レストランを開業して経営管理ビザを取るときのポイント 行政書士が解説

このページでは、日本でレストランを開業して経営管理ビザを取るときのポイントを解説しています。分かりやすさを優先して解説しています。

経営管理ビザが取れないケースとは

まず、経営管理ビザが取れない、もしくは取りにくいケースを紹介しますね。

経営管理ビザというのは、経営するためのビザです。ですから、1人だけで運営している場合、経営管理ビザは取れません。

例えば、1人で経営できる規模のカウンターだけの居酒屋や、バー、レストランなどですね。

また、経営管理ビザを取るためには独立した事業所が必要です。この事業所は移動しない建物である必要があります。

ですから、移動式販売(キッチンカー)での経営管理ビザ取得も難しいでしょう。

まとめると、下記のケースでは、経営管理ビザの取得がかなり難しいです。

  • 客席が20席以下のお店(絶対だめではないですが、経営管理ビザの申請はお勧めしません)
  • キッチンカー

レストラン開業 経営管理ビザの申請までにやること

レストランを開業して経営管理ビザを申請するためにはやることがたくさんあります。下記はその一例です。

店舗の場所を探す

経営ビザを取れる規模目安は30席以上です。また、店舗内に事務スペース(経理や売上管理、マーケティングなどの経営活動を行うための場所)も必要です。事務スペースがない場合、別にレンタルオフィスなどを借りることが多いです。

また、立地調査も非常に重要ですね。

営業時間帯の前面道路の通行者数、前店舗の売上、営業年数、前店舗の撤退理由などを確認しておきましょう。

スタッフ候補者を探す

経営管理ビザは、調理や接客に専従できるビザではありません。ですから、調理担当、接客担当を各1名以上確保しておくことが必要です。

経営ビザ申請時には、その候補者の履歴書もしくは住民票を提出します。

会社を設立する

日本の銀行口座がない場合、日本在住の出資者もしくは役員を探してください。

そして資本金を銀行に預け入れます。

その他の細かい手続きは、当事務所が代行できます。

飲食店営業許可を取る

日本で飲食店を開業するためには、保健所で飲食店営業許可を取る必要があります。許可を取るためには、いろいろな条件があります。

居抜き(前も飲食店だった場所)を借りる場合、飲食店営業許可の取得にはそれほど苦労しませんが、そうでない場合、物件を借りる前に、飲食店営業許可が取れるのか、オーナーさん等に確認しましょう。

なお、飲食店営業許可を取るためには、責任者が食品衛生責任者講習を受ける必要がありますが、これはオンライン受講も可能です。日本に住所がなくても受講できます。

事業計画の根拠書類を準備する

経営管理ビザの審査では、事業計画書が非常に重要になります。事業計画書には、最低でも下記のことを書くようにしましょう。ポイントは、書いたことの証拠があるかどうかです。

例えば、「〇〇という卸売会社から野菜を仕入れます」と書いた場合、その〇〇という会社の名刺、見積書などを提出することで事業計画書の完成度が高くなります。

  • 仕入先リスト、仕入先からの見積書
  • 広告媒体リスト
  • 店内写真
  • メニュー(写真やレシピもあるとよい)
  • 販促用チラシ
  • アルバイトのシフト表(案)
  • 近隣の競合店調査レポート

 

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