会社の資本金が500万円未満でも、経営・管理ビザを取得できますか?

常勤従業員(日本人か永住者)を2名以上雇用する

経営・管理ビザを取得するためには、原則として、資本金500万円以上の会社を設立し、その代表者となる必要があります。

資本金500万円未満の場合、常勤の従業員を2名以上雇用すれば、経営・管理ビザの要件は満たします。ただし、以下の細かい条件があります。

  • 常勤従業員であること(パートタイム従業員は不可)
  • 常勤従業員は、日本人もしくは永住者であること
  • 労働保険(雇用保険、労災保険)に加入すること

ただし、この方法を取った場合、従業員の退社などがあると、経営・管理ビザの更新ができないというリスクがあります。

【特例】茨城県内で、医療やIT分野の事業を始める外国人の場合

茨城県は、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ制度)の実施自治体として認定されています。ですので、下記条件に該当する場合、資本金500万円未満であっても、経営活動を行うことができます。

対象事業

①ライフサイエンス(医療,バイオ・製薬等)に関する研究開発事業
②IT 分野(AI、情報通信、ロボティクスなど)
③上記に準ずるような革新的技術を活用した事業

※従来型の事業(貿易、飲食店、語学教室など)は対象となりません。

対 象 者

茨城県内で新たに事業を始める外国人(留学生も可)

経営・管理ビザ取得までの流れ

  1. 起業準備活動計画書を茨城県へ提出。
  2. 茨城県の審査に合格、確認証明書が発行される。
  3. 出入国在留管理局にて、在留資格(特定活動)申請
  4. 在留資格「特定活動(起業準備活動)」が許可される。
  5. 起業準備活動期間中、茨城県による進捗確認と月1回の進捗報告
  6. 1年以内に、資本金500万円を用意し、事務所を確保し、経営・管理ビザを申請
  7. 経営・管理ビザが許可される。

特定活動(起業準備活動) 主な必要書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 起業準備活動確認申請書
  • 起業準備活動計画書
  • 起業活動のスケジュール表
  • 履歴書
  • 誓約書
  • 住居の賃貸契約書
  • 滞在費支弁を証明する書類(預金残高証明書など)
  • その他、茨城県が指示する書類

茨城県に住む外国人の経営・管理ビザをサポートします。

つくばワールド行政書士事務所では、茨城県つくば市周辺に住む留学生、社会人の経営・管理ビザ取得をサポートしています。経営・管理ビザ取得まで、フルサポートさせていただきます。

初回は無料相談です。事務所、電話、ZOOM、スカイプでの相談が可能です。

 

 

 

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