行政書士が解説!永住者ビザの身元保証人の責任、必要書類、頼み方 まとめ

永住申請する時、なぜ身元保証人が必要なのか?

外国人が永住申請する際には、身元保証人が必要となります。身元保証人になれる人は、日本人もしくは永住者の在留資格を持つ外国人です。

法務省出入国在留管理局では、永住申請に身元保証人が必要な理由を公表していません。

この理由については、おそらく、こういうことだと思われます。

これまで(原則)10年間、日本で暮らしてきたのだから、身元保証を頼める日本人もしくは永住者の一人くらい、いるでしょう。逆にいないのであれば、日本人や永住者との交流がほとんどなかったという判断につながる。金銭の保証ではなく、道義的な身元保証さえも断られてしまう外国人ということにもなる。果たしてそういう外国人に永住を許可してよいのだろうか?

少し砕けた表現で書いてしまいましたが、おそらく、こういう理由で身元保証人が必要となっているようです。

身元保証人になれる人

日本人と結婚している外国人、日本人の養子になっている外国人は、配偶者もしくは養親になってもらってください。

上記以外の場合、日本人もしくは永住者の方を探すことになります。身元保証書には、身元保証人との関係を書く欄もありますので、お互いよく知らない人に頼むのはやめましょう。

身元保証人を頼む相手としては、勤務先の上司、学生時代の恩師、永住者の友人などが多いです。経営・管理ビザを持っている外国人の方は、税理士さんに頼むこともおられます。

身元保証人に関するよくある質問

身元保証人を頼むとき、すぐに承諾してくれる日本人は少ないと思います。おそらく、下記のような質問をされると思います。

身元保証人の責任は何ですか?

身元保証人の責任について、法務省出入国在留管理局のホームページでは以下のように記載されています。

出入国管理法における身元保証人が保証する内容は、外国人の滞在費、(万が一強制送還になった場合の)帰国費、法令の遵守です。これらの保証事項について、身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanri_qa.html (Q&AページのQ52)

上記を分かりやすく解説すると、こうなります。

身元保証人の責任は道義的なもの。万が一、身元保証した外国人が何か問題を起こしても、その責任を追及されることはないが、身元保証人として不適格とされるため、二度と外国人の身元保証人とはなれない。

「社会的信用を失う」の意味についても、解説します。

普通の日本人(もしくは永住者)であれば、誰でも外国人の身元保証人になれるのですが、自分が身元保証人になった外国人が何か問題を起こした場合、その方は、二度と外国人の身元保証人にはなれません。そういう意味で社会的信用を失うという表現がされています。

身元保証人は何を用意すればよいの?

必ず必要な書類は、「身元保証書」です。外国人の滞在費、帰国費、法令の遵守を保証しますという書類です。前述したとおり、道義的な身元保証となります。借金の身元保証書などと異なり、守られなかったとしても、責任を追及することはないと、法務省のホームページにも記載されています。

その他の書類については、状況によります。明確なルールはないのですが、当事務所で扱った経験から、いくつか事例を紹介します。

  • 通常は、在職証明書、住民票、直近年度の住民税課税証明書
  • 勤務先の社長になってもらう場合、会社の登記事項証明書と会社ホームページを印刷したもの、簡単な理由書のみで許可されました。つまり、会社の代表者であることは、公的書類である登記事項証明書で証明されており、相応の安定年収があることは外形的に明らかであるため、それ以上求められなかったものと思われます。
  • 経営・管理ビザを持っている外国人の身元保証人に、税理士がなったケース。この時は、身元保証書、決算書類のみで許可されました。決算書類に顧問税理士の名前が記載されていたため、税理士である証明書や年収証明書は不要でした。

身元保証人を頼むとき、用意する書類が多いと、断られることがあります。出入国在留管理局のホームページには、通常のケースで必要な書類(在職証明書、住民票、直近年度の住民税課税証明書)が記載されていますが、状況によっては、これらが不要であることもあります。

身元保証人はどれくらいの収入が必要なの?

身元保証人について、年収の要件はありません年金収入のみの方が身元保証人であっても、本人の収入要件を十分満たしているのであれば、問題ありません。永住申請はあくまで本人の審査であるためです。

当事務所で把握している限り、身元保証人の収入のみが原因で、永住申請が不許可になった事例はないです。

ですから、安定収入がある方であれば、どなたでも大丈夫です。あまり親しくない高収入の方よりも、親しい普通収入の方になっていただくほうが、身元保証人が求められる趣旨にも合っていると思います。

行政機関から身元保証人に電話がかかってくることはある?

当事務所で把握している限り、行政から、身元保証人に対して確認の電話があることは、まずありません。

行政機関から電話などがあるケースは下記のようなケースです。ニュースにもなったので、ご存じの方もいるかもしれません。

事例1)国際結婚相談所を経営する会社の社長が、これまで100名以上の外国人の身元保証人になっていた。その外国人の数人が刑事事件をおこしたため、身元保証人である社長に事情を聴かれた。

事例2)保証人紹介会社に登録する日本人が、これまで30人以上の外国人の身元保証人になっていた。外国人本人とは実際に会っておらず、保証人になることで謝礼を受け取っていた。

※謝礼を受け取ること自体は問題ではありません。住民票などを取得する費用、手間もかかるからです。ただ、身元保証人の本来趣旨と大きく異なるため、確認の電話が入ったようです。

上記事例を見てわかるとおり、通常は、身元保証人に電話がかかってくることはほぼありません。

 

帰化申請では身元保証人は不要

現行の永住申請のルールでは、絶対に身元保証人が必要です。身元保証人がいないと永住許可にはなりません。

どうしても、身元保証人が見つからない場合、帰化申請を検討してみてもよいかもしれません。

外国人が日本国籍を取得する際の帰化申請には、身元保証人が不要です。どうしても、身元保証人がいない場合、帰化申請を検討してみてもよいかもしれません。

永住者ビザに関する有料相談

出入国在留管理局での永住審査では、さまざまな要素を総合的に判断されます。永住申請について、このページに書いてある内容以外の相談をご希望の場合、有料相談をお申込みください。お客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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