経営管理ビザの更新について、法務省から「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」というガイドラインが出ています。
「経営・管理」の在留資格の明確化等について
このガイドラインの中で、事業の継続性についての項目があります。簡単に要点だけまとめると、以下になります。
A 2期連続、債務超過
→原則、ビザ更新は不可
B 直近期末において欠損金があるが、債務超過ではない
→原則、今後の1年間の事業計画書が必要(作成者は指定なし)
C 直近期末において欠損金があり、債務超過である
→原則、中小企業診断士や公認会計士、税理士の国家資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る) の提出が必要です。
この書類の書式は自由ですが、一般的には下記の内容について、詳しく、具体的に説明する必要があります。
経営改善の見通しについての書類の記載例
債務の内訳
債務超過の額、借入先の詳細、返済期日などです
債務超過の原因、背景
・やむをえない理由なのか、特段の事情があったのか
・代表者個人からの借り入れや役員報酬の未払い等、実質的には債務超過ではないという根拠を説明できる場合はその旨。
改善計画
・根拠(エビデンス)もあわせて記載するとベター
・具体的な施策がある場合、スケジュール感も載せておくとよい。
・融資、補助金
これまでの経営実績
・企業との継続的な取引実績など
※上記内容を踏まえ、出入国在留管理法令および特定技能審査要領に沿った検討書(理由書)を行政書士が作成したほうが審査がスムーズです。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一