専門行政書士が解説!経営管理ビザが取れないケースとは

事業計画があいまいだと、経営管理ビザは取れません

経営管理ビザの取得要件は、大きく3つあります。

例外もあるのですが、原則として、以下3つの要件全てを満たす必要があります。

  • 経営する会社の資本金が500万円以上
  • 独立した事務所を確保している
  • 事業計画書の実現可能性があり、その根拠も提出できる。

この3つのうち、①と②は、分かりやすい条件なので、ほとんどのケースで問題にはなりません。要は、資本金500万円以上を出資して、独立した事務所を借りればよいのです。

問題になるのは、事業計画があいまいであるケースです。

例えば、下記のようなケースです。実際に当事務所に相談があった事例ですが、このようなあいまいな事業計画しかない場合、経営管理ビザは取れません。

相談事例1

私は、母国に知り合いが多いです。日本で働きたい人をたくさん知っています。だから、日本で働きたい人を日本の会社に紹介する事業をやりたいです。

この場合、日本で働きたい人の履歴書を100名分くらい集めてください。それくらいの本気度がないと、経営管理ビザは取れません。

また、下記のような相談も非常に多いです。

相談事例2

外国人の知人が、日本で会社を作って、経営管理ビザを取りたいと考えています。事業内容は、貿易か飲食店です。会社を作る場所はこれから相談して決めます。日本に来たことは1回しかなく(観光旅行で来日)、日本語も話せません。

経営管理ビザを審査する審査官が見た時、突っ込みどころ満載ですね。つまり、このままでは、経営管理ビザは取れません。

この場合、まず、貿易か飲食店か、どちらか決めて事業計画をたてることをお勧めします。貿易と飲食店では、準備する人、物、金、情報が全く違います。これから、新規事業を立ち上げる時、2つの異なる事業を同時進行することは難しいです。

 

実は、上記2つの相談は、非常に多いです。

当事務所の場合、だいたい年間で100件くらい上記の相談があります。

現場感覚として、こうした相談があっても、実際に会社設立されるのは、100件のうち、3件くらいです。

経営管理ビザの取得方法、必要書類は、個別具体的なケースによって異なります。

事業計画があいまいなまま当事務所に相談いただいても、お客様の時間が無駄になります。

事業計画を明確にするために何をすればよいか?

事業計画があいまいなままでも、会社を設立することはできます。ですが、経営管理ビザは取れません。

では、事業計画を明確にするために、何をすればよいのでしょうか。

当たり前のことなのですが、最低限、下記を決めましょう。頭の中で決めるだけでなく、実際に紙に書きだしてみると、課題や、やるべきことが見えてきます。

  • 販売する商品、サービスを決める
  • その商品、サービスの市場規模を調べる
  • その商品、サービスを提供している類似企業を調べる(外国人が経営する企業)
  • どうやって販売するのか決める(提携販売先があるのか、ネット販売なのか)
  • 自社の独自性、優位性、強みを考える(他社にはない強み)
  • 事業を行うために必要な人員と役割分担を考える
  • 事業を行うために必要な仕入先、外注先を探す
  • 会社設立にかかる費用を見積もる
  • 3年間の収支計画を立てる

とはいっても、日本のビジネス事情や、経営管理ビザに詳しくない外国人が、一人で、事業計画を考えるのは大変だと思います。そこで、当事務所では、これから日本で会社設立される外国人の方向けに、下記のコンサルティングを行っております。

日本での会社設立、経営管理ビザの申請準備サポート

つくばワールド行政書士事務所では、日本で会社設立や経営管理ビザを検討されている方向けに、コンサルティングを行っております。単発コンサルティングと継続コンサルティングがございます。

下記のようなサポートが可能です。

  • お客様が行いたい事業についての市場調査、競合調査を行います。
  • どれくらい予算がかかるのか、収支計画書を作成します。
  • 事業計画書を作成し、競合分析することで、事業実現可能性をできるだけ明確にします。
  • 経営管理ビザを取るまでのスケジュール作成
  • 会社設立や経営管理ビザ取得まで、お客様がやることをリスト化します。

料金

単発コンサルティング 150,000~
継続コンサルティング 月50,000~

※上記料金は、実際に会社を設立することになった場合の設立費用に充当します。つまり、本当に会社設立する場合は、実質、無料コンサルティングとなります。

※外国人向けに日本での起業支援をされている会社様が、上記料金に自社の手数料を加算していただいても構いません。実際、ほとんどの会社様がそうされています。

本気で、日本で会社を設立しようと思われている方がこのコンサルティングを受けていただいております。

短期滞在ビザの申請サポート

日本で会社を設立する前に、来日して、市場調査、視察、取引予定先との面談を行いたい場合、短期滞在ビザを取得する必要があります。

短期滞在ビザの申請サポート

 

経営管理ビザ以外の方法も検討してみましょう

最後に、例外的な方法、裏技的な方法を紹介します。全ての方が使えるわけではないですが、参考にしてください。例えば、下記のようなケースがあります。このケースでは、経営管理ビザ以外の方法で、ご夫婦2人が来日できる可能性があります。

相談事例3

私達は、韓国人の夫婦です。私(56)と妻(58)です。家族2人で日本にしばらく移住したいと考えています。本当は、私が日本の会社に就職し、就労ビザを取りたいのですが、年齢的なこともあり、なかなか就職が決まりません。そこで、日本で会社を立ち上げ、何か貿易の仕事をしたいと考えています。なお、私は日常会話の日本語を話せます。また、事業資金として約1億円を用意できます。

この場合は、特定活動40号という在留資格を検討してみてはいかがでしょうか。特定活動40号ビザとは、簡単に説明すると、リタイヤメントビザです。日本で働くことはできませんが、日本で長期間滞在することができます。

主な条件としては、1人あたり3000万円相当の資産があること、対象国の国籍であることなどです。なお、対象国になっているのは、主に欧米先進国です。アジアでは、韓国、台湾、シンガポール等が対象国です。

※特定活動40号ビザについて、富裕層の中国人の方からの問い合わせが多いのですが、残念ながら、現時点では中国籍の方は、このビザの対象とはなりません。

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

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    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

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