経営・管理ビザを取得するためには、原則として、資本金500万円以上の会社を設立し、その代表者となる必要があります。
資本金500万円未満の場合、常勤の従業員を2名以上雇用し、労働保険にも加入させることが必要です。ただし、この方法を取った場合、従業員の退社などがあると、経営・管理ビザの更新ができないというリスクがあります。
このページでは、資本金500万円未満であっても、経営・管理ビザを取得する特別な方法を紹介します。全てのケースで適用できるわけではありませんが、該当する方はこの方法も検討してみてください。
茨城県内で、医療やIT分野の事業を始める外国人のビザ
茨城県は、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ制度)の実施自治体として認定されています。ですので、下記条件に該当する場合、資本金500万円未満であっても、経営活動を行うことができます。
対象事業
①ライフサイエンス(医療,バイオ・製薬等)に関する研究開発事業
②IT 分野(AI、情報通信、ロボティクスなど)
③上記に準ずるような革新的技術を活用した事業
※従来型の事業(貿易、飲食店、語学教室など)は対象となりません。
対 象 者
茨城県内で新たに事業を始める外国人(留学生も可)
経営・管理ビザ取得までの流れ
- 起業準備活動計画書を茨城県へ提出。
- 茨城県の審査に合格、確認証明書が発行される。
- 出入国在留管理局にて、在留資格(特定活動)申請
- 在留資格「特定活動(起業準備活動)」が許可される。
- 起業準備活動期間中、茨城県による進捗確認と月1回の進捗報告
- 1年以内に、資本金500万円を用意し、事務所を確保し、経営・管理ビザを申請
- 経営・管理ビザが許可される。
特定活動(起業準備活動) 主な必要書類
- パスポート
- 在留カード
- 起業準備活動確認申請書
- 起業準備活動計画書
- 起業活動のスケジュール表
- 履歴書
- 誓約書
- 住居の賃貸契約書
- 滞在費支弁を証明する書類(預金残高証明書など)
- その他、茨城県が指示する書類
茨城県つくば市周辺に住む外国人の経営・管理ビザをサポートします。
つくばワールド行政書士事務所では、茨城県つくば市周辺に住む留学生、社会人の経営・管理ビザ取得をサポートしています。上記の方法(医療、IT事業)以外の場合、通常の方法(資本金500万円を用意いただく)となりますが、経営・管理ビザ取得まで、フルサポートさせていただきます。
初回は無料相談です。事務所、電話、ZOOM、スカイプでの相談が可能です。
経営・管理ビザの全体像、必要書類、重要ポイントなどについては、こちらのページに詳しく書いてあります。