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会社を買収し、経営管理ビザを取得することは可能
会社を買収して社長になる場合でも、経営管理ビザを取得することは可能です。自分で会社を作った場合でも、他人が作った会社を買収した場合でも、その経営管理活動に携わる点で、「経営管理」という業務に従事することには何ら変わりないからです。
買収したことを証明する資料が多数必要
買収したという事実は、登記事項証明書に記載されますが、これだけでは証拠不十分なのです。株式売買契約書や送金証明書など、きちんと株式の交換が行われたことを立証しなければなりません。株主も変わりますので、株主名簿の書き換えも必要です。
買収価格の経緯説明書
会社買収の場合、資本金500万円の会社を500万円で買収すればよいというものではありません。買収額が適正価格であり、かつ、その価格の積算根拠や買収過程をきちんと説明する必要があります。価値の高い会社であれば、資本金300万円の会社を600万円で買収するというケースもあるでしょうし、逆に資本金500万円の会社を400万円で買収するというケースもあるでしょう。
会社買収による経営管理ビザ 必要書類
- 在留資格変更許可申請書(他のビザから変更の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
- 証明写真(直近3ヶ月以内のもの。縦4cm×横3cm)
- 株式売買契約書
- 株式売買時の送金記録(振込に使用した通帳のコピーなど)
- 株式売買の経緯説明書
- 株式売買価格についての根拠説明書
- 事業計画書
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 株株主名簿
- 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
- 会社名義の銀行通帳のコピー
- 会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
- 大学の卒業証明書(大卒者の場合)
- 日本語能力を証明する書類(日本語が話せる場合)
- 申請理由書 ※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、集客チャネル、自分の強み、経営にかける意気込みや覚悟、会社の概要、経営経験、将来の事業展望などを記入。
買収契約を進める際 注意すること
- 決算書類に記載がない負債(借金)がないか?
- 会社名義の預金通帳の残高
- 売上金は回収できるのか?
- 賃貸事務所の場合、移転した場合に敷金は戻ってくるのか?
- 従業員への未払い残業代がないか?
会社買収による経営・管理ビザ 申請代行サービス
経営・管理ビザの要件を満たすように、売買契約を結び、お金を支払い、それらの証明書類を用意する必要があります。これら一連の手続きの順番も非常に重要です。1つでもミスがあると、経営管理ビザは許可されません。
既存の会社を買収し、経営管理ビザを取得するための手続きは、とても煩雑ですので、実績のある事務所に依頼されたほうが安心です。
当事務所では、法人売買契約書の作成から経営管理ビザの申請まで総合的にサポートしております。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一