常勤従業員(日本人か永住者)を2名以上雇用する
経営・管理ビザを取得するためには、原則として、資本金500万円以上の会社を設立し、その代表者となる必要があります。
資本金500万円未満の場合、常勤の従業員を2名以上雇用すれば、経営・管理ビザの要件は満たします。ただし、以下の細かい条件があります。
- 常勤従業員であること(パートタイム従業員は不可)
- 常勤従業員は、日本人もしくは永住者であること
- 労働保険(雇用保険、労災保険)に加入すること
ただし、この方法を取った場合、従業員の退社などがあると、経営・管理ビザの更新ができないというリスクがあります。
【特例】茨城県内で、医療やIT分野の事業を始める外国人の場合
茨城県は、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ制度)の実施自治体として認定されています。ですので、下記条件に該当する場合、資本金500万円未満であっても、経営活動を行うことができます。
対象事業
①ライフサイエンス(医療,バイオ・製薬等)に関する研究開発事業
②IT 分野(AI、情報通信、ロボティクスなど)
③上記に準ずるような革新的技術を活用した事業
※従来型の事業(貿易、飲食店、語学教室など)は対象となりません。
対 象 者
茨城県内で新たに事業を始める外国人(留学生も可)
経営・管理ビザ取得までの流れ
- 起業準備活動計画書を茨城県へ提出。
- 茨城県の審査に合格、確認証明書が発行される。
- 出入国在留管理局にて、在留資格(特定活動)申請
- 在留資格「特定活動(起業準備活動)」が許可される。
- 起業準備活動期間中、茨城県による進捗確認と月1回の進捗報告
- 1年以内に、資本金500万円を用意し、事務所を確保し、経営・管理ビザを申請
- 経営・管理ビザが許可される。
特定活動(起業準備活動) 主な必要書類
- パスポート
- 在留カード
- 起業準備活動確認申請書
- 起業準備活動計画書
- 起業活動のスケジュール表
- 履歴書
- 誓約書
- 住居の賃貸契約書
- 滞在費支弁を証明する書類(預金残高証明書など)
- その他、茨城県が指示する書類
茨城県に住む外国人の経営・管理ビザをサポートします。
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