経営・管理ビザ 提出書類リスト

このページでは、経営・管理ビザ(Business Manager Visa)の申請をするための必要書類を紹介しています。実際の必要書類は個別の状況によって異なりますが、一般的な必要書類は下記となります。

経営・管理ビザ 申請に必要な書類

経営・管理ビザを申請する場合、下記の書類が必要になります。

※すでに経営・管理ビザを持っていて、そのビザを今の会社で取得している場合、更新扱いとなり、ビザの必要書類は少なくなります(後述)。

本人の書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
  • 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)
  • 最終学歴(日本と母国)の卒業証明書

ご本人に経営経験、受賞経験などがある場合

  • 過去に経営していた会社の登記事項証明書(コピー)
  • 過去に経営していた会社の決算書類、納税証明書など(直近1年分)
  • 受賞した賞状、写真など

出資者に関する書類

出資者がどのように資産を形成したのかが分かる書類が必要です。ケースによって異なりますが、

出資者の預金証明書、在職証明書、保有不動産の登記証明書などが必要になります。

会社に関する書類

  • 株主名簿(もしくは出資者名簿)
  • 定款
  • 会社の写真 (ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など)
  • 本店(事業所)の賃貸契約書
  • 事業計画書
  • 事業計画の立証書類(販売代理店契約書など)

税務署に提出した書類の控え

  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー

その他の書類

既存会社の役員等になる場合
  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
許認可事業(飲食店等)を開業する場合
  • 営業許可証
  • 飲食店のメニュー
既存会社の子会社を設立する場合 以下、親会社に関する書類

  • 登記事項証明書本
  • 株主名簿
  • 直近年度の決算書類
  • 取扱商品の概要説明書

※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。

経営・管理ビザ 更新の必要書類(前回ビザ更新以降、転職なし)

前回のビザ更新から現在まで転職がない場合、単純更新という扱いとなるため、必要書類は少ないです。

会社が債務超過になっていたり、2期連続赤字であったり、役員報酬が大幅に下がっているなどの状況でない限り、更新が可能です。ただし、最近では、職務内容説明書や外国人従業員リストを追加提出するように指示されることもあります。

本人の書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 直近年度の住民税課税証明書(市区役所で発行)
  • 直近年度の住民税納税証明書(市区役所で発行)

会社の書類

企業カテゴリ 1 2 3 4
上場企業等であることが分かる書類(四季報の写し等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
その他(審査官から個別に指示される書類)

※在留資格申請は個別に審査されるため、審査官から追加書類を求められることがあります。通常、カテゴリ3、4の場合に追加書類が発生することが多いです。

経営・管理ビザ更新 よくある追加書類

経営・管理ビザの申請をした時、出入国在留管理局から、追加書類提出通知書が郵送で届くことがあります。オンライン申請の場合は、メールで通知が届きます。よくある追加書類は以下です。

事業計画についての追加書類

事業計画の実現根拠に関し、下記の追加書類を求められることがあります。

  • 今後1~3年間の収支計画書
  • 取引予定先リスト(取引予定先との業務委託契約書、請求書、見積書など)

資本金の出所に関する追加書類

資本金の出所について確認するための追加書類です。

  • 資本金の形成過程について詳細に説明した文書
  • 上記を証明するための書類(預金残高証明、在職証明書など)

いずれにしても、出入国在留管理局から追加書類を求められた場合、厳しく審査されています。安易に判断せず、出入国在留管理局に連絡して、詳細を確認するか、専門家(行政書士等)に相談ください。

当事務所でも、有料相談にて対策などをご案内しております。

有料相談ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

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    ・3ヶ月以内に手続きをする予定のある企業様、個人の方向け
    ※永住者ビザに関する無料相談は行っておりません。(過去にご依頼いただいた方を除く)

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