経営・管理ビザの審査では、事務所のことを非常に細かく審査されます。このページでは、経営管理ビザの要件を満たす事務所について、詳しく解説しています。
経営管理ビザ 事務所を借りる時に絶対に注意すること
経営管理ビザを取得するためには、事務所を借りるか、購入する必要があります。通常、経営管理ビザを申請する際には、事務所に関しては以下の書類を提出します。
- 事務所の賃貸契約書
- 事務所の写真(建物外観、建物入口、郵便受け、部屋の四方から撮影した室内写真などなど)
- 光熱費、インターネット回線等に関する契約書類
事務所の場所、賃貸形態(オーナーから直接賃借する場合など)によっては、さらに追加で必要な書類もあります。
また、賃貸契約書の内容も非常に重要です。経営管理ビザの審査では、賃貸契約書の一字一句を細かくチェックされます。通常の賃貸契約であれば全く問題ない内容であっても、経営管理ビザの条件に合わない契約内容である場合も多いです。ですから、事務所を契約する前に、当事務所までご相談ください。初回は無料相談です。
事務務所を賃貸契約する時の注意点
契約期間・・・2年以上にしてください
契約名義・・・会社名義にしてください。(原則、個人名義はダメ)
※会社設立前に契約する場合、代表者の個人名で契約することになりますが、会社設立後、すぐに、会社名で契約しなおす必要があります。事務所契約の際、事前に不動産会社に伝えておくと、名義変更手数料がかからない場合が多いです。もし名義変更手数料がかかる場合、事前に金額を必ず確認ください。
使用目的・・・〇「事務所」「事務所使用可」という文言を記載してください。
×「自宅兼事務所」ではビザは許可されません。
事務所の広さ
事務所の広さについては、特に明確な基準があるわけではありませんが、商品を扱う事業(販売等)の場合、在庫商品を置くスペースがあるかどうかを審査されます。また、店舗の場合、あまりにも狭かったり、立地条件が悪かったりすると、経営の安定性、事業の継続性に疑義ありと判断されるケースがあります。
なお、飲食店やホテルの場合、そのお店自体が事務所として扱われますので、別の場所に事務スペースを確保する必要はありません。(ただし、外国人スタッフを技人国等のビザで雇用する場合は除く)
レンタルオフィスを借りる時の注意点
レンタルオフィスでも、経営・管理ビザを取得することは可能です。例えば、通訳翻訳会社、デザイン会社、オンライン語学教室などであれば、事務所の広さは売上と関係ないため、レンタルオフィスでも問題ありません。
ただし、飲食店を経営する、自動車の輸出を行うなどの場合は、レンタルオフィスではだめです。
レンタルオフィスを借りるときは、以下の点に注意してください。
契約期間・・・できるだけ1年以上にしてください。
契約名義・・・会社名義にしてください。(他人名義はダメ)
自宅兼事務所にする時の注意点
原則、自宅兼事務所は、経営・管理ビザの事務所としては、認められません。ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、自宅兼事務所でもOKです。
- 自宅用の玄関と事務所用の玄関が別である。
- 自宅用のポストと事務所用のポストが別である
- 電気代、水道代等の請求が別である
事務所についてのよくある質問
質問:知人の事務所の一部を借りたいのですが、大丈夫ですか?
回答:入口から共有部分のみで通って、自分の事務所に行ける場合は大丈夫です。入口から、知人の会社の室内を通らないと自分の事務所に入れない場合は不可です。また、経営・管理ビザ申請時には、以下の3つの書類が必要です。
- 貸主と知人の会社との賃貸契約書
- 知人の会社とあなたの会社の転貸契約書
- 貸主が転貸していることの承諾書
質問:定期貸家契約でも大丈夫ですか?
回答:2年以上の契約であれば大丈夫です。
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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一