経営・管理ビザ 必要書類の集め方

このページでは、経営・管理ビザの申請時に必要な書類について、ビザ専門の行政書士が解説します。

在留資格申請書

出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

海外から、経営者を呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請書」

他のビザからの変更の場合、「在留資格変更申請書」

本人の書類

証明写真

直近3ヶ月以内に撮影したもの。ですので、原則、現在持っている在留カードやパスポートの写真とは別の写真をご用意ください。街中にある証明写真機で撮影してもよいですし、出入国在留管理局の近くにも証明写真機があります。また、「ぴくちゃん」という無料アプリを使って、自撮りしたお気に入りの写真を証明写真にすることも可能です。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンで証明写真が印刷できます。

サイズは、4cm×3cmです。

パスポート

現在、日本にいる方の場合、原本を提示します。海外から呼び寄せる場合、コピーが必要です。コピーするページは、顔写真ページ、日本への出入国スタンプページ全てです。

自動化ゲートを使って日本へ出入国している場合は、出入国スタンプはありませんので、そのページは不要です。

在留カード

現在、日本にいる方の場合、原本を提示します。海外から呼び寄せる場合、在留カードはありませんので、提出不要です。

学歴を証明する書類

経営・管理ビザには、学歴要件はありませんが、大学以上の学歴がある場合、参考資料として、大学等の卒業証明書を提出したほうがよいでしょう。特に、事業内容に関連する学部を専攻していたり、経営系の学部を卒業している場合、多少有利に働くことがあります。

実務経験を証明する書類

この書類も必須書類ではありませんが、事業内容に関連する実務経験がある場合、その証明書(在職証明書)などを提出することで有利になる場合があります。

日本語試験合格証のコピー

必須提出書類ではありませんが、何等かの日本語資格がある場合、その合格証、結果通知書などのコピーを用意してください。

これから、日本で経営者として働くわけですので、ある程度の日本語力があったほうが、ビザ審査上も有利です。ただし、日本語を必要としない事業形態(取引先のほとんどが外資系企業で、業務上のやり取りも外国語で行う場合など)の場合は、日本語力はビザ審査にも影響しません。

会社の書類

会社の登記事項証明書

法務局で取得します。全国どこの法務局でも取得できます。履歴事項証明書(3年前から現在までの登記事項全て記載のもの)と現在事項証明書(現時点での登記事項のみ記載のもの)がありますが、どちらでも構いません。

取得に際し、委任状は不要です。法務局に行けば誰でも取得できます。

役員報酬に関する株主総会議事録

申請人の役員報酬の根拠となる書類です。合同会社の場合、社員総会議事録となります。

役員報酬があまりにも低いと、ビザ審査上も不利となりますので、役員として相応の報酬になるようにしてください。社員数名で始める新規設立会社の場合、目安として、役員報酬は、20万円以上にしたほうがよいでしょう。

会社概要書

会社パンフレットがあれば、それで構いません。また、ホームページの会社概要ページを印刷したものでも代用できます。ただし、あまりに情報が少ない場合、足りない情報を別紙にして提出したほうがよいでしょう。

会社概要書に必要な情報は、会社名、役員名、事業内容、主要取引先、取引実績(取引年数や年間取引額)、資本金、創立年、沿革などになります。

事業計画書

新規に会社を設立した場合、設立の経緯、資本金の出所、事業内容の詳細、販売方法の詳細、仕入先の情報、今後1~3年の収支計画などを記載する書類です。申請人の経歴や事業内容によって、何をどこまで書くかが異なってきます。

既に母国等で経営経験がある方の場合、その経歴についても詳しく説明し、根拠書類(母国で経営していた会社の登記証明書、決算書類など)も提出したほうがよいでしょう。

取引先(取引予定先)との業務委託契約書など

近年の経営・管理ビザの審査傾向として、事業計画書だけを提出しても、「事業内容の実現可能性が不十分」と判断されることが多いです。つまり、事業計画書をいくら立派に作成しても、その根拠がなければ、経営・管理ビザが不許可になってしまいます。

事業計画の実現可能性があることの根拠として、販売先(販売予定先)との業務委託契約書、覚書などを用意したほうがよいです。

もし、業務委託契約書の締結が難しい場合、販売に関する打合せ議事録、打合せメモ、概算見積書などでも構いません。

要は、経営管理ビザが出てから、販売先(売上の見込先)を開拓していくのではなく、販売先の見込みが立っていること、もしくは販売先をこのように開拓していくということを説明できるようにしたほうが、ビザ審査上も有利に働きます。

なお、業務委託契約書に金額の記載がある場合、収入印紙を貼るのを忘れないでください。きちんと法令に基づいた契約であることを証明できます。

収入印紙の額は以下です。契約金額によっては1万円以上かかりますが、法令に基づいた契約であることを証明できますので、必ず印紙を貼付するようにしてください。

契約金額 収入印紙の額
10,001円~1,000,000円(100万円以下) 200円
1,000,001円~2,000,000円(200万円以下) 400円
2,000,001円~3,000,000円(300万円以下) 1,000円
3,000,001円~5,000,000円(500万円以下) 2,000円
5,000,001円~10,000,000円(1千万円以下) 10,000円

給与支払事務所の開設届

新規設立会社の場合に必要な書類です。すでに決算済であり、直近年度の決算書類を提出できる場合は、この書類は不要です。

税務署受付印のあるもの(会社控え)が必要です。電子申告の場合、税務署受付番号が記載された受付画面も印刷してください。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)

源泉取得税の納期の特例を受けている場合、下記書類も提出ください。こちらの書類についても、税務署受付印が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF/104KB)

事業所(事務所)に関する書類

事務所が自社物件の場合、登記事項証明書を提出します。

賃貸物件の場合は、賃貸契約書を提出します。転貸の場合、少しややこしくなります。①貸主と転貸人の賃貸契約書、②貸主が転貸に同意していることの同意書、③転貸人と転借人の転貸借契約書の3つが必要となります。

また、最近のビザ審査では、事務所の平面図と四方からの写真を求められることが多いです。転貸の場合、事務所の独立性がかなり厳しく審査されます。

従業員の雇用契約書(内定通知書)

従業員を雇う場合、雇用契約書も提出しましょう。

厚生労働省のホームページに、法律に基づく雇用契約書のひな型が掲載されており、ダウンロードも可能です。外国語の雇用契約書のひな型も用意されていますので、ぜひ活用ください。

雇用契約書の代わりに、内定通知書でも構いません。その場合も、上記のひな型を参考にして作成してください。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

新規設立会社の場合は不要です。会社買収などにより、既に事業を行っている会社の経営者になる場合に必要です。

税務署受付印のあるもの(会社控え)が必要です。電子申告の場合、税務署受付番号が記載された受付画面も印刷してください。税務署印、税務署受付番号がない場合、この書類は提出されなかったものとして扱われます。

会社控えを保存していない場合、管轄の税務署に相談して再発行してもらってください。それが難しい場合、税務署に提出した日、会社控えを保存していない理由(紛失等)を書面にして提出したほうがよいでしょう。

直近年度の決算書類

新規設立会社の場合は不要です。会社買収などにより、既に事業を行っている会社の経営者になる場合に必要です。

損益計算書と貸借対象表のページを提出します。大幅な赤字や債務超過になっている場合、注意が必要です。決算状況によっては、今後の事業計画書や税理士さんの意見書を提出したほうがよい場合もあります。

 

上記は一例です。状況によっては出すことで審査が煩雑になったり、他の書類との整合性が問題になるケースもあります。なんでもかんでも出せばよいというものでもありません。また、説明書類については、書く内容についてポイントや注意点があります。何をどのように用意して提出するかについては、プロの判断を仰いだほうが安心です。

 

 

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