専門行政書士が解説!経営・管理ビザ→永住者ビザの取り方

このページでは、経営・管理ビザを持っている外国人が永住申請するときの必要書類、注意点、許可になるための対策などを解説しています。

永住申請の条件(経営管理→永住者)

最低限の条件は下記です。

□日本在住10年以上、日本で働いた期間が5年以上

□社会保険に加入していること(1人会社でも必須条件)

□直近3年間の、役員報酬が330万円以上(居住地域、扶養家族数による)

□会社の決算状況、直近2年間黒字

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。なお、日本に継続して住んでいることも求められます。一時帰国程度であれば、問題ありませんが、何か月も日本を離れているいる状態が続くのはよくありません。

例えば、留学生として日本に入国し日本語学校→専門学校・大学に通い、その後、日本で働いて5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えられるのです。働いた経験は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」など、どんな在留資格でもかまいません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」で3年と「経営管理」で2年の合計5年でも大丈夫です。

10年日本に住んでいて、その中の5年以上は就労系の在留資格を取得して働いていることです。アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。基本的に転職していても問題はありません。前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。

ただし、経営管理ビザから永住申請したい場合には直近1年に起業(会社設立)していると安定性がないとして不許可リスクが高くなるのでご注意ください。最低も経営管理ビザを取得してから2年以上経過した時点の永住申請をお勧めします。

また、外国人の経営者は自分の会社に社会保険に加入する必要があります。つまり厚生年金と健康保険に加入しておく必要があります。社会保険は社員がいなくて社長1人の会社であっても加入は必須です。この点は普通の就労ビザから永住申請する人とは違う点なので注意が必要です。

最後に永住許可を取りたい経営者の方の給料(役員報酬)は最低でも年300万円以上に設定しておくようにお勧めします。

まとめると下記です。

日本に住んでいる年数

10年以上、継続して日本に居住していること。そのうち5年以上が就労可能な在留資格であることです。就労可能な在留資格とは、経営・管理ビザや技術・人文知識・国際業務ビザのことです。

安定収入もしくは相応の資産があること

安定した役員報酬があることが必要です。たとえ、相応の預金があっても、役員報酬が低すぎると、経営・活動を行っているのか疑義ありと判断される可能性があるからです。

在留状況や素行が善良であること

前科がないこと、税金をきちんと納付していることなどです。また、過去に不法滞在者を雇用したり、一緒に住んだりしていないことも重要です。

会社が社会保険に加入していること

会社を作ると、社会保険に加入する必要があります。従業員が1人もいなくても事業主(社長)がいるため、加入義務があります。

最低でも直近2年間、年金に加入していること

最低限、直近2年間、なんらかの年金(国民年金、社会保険など)に加入している必要があります。最低2年間、できれば5年間、完璧に申請したいなら、来日してから現在まで全ての期間(未成年期間除く)を加入している必要があります。
この年金加入年数については、絶対的ルールではなく、年々厳しくなっている傾向にあります。過去には、年金未加入でも永住者ビザが許可された事例もありますが、2020年以降、年金加入状況が厳しく審査されています。

永住申請の必要書類

  • 永住申請書
  • 証明写真(直近3ヶ月以内撮影のもの。4×3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 直近5年分の住民税の課税証明書(市区役所発行)
  • 直近5年分の住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • ねんきん定期便(封書で届いたもの)全ページのコピー。
    保存していない場合は、ねんきんネットで申請するか、最寄の年金事務所にて取得ください。
  • 家族全員の健康保険証のコピー
  • 年金記録に係る被保険者記録照会(納付及び納付Ⅱ)
    ※(納付Ⅱ)は国民年金の加入履歴になります。表中記号の「A」は支払済み。「*」は未納月です。「/」は厚生年金加入期間(又は外国在住期間等)です。
    ※(納付Ⅰ)はその内訳になります。
  • 直近2年分の健康保険納付を証明する書類
    2年前から社会保険(被扶養者)の方→原則、健康保険証のコピーでOK
    上記以外の方→国民健康保険納付証明書(市区役所で発行されます。証明書の名前が市区によって異なります)および、直近2年分の健康保険納付の領収書(領収印、領収日付があるもの)
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の決算書類(直近2年分)
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び申告復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※この書類は、最寄の税務署で発行されます。上記税目に関して、未納がないことを証明する書類です。無職の方でも被扶養者でも発行されます。その3を取得してください。その3の3ではありません。発行に必要な書類は、住民票(マイナンバー付き)もしくはマイナンバーカード、身分証明書(運転免許証、在留カードなど)、認め印(シャチハタ以外)です。
  • 身元保証書
  • 身元保証人の住民票(世帯全員分記載のもの)
  • 身元保証人の所得が分かるもの(住民税の課税証明書など)

永住申請時、よくある追加書類

最近の永住者ビザの申請では、出入国在留管理局から、下記のような追加書類が求めれます。追加書類を求められた場合、指示された追加書類を出すだけでは不十分です。出入国在留管理局が何を確認したいのかを考え、指示された追加書類についての根拠説明、関連資料、場合によっては関係各所から取得する書類も必要になってくるでしょう。しかし、なんでもかんでも出せばよいというものでもありません。何を出せばよいか、どのように説明書類(理由書)を作成すればよいかについては、専門家に相談したほうが許可率が高まります。

下記全て発行から3ヶ月以内のものが必要です。永住申請時に提出すみの書類であっても、再度求められた場合は、直近のものを再度提出する必要があります。

会社の社会保険納入証明書(〇年〇月~〇年〇月の詳細)

これは、会社が社会保険料を遅れずに払っているかどうかを証明する書類です。この書類には、会社が社会保険料を払った日が記載されます。

もし、遅れて納付している場合、その理由書をつけたほうがよいでしょう。特に、事前に納付猶予申請をしている場合、その猶予申請書のコピーも一緒に提出してください。

経営管理→永住申請 よくある質問

日本に滞在している日数が少ないですが、永住申請できますか?

海外でも会社を経営しているなどの理由で、日本に滞在している日数が少ない場合、永住者ビザが許可される人と不許可になる人がいます。日本で経営している会社の売上が相応あり、その他の条件が良ければ、総合判断で永住許可になる可能性があります。ただし、日本滞在日数が少なすぎると、かなり不利となります。目安としては、最低270日以上、できれば300日以上、日本に滞在していたほうがよいでしょう。あくまで目安です。また、永住申請する直近の年の日本滞在日数を重視される傾向にあります。

過去に転職が多いのですが、大丈夫ですか?

転職回数が多い場合、永住者ビザの審査で直接不利になることは少ないです。経家・管理ビザになってから3年以上経過している方については、他の条件が良ければ、ほとんど問題になりません。

高度専門職ポイントに基づく永住申請とは何ですか?

高度専門職ポイントが70ポイント以上ある方については、高度専門職ポイントに基づく永住申請を検討してみてください。

高度専門職ポイントによる永住申請のメリットは、審査が早い、総合判断で許可になりやすいなどがあります。

こちらのサイトからもポイント計算表を確認できます

永住理由書に書くこと

経営・管理ビザの方が永住申請する場合、下記の点を理由書に記載したほうがよいでしょう。

  • 初来日から現在までの略歴
  • 経営する会社の現在の事業内容と主力商品
  • 経営する会社の主要取引先について
  • 会社の従業員の数、国籍、社会保険適用者などについて
  • 会社で取得した特許、国や自治体等からの補助金など
  • 本人の仕事内容について
  • 預金、保有不動産等
  • 健康保険・年金の加入状況について
  • 身元保証人と知り合った経緯、現在の関係について(日本人配偶者の場合は不要)
  • 日本語の会話力、筆記読解力について

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

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