  • 本人及び扶養者の仕事について(安定性、継続性の観点から)
  • 本人及び扶養者の預金、保有不動産等
  • 健康保険・年金の加入状況について
  • 身元保証人と知り合った経緯、現在の関係について(日本人配偶者の場合は不要)
  • 扶養する子供の有無
  • 日本語の会話力、筆記読解力について
  • 過去に日本人との離婚歴がある場合、その離婚経緯と理由
  • 過去にオーバーステイがある場合、その経緯と理由

永住者ビザを持つ外国人に子供が生まれた場合

両親がともに外国人で、どちらかが永住者ビザを持っている場合、その子供(実子)は、「永住者ビザ」もしくは「永住者の配偶者ビザ」となります。また、両親のいずれかが日本国籍の場合、その子供は、日本国籍を選ぶこともできますし、「日本人の配偶者等」というビザを選ぶこともできます。

永住者ビザの子供が、永住者ビザを取得できる条件

  • 日本で生まれている。
  • 出生後30日以内に、在留資格取得申請を行っている。
  • 扶養者(親)の扶養能力に問題ない(住民税課税証明書などで判断)
  • 扶養者および子供が健康保険に加入している。過去2年間、健康保険を滞納していない。
  • 扶養者が年金に加入している。

上記いずれかに該当しない場合、永住者ビザの子供は、「永住者の配偶者等」というビザとなります。

また、日本で生まれていない場合、その子供は、「定住者」ビザで日本に呼び寄せることができます。

なお、あまりないケースだと思いますが、「永住者の配偶者等(永住者の子)」のビザを持つ外国人が成人し、外国人と結婚した場合、その結婚相手のビザは、「定住者(告示外)」ビザとなります。またその子供も「定住者(告示外)」です。

永住者ビザに関する有料相談

出入国在留管理局での永住審査では、さまざまな要素を総合的に判断されます。永住申請について、このページに書いてある内容以外の相談をご希望の場合、有料相談をお申込みください。外国人のビザ手続に関し、10年以上の経験を持つ行政書士がお客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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