行政書士が解説!永住者ビザを取得するための収入や預金の条件

本人の収入や預金に関する条件

永住者ビザを取得するためには、収入や資産(不動産、預金等)に関する要件があります。要は、今後も日本で永住するために、安定的、継続的な収入があるか否かが審査されます。

永住者ビザを取るために必要な年収目安

永住者ビザの収入要件は、扶養家族の数、勤務先の規模、安定性等によって異なります。目安は下記になります。

永住者ビザの審査では何年分の収入が審査されるか

今持っている在留資格によって、審査される年数が異なります。具体的には下記になります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの人は、直近5年分の年収が審査されます。

永住者ビザと収入・預金 よくある質問

永住権申請の際の年収は、夫婦合計の年収で良いのでしょうか?

状況によります。
 
つまり、申請人(永住申請する人)の在留資格や、配偶者が日本人か否か、配偶者も外国人である場合、配偶者の在留資格、扶養されているか否かなどの状況によって、夫婦合算できるかできないかが決まります。
 
また、収入源、収入源の安定性(会社規模や勤続年数)なども考慮されます。
 
なお、ご夫婦とも年金収入だけの場合、ご夫婦の国籍や在留資格はほぼ関係ありません。年金収入の安定性は高いですので、単純に夫婦合計で判断されます。
 

永住者ビザを取るためには、どれくらい預金が必要ですか?

これは、その人の状況によります。勤務先の会社規模、勤続年数、家族構成などによって異なります。

預金の目安としては下記になります(会社員として毎月給与をもらっている場合)

最低ライン・・・今後半年間、同居家族全員が生活できる金額

安心ライン・・・今後1年間、同居家族全員が生活できる金額

預金の証明書は、預金残高証明書でよいですか?

最近の審査傾向としては、申請時に預金座高証明書を提出していても、後日、預金通帳のコピーを求められるケースが増えています。これは、「見せ金」を排除するためです。

預金残高証明書には発行手数料も発行日数もかかりますから、最初から預金通帳のコピーを提出したほうが簡便かと思います。

両親からお金を借りて預金してもよいですか?

預金が少ない場合、両親から一時的に借りて預金残高を増やしたいとおっしゃる方もよくおられます。預金通帳の残高が、突然、増えているとあらぬ疑いをもたれることもありますから、この場合は、「両親から将来の新居購入のための資金をいただきました」といったように簡単な説明を付けることをお勧めします。

不動産を所有している(持家)の場合、収入の条件は低くなりますか?

不動産のローンがない場合(家賃を払う必要がない場合)多少考慮されます。つまり収入条件は多少低くなります。ただし、多少です。収入要件が大きく下がることはありません。数十万円低くなる程度です。

不動産を所有している場合、下記を提出しましょう。

  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 固定資産税の通知書

預金や年金が十分にある場合、継続的な収入が見込めない場合、十分な資産、つまり持家か否か、預金が十分にあるか、株式、年金などがあるかなどが審査されます。

不動産や預金が十分にある場合、年金収入だけでも永住申請できますか?

不動産や預金、株式など、相応の資産があり、年金収入もあるのであれば、永住者ビザは許可されます。ただし、相応の資産が必要です。

例えば、日本に不動産所有しており、住宅ローンなし。預金数千万円、年金300万円(年間)くらいある方であれば、収入要件は問題ないでしょう。

 

 

永住申請に際し、収入や預金の額というのは、その方によって、審査の結果を左右する大きな要素になったり、ほぼ関係ない場合もあります。

また、余計な書類や説明をしてしまったばかりに、審査が長引いたり、永住不許可になったりするケースもあります。

永住申請に関しては、個別状況により、最適な方法が異なりますので、専門家のサポートを受けながら申請されることをお勧めします。

身元保証人の収入や預金について

永住者ビザを申請するためには、日本人もしくは永住者ビザ保有の外国人に身元保証人になってもらう必要があります。

身元保証人の収入や預金は、永住者ビザの審査にはほとんど関係ありません。安定収入(年金収入でもOK)、もしくは預金があれば大丈夫です。

身元保証人が用意する書類は、原則として下記です。

  • 身元保証書
  • 身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証、住民票など)

身元保証人のなかには、身分証明書のコピーを、あなた(永住申請する人)に見せたくないという方もおられます。この場合、以下の3つの方法があります。

①身元保証人の方から直接、出入国在留管理局に提出してもらう。郵送提出がお勧めです。郵送先は、永住申請した出入国在留管理局です。郵送する封筒に申請番号も書いておけば担当審査官に届きます。

②取次資格のある行政書士、弁護士に依頼する。当事務所のような申請取次行政書士事務所に依頼すれば、身元保証人の方から直接書類を預かり、チェックして、出入国在留管理局に提出することが可能です。①との違いは、専門家によるチェックが可能であることです。

永住者ビザに関する有料相談

出入国在留管理局での審査では、収入以外の条件も含めて総合的に判断されます。永住申請について、個別具体的な相談をご希望の場合、有料相談をお申込みください。これまで10年以上、1000件以上の永住申請を扱ってきた行政書士があなたの状況に応じたアドバイスをさせていただきます。有料相談では、以下のような質問ができます。

  • 私の年収は、〇万円です。1年前は△万円でした。2年前は□万円でした。永住者ビザを取れますか?
  • 私は技術・人文知識・国際業務ビザです。妻は家族滞在ビザです。二人合わせて年収は〇万円です。永住者ビザを取れますか?
  • 私の場合、どれくらい年収があれば、確実に永住者ビザを取れますか?

有料相談のお申込みはこちら(いきなり購入にはなりません)


この記事を書いた人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

    ※メール送信できない場合。お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

    ・今すぐに手続きする必要はないが、事前に全体的な話や注意点等を聞いておきたい
    ・手続きは既に他の事務所に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
    ・非通知や匿名希望のご相談

    どのようなビザの相談ですか?
    技術・人文知識・国際業務(一般企業で働くビザ)経営管理ビザ配偶者ビザ永住者ビザその他

    ページトップへ戻る